車の所有者が死亡した場合の車の売却方法は?必要な書類や注意点も解説
車の所有者が亡くなった場合、その車を売却・相続・廃車のいずれかの方法で処分する必要があります。売却するには、まず相続手続きを行い名義変更を完了させることが必須です。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書の作成も必要になります。
売却時に必要な書類は車検証、印鑑証明、戸籍謄本、遺産分割協議書などがあります。スムーズに手続きを進めるためには、司法書士や買取業者に相談するのもおすすめです。
この記事では、相続や売却の手続き方法、必要書類、注意点を詳しく解説します。亡くなった方の車を適切に処理するためのポイントを押さえ、安心して手続きを進めましょう。
※目次※
1. 車の所有者が死亡した際の売却には名義変更が必要!3つの手段
2. 所有者が死亡した車を売却する前の自動車相続の手続き方法
6. 自動車相続|第三者に自動車を譲渡する場合の手続き方法は?
10. 車の所有者が死亡して廃車にしたい場合の手続き方法は?
11. 所有者が死亡した車をスムーズに売却するならネクステージへ!
・自動車の所有者が死亡した場合は名義変更が必要になる
・自動車相続の名義変更は、司法書士やディーラーに依頼するか、自分で行うことも可能
・相続完了後は、所有、売却、廃車で手続きが異なるので要注意!
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車の所有者が死亡した際の売却には名義変更が必要!3つの手段
車の所有者が死亡し、車を売却する場合には名義変更が必要です。土地や家と同様、車も資産として扱われます。そのため、まずは名義変更を行ったうえで、相続人が売却するという流れです。
名義変更の手続きには、「自分で手続きをする」「司法書士に依頼する」「ディーラーに依頼する」の3つの方法があります。いずれの方法でも気を付けるべきポイントがあるので、それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットを理解しておきましょう。
自分で手続きをする
自分で手続きする場合は、まず車の名義変更に必要な車検証やナンバープレートなどの書類を用意します。そして、相続時に必要である遺産分割協議書等書類を準備し、それらを自身が車を保管する地域の陸運局に赴き手続きをするという流れです。
自分で手続きをするメリットは、司法書士やディーラーなどに依頼するときにかかる代行費用が一切かからない点です。一方、デメリットとしては書類の準備や陸運局に赴くなどの手間暇がかかることが挙げられます。
司法書士に依頼する
司法書士に依頼すれば、書類の準備から陸運局での手続きまで、すべて一括で対応してくれます。また、相続全般の手続きを依頼することも可能です。司法書士に依頼するのであれば、車の名義変更のみならず、相続にかかわるすべての手続きを依頼するのが良いでしょう。
ワンストップですべての手続きを対応してもらえることはメリットですが、その分依頼費用が高額になることもありえるのがデメリットです。予算に応じて検討するのが望ましいでしょう。
ディーラーに依頼する
司法書士に依頼するのとは少し異なり、たいていの場合、ディーラーでは陸運局での名義変更のみの代行になります。手続きに必要な書類は、すべて自分で揃える必要があることが注意すべきポイントです。
陸運局は平日の限られた時間しか開いていないため、平日に時間を取ることが難しい人にとっては、ディーラーに書類を預けることで、代わりに陸運局に赴いてくれるのは大きなメリットとなる人もいるでしょう。なお、代行費用はかかることがほとんどです。
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所有者が死亡した車を売却する前の自動車相続の手続き方法
自動車は財産であるため、所有者が亡くなってしまった場合には、相続の手続きを行うこととなります。 遺された自動車の名義がどうなっているか、法定相続人の誰が相続することになるかで、手続き方法は変わってくるため、事前に明確になる部分は明確にしておくのが望ましいでしょう。
では、どのような手順で相続手続きを行い、名義変更をすれば良いのでしょうか。詳しく解説していきます。
自動車の名義が誰かを確認する
まずは自動車の名義を確かめなければなりません。車検証には「所有者の氏名又は名称」という項目があり、ここに書かれている名前の人物が自動車の名義人ということになります。
名義が故人ではなくリース会社である場合には、リース契約を結んでいたということになります。カーリースの契約者が死亡した場合の対応はリース会社によって違いますので、確認をとるようおすすめします。
名義人がローン会社の場合には、相続人がローン返済を続けなければなりません。この場合にもローン会社に連絡をします。相続放棄をする場合には、自動車だけでなくすべての相続を放棄することになってしまいますので、ご注意ください。
自動車を相続する人を決める
自動車に限らず、身内が遺言状を残さずに亡くなった場合には、それぞれの財産を誰が相続するのか話し合わなければなりません。遺言状があればそれに従います。
法定相続人は配偶者と子(第1順位)・親(第2順位)・兄弟(第3順位)のいずれかです。配偶者は必ず法定相続人になりますが、子・親・兄弟は順位の高い人だけとなります。例えば、第1順位である子がいる場合には、それ以下の親や兄弟は相続人から外れます。
ただし、相続人が1人のみの「単独相続」だけでなく、複数の相続人が共同名義で相続する「共同相続」になるケースもあります。土地や預貯金などの相続配分を話し合う際、自動車の相続も誰が行うか決めておきましょう。
遺産分割協議書を作成する
話し合いが済んだら、そのことを書面にしなければなりません。その書面を「遺産分割協議書」と言います。すべての財産を明記する遺産分割協議書には特に決められた様式はありませんが、自動車の遺産分割協議書は様式が決められています。運輸局のHPからダウンロードできますので、その様式で作成してください。
作成した遺産分割協議書は相続人の人数分コピーし、相続人すべての署名捺印により完成します。その後、それぞれの相続人が一部ずつ保管することとなります。
必要書類を集めて名義変更する
その後、自動車の相続人となった人が自動車の名義変更手続きを行います。先にも述べたとおり、廃車にする場合にもまずは名義変更が必要です。
名義変更には、相続人全員で作成した「遺産分割協議書」をはじめ、さまざまな書類が必要です。必要書類は後ほどご説明します。
名義変更手続きを行う場所は運輸支局です。運輸支局では、まず手数料を支払います。その後、必要書類を「手数料納付書」「自動車税、自動車取得税申告書」「申請書」と共に提出し、名義変更を行います。
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自動車相続|名義変更に必要な書類とは?
運輸支局で名義変更を行う場合には、必要書類をきちんと準備して行かなければなりません。書類が不足していると受理されませんので、どんな書類が必要なのか把握しておきましょう。
主に必要となるのは「車検証」「戸籍謄本」「遺産分割協議書」「印鑑証明書」「実印」「車庫証明」の6つです。それぞれにどんな意味があるのか、どのように取得できるのかをご説明します。
車検証
正式には「自動車検査証」と言います。車検証は元の名義人が誰だったのかを明らかにするものです。所有者の名前が故人となっていることを確認しましょう。
車検証は車の中にあることがほとんどです。取り扱い説明書などと一緒に保管されていることが多いですので、助手席側のダッシュボード下にあるグローブボックスやドアポケット、トランク内などを探してみましょう。
どうしても見つからない場合には再発行が必要です。再発行手続きは運輸支局で行います。
戸籍謄本
戸籍謄本もいくつか準備しなければならないことがほとんどです。まずは故人の死亡を証明するため、故人の戸籍謄本か除籍謄本を取得します。各相続人に関しては、相続人全員の記載がある戸籍謄本か戸籍の全部事項証明書が必要です。
相続人が結婚などですでに戸籍からはずれている場合には、改製原戸籍謄本や現在の戸籍謄本などを取得し、故人との関係を証明しなければなりません。
どの謄本であれ、有効なのは発行後3か月以内のものとなります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は先ほどご説明したとおり、全財産に関するものではなく、自動車用の遺産分割協議書を作成しなければなりません。運輸局のHPからダウンロードし、必要事項を記入します。相続人全員が署名・捺印すると完成です。
相続する自動車の査定額が100万円以下の場合には、相続人1人で作成できる「遺産分割協議成立申立書」を提出することもできます。この「遺産分割協議成立申立書」には、他の相続人の署名捺印が必要ありません。この申立書も運輸局のHPからダウンロードできます。
印鑑証明書
手続きには自動車を相続する人の印鑑証明書が必要となります。証明書は発行後3か月以内のもののみ有効です。印鑑登録をしたことがないなら、まずは役場で印鑑登録を行わなければなりません。
さらに、自動車の相続人が複数いる場合は、全員分の印鑑証明書が必要です。仮に、まだ印鑑登録を済ましていない人がいれば、早急に行うように依頼しましょう。開庁日であれば、即日で登録が完了し、印鑑証明書を発行してもらえます。
印鑑登録とは、重要な契約などで使用する印鑑が確かに実印であることを証明するため、あらかじめ実印を公的機関に登録しておく制度です。登録した人には印鑑登録証(または印鑑登録カード)が発行されます。
この印鑑登録証かマイナンバーカードがあれば、役場で印鑑証明書を発行してもらえます。コンビニで発行できる市区町村もあります。
実印
名義変更手続きには、実印を持って行きます。実印は印鑑証明書とセットで効力を発します。うっかり違う印鑑を持って行ってしまうことがないよう、しっかりと確認しましょう。
印鑑登録の際には、印鑑登録証(印鑑登録カード)とは別に印鑑証明書(印鑑登録証明書)を受け取っています。この印鑑証明書には実印の押印が印刷されていますので、そこで確認できます。
なお、名義変更に相続人本人が行けない場合には、委任状を作成します。その委任状には実印を押印しておかなければなりません。
車庫証明
正式には「自動車保管場所証明書」と言います。車庫証明は車の駐車場を確保していることを証明するものです。管轄する警察所で発行してもらえます。名義変更に有効なのは、発行からおおむね1か月以内の車庫証明です。
車庫証明を発行してもらうためには、申請書だけでなくいくつかの書類を準備することが必要です。自分の所有地と賃貸駐車場では準備する書類も違いますので、まずは電話して確認しましょう。
なお、相続人が故人の同居家族であるなどの理由で駐車場所が変更しない場合、車庫証明の提出は必要ありません。
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自動車相続|共同相続の場合に追加で必要となる書類は?
車を共同相続する場合に必要となる書類は単独相続の場合とそれほど変わりませんが、「誰のものが必要か」という点に注意しましょう。以下が、共同相続の際に必要な書類です。
必要書類 |
誰のものか |
戸籍謄本・除籍謄本 |
相続人全員が記載されたもの |
遺産分割協議書 |
相続人全員の実印押印が必要 |
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの) |
相続人全員分 |
実印が押印された委任状 |
相続人全員分 |
車庫証明書 |
車の使用者のみ |
戸籍謄本・除籍謄本については、もし相続人の中に婚姻などを理由に戸籍謄本から外れている方がいる場合は、出生や婚姻の事実関係を証明できる書類の提出が必要です。共同相続の場合は相続人全員分の許可が必要となる書類が多いので、漏れや抜けがないよう事前の確認をしっかりと行いましょう。
自動車相続|軽自動車の手続き方法は?
軽自動車を相続する場合は、まず名義変更に必要な車検証、住所が分かる公的書類を用意しましょう。ナンバープレートは、管轄に変更がなければ用意しなくて構いません。
相続による名義変更では、戸籍謄本等や法定相続情報一覧図などの亡くなった人と新しい所有者の間柄を証明し、新しい所有者が相続人であることが確認できる書類も必要となります。
一連の書類が用意できたら、軽自動車検査協会に赴き手続きを行えば完了です。なお、自動車検査証記入申請書は当日窓口でもらって記入しても問題ありません。
自動車相続|第三者に自動車を譲渡する場合の手続き方法は?
亡くなった人が所有していた自動車は、法定相続人ではない人、いわゆる第三者にも譲渡することが可能です。この場合、相続人側と第三者側がそれぞれ書類を用意した上で、手続きを行う必要があります。ここでは、双方で必要となる書類や手続き方法について解説しましょう。
相続人側が必要な書類を準備する
相続人側で必要となる書類ですが、相続人全員で手続きするのか、代表相続人が手続きするのかで多少変わります。まず、相続人全員の場合は、車検証、戸籍謄本、相続人全員の譲渡証明書と印鑑証明書、相続人全員の実印もしくは委任状が必要です。
代表相続人の場合は、遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印が必須)、代表相続人の譲渡証明書、印鑑証明書、実印もしくは委任状が必要となります。
また、これらの書類は普通自動車の場合は必要ですが、軽自動車の相続では遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
第三者が必要な書類を準備する
譲渡される第三者(新しい所有者)が用意すべき書類は、印鑑証明書と実印もしくは委任状、そして車庫証明書です。気を付けなければならないのが、所有者と使用者が異なるケースです。
この場合、使用者側は住民票と、使用者本人が手続きに来られないのであれば、委任状も用意する必要があります。さらに、車庫証明書は使用者が管轄の警察署で取得しておくことも、忘れないようにしなければなりません。
軽自動車の場合は、相続人と同じく印鑑証明書は不要です。
運輸支局で手続きをする
相続人側と第三者側の書類がすべて揃ったら、運輸支局に赴いて手続きを行いましょう。このときに、手続きに来られない人の分の委任状がきちんと揃っているか、手続きに来た人は実印を持ってきているかなどを再度確認しておくことが肝要です。実印や委任状関係は、不備があってもその場で訂正、対応することが難しいことが理由として挙げられます。
また、手続き後に新所有者の管轄が異なる場合は、新所有者のほうでナンバープレートの変更が必要です。
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自動車相続|名義変更に必要となる費用は?
車の名義変更を行う際には、戸籍謄本や印鑑証明、車庫証明などの取得、登録手数料などの費用がかかります。自身で手続きを行う場合は、6,000円ほどで車の名義変更ができます。書類の取得費用、登録手数料などの目安は次のとおりです。
・死亡者(被相続人)の戸籍謄本 約500円
・相続人の印鑑証明 約300円
・車庫証明代 約3,000円
・移転登録手数料(印紙代) 約500円
・ナンバープレート代 約1,500円
ただし、司法書士やディーラーに手続きを依頼する場合は、1万円以上の代行費用がかかるケースがほとんどです。また、管轄の運輸局や警察署によっても上記の費用は異なる可能性があるため、正確な費用が知りたい場合は問い合わせてみましょう。
所有者が死亡した車を相続し売却する際に必要な書類は?
所有者が死亡した車を相続したあとに、相続した車を売却する場合は、追加で書類が必要になります。売却の手続きを行う前には以下の書類を揃えておきましょう。
・自動車検査証(車検証)
・自動車納税証明書
・自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
・印鑑登録証明書(軽自動車の場合は不要)
・印鑑(実印/軽自動車の場合は認印可)
・自動車リサイクル券
自賠責保険証を紛失したり、期限が切れていたりすると、車を売却することができません。紛失した場合には、加入の保険会社で再発行してもらいましょう。また、普通自動車の売却の際には実印が必要ですが、軽自動車の場合は認印でも構いません。
所有者が死亡した車を相続し売却する際の注意点
故人の残した車を相続した場合、すぐに売却するということもあります。しかし、遺産相続は何かとトラブルが発生しやすいものです。トラブルを回避するためにも、あらかじめ自動車の相続やその売却に関する注意点を知っておくことが必要でしょう。
また、売却ではなく法定相続人以外に譲り渡すという場合もあります。その場合には手続きの仕方も変わってきます。
相続の種類に気を付ける
この記事では1人の相続人が代表して自動車を相続するケースを取り上げてきました。これを単独相続と言います。この場合には、自動車の所有権が特定の1人に移っていますので、売却に際して問題が生じることはほとんどありません。
複数の相続人が所有権を共有する共同相続という方法もあります。これは、遺産を分割することなく相続するもので、車の場合、共同相続人全員の名義となります。
共同相続において自動車は共有の財産ですから、売却した場合に利益の分割などでもめる可能性があります。いずれ売却する可能性のある自動車は単独相続にしておいた方が良いでしょう。
名義変更は必ず行う
話し合いで自分が相続することになった場合、ついつい名義変更を先延ばしにしてしまったり、忘れてしまったりすることがあるようです。しかし、名義変更を行っていなければ、いざ自動車を売却しようとしてもできません。また、名義変更を行わないままその自動車を運転して事故を起こした場合、任意保険の支払いを拒否される可能性もあります。
相続人との間で話し合いがまとまったら、すぐに名義変更をしましょう。他の相続人にも書類の作成や取得をお願いしなければなりません。時間を置くとなかなか動いてくれないということもよくあります。
譲渡の場合は必要書類が異なる
相続する車を誰かに譲渡する場合のことも少し考えてみましょう。この場合にも、自動車の所有権が故人から譲渡する人に直接移るということはありません。手続き上は、まず相続人に所有権が移り、その相続人が他の誰かに自動車を譲るという形になります。
しかし、名義変更の手続きでは、この2つのステップを同時に行うことができます。そのため、相続人への名義変更に必要だった書類に加え、自動車を譲り受ける人の印鑑証明や実印、車庫証明が必要です。また、遺産分割協議書にも譲渡する旨を記載することになります。
手続き前に不明点を解決しておく
大切なのは、分からないままにしておくのではなく、不明な点をしっかり解決してから前に進めるということです。例えば、共同相続した車を売却するにはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。分からないまま売却すれば、トラブルになりそうな状況はたくさんあります。
こういった疑問を解決するためにも、信頼できる買取店を見つけてください。質問にしっかり向き合ってくれる買取店なら、手続きから売却まで気持ちよく済ませることができるでしょう。
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車の所有者が死亡して廃車にしたい場合の手続き方法は?
車の所有者が死亡した後、相続人がいないなどを理由に廃車にするケースもあります。その場合、抹消登録の手続きが必要です。廃車には一時抹消登録と永久抹消登録の2つの方法があるので、それぞれの特徴を把握して自分に合ったほうを選びましょう。
ここでは、一時抹消登録と永久抹消登録の特徴や手続きに必要な書類について解説します。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中止する際に取る手続きです。手続きをすることで公道を走れなくなる代わりに、自動車税や自賠責保険を支払う義務がなくなります。今後、また車に乗る可能性が残っている場合に検討するとよいでしょう。手続きは、普通自動車の場合は現住所管轄の運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行えます。
手続きに必要な書類
・申請書
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証
・実印
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・ナンバープレート
・委任状(代理人申請の場合のみ/所有者の実印必要)
永久抹消登録の場合
今後、車に乗る可能性がなく、車を解体したり売却したりするケースには永久抹消登録を行います。永久抹消登録を行うと再登録することができませんが、自動車重量税の還付を受けられるなどのメリットもあります。車の解体業車を探すなどの手間がかかるため、専門業車に代行してもらうのが一般的です。
手続きに必要な書類
・申請書(移動報告番号、解体報告記録日を記載したもの)
・印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
・自動車検査証
・実印
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・ナンバープレート
・委任状(代理人申請の場合のみ/所有者の実印必要)
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所有者が死亡した車をスムーズに売却するならネクステージへ!
所有者が死亡した車を売却するには、様々な手続きが必要です。スムーズに手続きを行いたいのであれば、実績のある中古車買取店で売却することをおすすめします。
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ネクステージではAIS検定資格取得者が査定を行うため、高評価となるポイントを見逃さず、車の価値を正しく算出できるのが強みです。また、全国に店舗があるため再販力が高く、店頭価格ギリギリに迫る高額査定が実現します。
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まとめ
自動車を相続する場合には、トラブルを避ける意味でも単独相続がおすすめです。乗らずに売却するにしろ譲渡するにしろ、名義変更は必ず行いましょう。
相続した車を売却したいとお考えなら、ネクステージにご相談ください。ネクステージでは、大切な方が残した自動車を精一杯高値で買い取ります。その場かぎりではなく、長くお付き合いいただける買取店として、どんなご質問にも真摯に向き合います。
よくある質問
Q.車の所有者が死亡したらどうしたらいいですか?
A.車の所有者が死亡した場合、車は相続財産として扱われるため、名義変更手続きが必要です。進め方は主に個人での手続き、司法書士への依頼、ディーラーへの依頼の3つの選択肢があります。どの方法を選ぶにしても、必要書類の準備や手続きの流れを理解しておきましょう。
Q.亡くなった父の車を廃車にするには?
A.亡くなった方の車を廃車にするには、相続手続きと名義変更が必要です。相続人全員による「遺産分割協議書」の作成をはじめ、戸籍謄本や住民票などの書類を準備し、運輸支局で名義変更手続きを行います。 その後、廃車手続きに進めますが、その際には自動車検査証や自賠責保険証などの書類が必要です。解体業者に依頼する場合でも名義変更後でなければ正式な廃車手続きはできないため、順序を守って進めましょう。
Q.車を相続せずに売却することはできますか?
A.相続せずに車の売却はできません。所有者が亡くなった車は相続財産となるため、正規の手続きでは相続か相続放棄の手続きが必要です。 相続放棄する場合は故人の死亡から3か月以内に家庭裁判所へ申告する必要があります。この場合は車だけでなく全財産の相続を放棄することになるため、注意が必要です。
Q.所有者が亡くなった場合、車の名義変更はどうすればいいですか?
A.所有者が亡くなった車の名義変更は、車の使用予定者の住所を管轄する運輸支局で行います。最初に相続人全員の署名入りの遺産分割協議書を作成し、戸籍謄本や住民票などの必要書類と共に提出しましょう。 車検が切れている場合は先に車検を通しておく必要があります。手続きには手数料がかかり、自動車税や自動車取得税の申告書も必要です。相続人が複数いる場合は誰が相続するかを決める必要があります。
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