所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

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所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

自動車の所有者が亡くなった場合は、名義変更が必要です。相続人が車の新しい所有者となる際には、法律で定められた手続きを行わなければなりません。手続きには期間が設定されているので注意が必要です。

 

この記事では、所有者死亡時の車の名義変更の流れや注意点について解説する他、必要書類や費用についても紹介します。適切な手続きでトラブルを防ぎましょう。

 

※目次※

1.車の所有者が死亡したら名義変更が必要

2.車の所有者が死亡したら?名義変更前にすべきこと

3.車の所有者が死亡したら?名義変更に必要な書類

4.車の所有者が死亡したら?名義変更にかかる費用

5.車の所有者が死亡したら?名義変更の流れ

6.車の所有者が死亡したら?名義変更は代行でも可能

7.車の所有者が死亡したら?名義変更の際の注意点

8.車の所有者が死亡したら?手放すケースについて

9.車の所有者が死亡したら?名義変更は15日以内に行おう

10.まとめ

11.よくある質問

 

■POINT

・自動車の名義変更は所有者が死亡した後、15日以内に行うように法律で定められている。

・自動車を相続する場合、相続人が1人か複数かで対応が変わる。

・自動車の名義変更は、ディーラーや行政書士などに依頼することが可能。

 

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車の所有者が死亡したら名義変更が必要

黄色の車

自動車の所有者が亡くなり名義変更を行う場合、まずは車検証で車の所有者が誰になっているのかを確認する必要があります。それによって、「相続後に名義変更を行うケース」と「所有権解除後に名義変更を行うケース」に分かれ、対応が異なります。

 

相続後に名義変更を行うケース

車の所有者が故人の場合は、相続の対象です。法律上、相続における自動車の名義変更は義務ではありません。また、死亡後に名義変更を行う期限なども定められていません。

 

一方で道路運送車両法の第13条第1項では、所有者が変わった場合、その事由があった日から15日以内に変更登録の手続きをしなければならないとされています。名義変更をしなければ各種の手続きができないため、相続人が決まり次第速やかに手続きしましょう。

(参考: 道路運送車両法|e-GOV法令検索

 

所有権解除後に名義変更を行うケース

車の所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合、車をローンで購入し、所有権が留保されている状態です。そのため、ローンを完済して車の所有権を解除した後、新しい所有者への名義変更手続きができるようになります。この手続きは相続手続きではありません。

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更前にすべきこと

書類を見ている女性

自動車の所有者が死亡した際、名義変更を行う前に自動車の相続人を決めるのが正式な流れです。続いては、車の相続人を決める方法と、それぞれのパターンで必要となる書類を紹介します。あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

 

自動車の所有者を確認する

車を相続するにあたって、まずその車の所有者が誰なのか、車検証に記載されている所有者や使用者欄で確認しましょう。

 

それまで使っていた車の所有者が故人でなければ相続自体が成立しません。故人が使用していた場合でも、友人から借りていたなど所有者ではないケースもあります。

 

また、ローンやクレジットで購入している場合、ディーラーやクレジット会社が記載されています。完済すれば、相続する方が所有権解除を依頼することで手続きが可能です。

 

自動車の相続人を決める

まずは、故人の車を誰が相続するかを決める方法について説明します。相続のパターンは以下の通りです。

 

1.相続人がはじめから1人の場合

基本的にはその人が相続することになります。

 

2.相続人が複数いる場合

車の所有者が死亡した後、相続の対象となる方が複数人いる場合は、一旦全員の「共有財産」となります。

 

3.故人の遺言書がある場合

原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、一定の条件を満たしている際は、遺言書の内容と異なる遺産分割も可能となる場合があるため、内容の確認が必要です。まずは、故人の車を誰が相続するかを決める方法について説明します。相続のパターンは以下の通りです。

 

相続人が1人の場合:単独相続

自動車に限らず、遺産の相続には権利が発生する順番があります。まず、亡くなった方に配偶者がいる場合、相続人は配偶者です。その上で1番目の順位は「直系卑属」と呼ばれる子どもや孫、2番目は「直系尊属」と呼ばれる父母や祖父母、3番目は兄弟となります。

 

相続人が1人の場合は「単独相続」に該当し、車をそのまま相続する他、売却した金額を相続することも可能です。

 

相続人が複数人の場合:共同相続

相続人が複数となる場合、車は分割して相続することが不可能なため「共同相続」となり、遺産を分割せずに複数の相続人で共有します。

 

しかし、誰が管理をするのかという問題もあるため、相続人の中の1人が代表して相続する、もしくは売却により現金化して分配するケースが一般的です。

 

「共有相続」から「単独相続」に変更するためには、「遺産分割協議」の話し合いで誰が新所有者になるのかを決定する必要があります。

 

故人の遺言書がある場合

遺言書がある場合は、基本的にはそこに書かれていることが優先されます。そのため、遺言書の内容を基に名義変更をする際は、遺言書を添付する必要があることを覚えておくとよいでしょう。

 

遺言書があってもそれとは異なる遺産分割ができる場合があります。まず、相続人全員が同意した場合に遺言書と異なる遺産分割が可能です。

 

また、書式の不備などで遺言書が無効になった場合、遺言書がないのと同じ状況であるため、法律に沿った遺産分割となります。遺言書が有効であってもその内容が不公平であれば「遺留分侵害額請求」によって内容を見直せる可能性があります。

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更に必要な書類

書類の上に置かれた印鑑

自動車を相続するためには名義変更が必要です。相続人が1人の場合と複数の場合で相続の方法が違いますが、手続きに必要な書類も異なってきます。ここでは所有者が死亡した自動車の名義変更に必要な書類について確認してみましょう。

 

普通自動車の場合

普通自動車の場合の相続に必要な書類は以下の通りです。単独相続と共同相続それぞれまとめましたので参考にしてみてください。また、こちらは売却価格が100万円超えの場合で、100万円以下の場合は一部の書類が変更になります。これは後の項で説明します。

単独相続

共同相続

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

遺産分割協議書

譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)

実印(新しい所有者のもの)

実印(共同相続者全員分)

印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3か月以内のもの)

印鑑証明書(共同相続者全員分、発行から3か月以内のもの)

車庫証明書

車庫証明書

ナンバープレート

ナンバープレート

※slide →

 

軽自動車の場合

軽自動車の場合は相続の手続きが普通自動車とは若干異なります。まず、軽自動車は財産とはみなされないということが大きな違いです。

 

財産ではないため国への登録が不要なので、遺産分割協議書などの相続に関わる書類も必要ありません。軽自動車の相続に必要な書類は以下の通りです。

単独相続

共同相続

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3か月以内のもの)

印鑑証明書(共同相続者全員分、発行から3か月以内のもの)

※slide →

 

 
 

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車の所有者が死亡したら?名義変更にかかる費用

黒いミニカーと電卓

自動車の所有者が亡くなった場合、相続人が車を引き継ぐには名義変更(移転登録)手続きが必要です。

 

名義変更には戸籍謄本や印鑑証明書の取得費用の他、登録手数料や車庫証明費用、場合によってはナンバープレート代も発生します。スムーズな手続きのためにも、必要な費用を事前に把握しておくことが大切です。

 

車庫証明証紙代・検査登録印紙代

名義変更時に必要となる主な費用に車庫証明証紙代と検査登録印紙代があります。車庫証明費用は、都道府県によって異なりますが約2,000円~2,300円の手数料がかかります。申請書類代も数十円必要になるでしょう。

 

また、移転登録手数料として普通自動車では500円の印紙代が必要です。これは運輸支局窓口で支払う費用になります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きとなり、移転登録手数料が不要な点も覚えておくと役立つかもしれません。

 

ナンバープレート代

名義変更では、ナンバープレートの変更が必要になる場合があります。特に新所有者の住所で管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わるときは、新しいナンバープレートを取得する必要があります。

 

標準的なペイント式ナンバープレートは1,500円前後です。希望ナンバー制度を利用する場合は料金が高くなるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更の流れ

4台のミニカー

それでは、自動車の所有者が死亡した際の名義変更手続きの流れを解説します。難しそうなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、事前にある程度の流れと必要書類を知っておくと安心です。

 

1.遺産分割協議書を作成する

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類です。全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書に全員分の署名と押印をします。遺産分割協議書は、相続手続きをする上で作成する必要があります。

 

相続人が作成したもののコピーの他、国土交通省や陸運局のWebサイトに掲載されている「車の遺産分割協議書」のひな形も使用可能です。

 

遺産分割協議書に自動車の相続を記載する場合は、次の4つの内容を記載します。

 

1.車名

2.登録番号(ナンバープレートの番号)

3.型式

4.車台番号

 

2.相続に必要な書類を準備する

続いて、車の相続に必要な書類を紹介します。車の相続手続きには以下の書類が必要です。

 

・自動車検査証(車検証)

・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3か月以内のもの)

・遺産分割協議書

・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)

・実印(新しい所有者のもの)

・印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3か月以内のもの)

・車庫証明書(同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合は不要)

・ナンバープレート

 

また、ディーラーや親族などの第三者に手続きを代行してもらう場合は、上記の書類に加えて「委任状」も必要です。

 

3.運輸支局で相続と名義変更の手続きをする

普通自動車を相続する場合、運輸支局で手続きを行います。手順などは窓口で分かりやすく教えてもらえるでしょう。当日は以下の書類を購入することになります。

 

・移転登録申請書(OCRシート1号):陸運局の窓口にて購入(40円程度)

・手数料納付書:陸運局の窓口で手数料印紙代を購入(500円程度)

・自動車税申告書:陸運局支局に隣接した税事務所にて当日購入が可能(200円程度)

 

軽自動車を相続する場合は、普通自動車とは異なり「軽自動車検査協会」での手続きになります。実印は認印でも問題ありません。

 

書類を提出後、必要事項の記入漏れや誤字などがなければ、名義変更が承認されます。新しい車検証が発行されるので、それを受け取ったら完了です。大切に保管しましょう。

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更は代行でも可能

青のミニカー

名義変更は、必ずしも自分自身で行う必要はありません。他の業者に依頼することも可能です。ここでは、ディーラーや行政書士などに依頼する場合のポイントと、大まかな依頼費用の目安を紹介します。時間が限られている場合などに相談してみてください。

 

ディーラーや買取業者に名義変更してもらう

ディーラーに依頼する場合は、陸運局での最後の手続きをディーラーに代行してもらえます。必要書類を準備する段階までは自身で手続きをする場合と同じです。

 

陸運局での手続きは平日の限られた時間内にしなければいけないので、平日に時間が取りにくい方には便利な方法といえます。依頼にかかる代行費用の相場は1万~3万円程度です。

 

・メリット:必要書類さえ用意すれば、手続きに行く時間や手間がかからない

・デメリット:代行費用がかかる

 

行政書士に名義変更してもらう

行政書士に依頼する場合は、各種必要書類の取り寄せから資料の作成までのほぼ全てを代行してもらえます。行政書士の利用代金も1万~3万円程度です。名義変更の費用に加えて、書類の取り寄せにも費用が発生します。

 

車の名義変更だけではなく、土地の名義変更や戸籍謄本の取り寄せなどの相続手続きもまとめて依頼した方が効率的でしょう。

 

・メリット:相続に関する全ての手続きを依頼可能

・デメリット:代行費用が高額になる場合がある。自動車の名義変更だけでは依頼できない場合もあるので注意が必要

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更の際の注意点

吹き出しの中に書かれたエクスクラメーションマーク

自動車の名義変更は所定の手続きがあり、通常でも難しく感じる方もいるでしょう。所有者が死亡して相続した自動車に関しては、その他にも注意しておきたいことがいくつかあります。

 

ここではそれらの注意点を紹介します。意外なところで見落としがちなものもあるので、確認しておきましょう。

 

相続した自動車は相続税の対象

まず考慮したいのが、相続税です。一般的には現金や株券、不動産など資産と呼べるものが対象になるというイメージがありますが、自動車も「一般動産」と呼ばれる資産として評価されます。

 

一般動産は自動車の他に家具なども対象です。評価方法は財産評価基本通達によって決められており、車の場合は中古車店での査定や買取の金額を基に計算されるのが一般的です。

 

名義変更しないで車を使った場合の懸念点

車の所有者が亡くなった後に同じ車を運転するのは、思わぬリスクを伴います。特に懸念したい点は任意保険の無効化です。所有者死亡により、一般的に保険契約は効力を失うため、事故を起こした場合の賠償金を全額自己負担することになるでしょう。

 

自賠責保険は有効期間内なら継続しますが、これは最低限の補償しかありません。対物損害や自身の怪我はカバーされないため、万一の事故では大きな負担となります。

 

また、車は遺産の一部であるため、相続手続きが完了するまでは法的に相続人全員の共有財産です。勝手に使用すれば相続人間のトラブルに発展する可能性があります。

 

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車の所有者が死亡したら?手放すケースについて

見積書と、ミニカーやペン、電卓などの小物

相続して自身の名義になった自動車は譲渡や売却が可能です。続いては、相続した車を第三者に譲渡または売却する際の流れと、必要書類を紹介します。

 

第三者に譲渡(売却)する場合

故人所有の車を第三者へ譲渡する場合、二段階の手続きが必要です。まず、故人から法定相続人へ所有権を移す相続手続きを行わなければなりません。この際、遺産分割協議書の作成や相続登録申請などの法的手続きが求められます。

 

所有権が相続人に移った後、初めて第三者への譲渡手続きが可能になります。相続人から第三者への譲渡証明書の作成など書類を準備し、運輸支局で名義変更を申請しなければなりません。

 

この二段階の手続きを省略して直接第三者へ譲渡することはできないため、相続手続きを速やかに完了させることが重要です。

 

第三者に譲渡(売却)する際に必要な書類

代表相続人(現所有者)が用意する書類

・自動車検査証(車検証)

・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(役所で取得可能、500円程度)

・遺産分割協議書(相続人の実印を押印したもの)

・譲渡証明書(陸運局で取得可能、代表相続人の実印を押印したもの)

・代表相続人の印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、300円程度)

・委任状(名義変更手続きを第三者に委任するもの、代表相続者の実印を押印)

 

新しく所有者になる方(第三者)が用意する書類

・印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、300円程度)

・実印(本人が手続きに来られる場合)

・委任状(本人が来られない場合は実印を押印)

 

所有者と使用者が異なる場合に用意する書類

・使用者名義の車庫証明書(管轄の警察署で取得可能、2,600円程度)

・使用者の住民票(役所で取得可能、発行後3か月以内のもの、500円程度)

・使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)

 

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車の所有者が死亡したら?名義変更は15日以内に行おう

時計とカレンダー

所有者が亡くなった車は、そのままの状態で使用し続けることは避けたほうがよいといえるでしょう。適切な手続きを経て相続人へ名義を変更することが重要です。法律で定められた期限内に手続きを行わないと、罰則の対象となる可能性もあります。

 

自動車の移転登録は15日以内が基本

道路運送車両法では、車の所有者が亡くなった場合、相続が始まった日から15日以内に移転登録の手続きを行うことが義務付けられています。この「相続開始日」とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した日を指します。

 

つまり、大切な方が亡くなってから2週間ほどの間に、手続きを完了させる必要があるのです。この期間は悲しみの中にあっても、法的な責任として定められていることを理解しておく必要があります。

 

名義変更しないと罰則が科せられることも

期限内に名義変更の手続きを行わなかった場合、以下のようなリスクや罰則が発生する可能性があります。

 

・将来的に車を売却したい場合、手続きが複雑になる

・相続トラブルの原因となる可能性がある

・50万円以下の罰金が科せられることがある

・自動車税の納税通知が亡くなった方の名前で届く

・事故を起こした際の保険適用に問題が生じる可能性がある

 

特に深刻なのは保険関連の問題です。名義変更がされていない状態で事故が発生した場合、保険金の支払いが円滑に行われない可能性があります。また、自動車税の支払いについても混乱が生じる恐れがあるため、できるだけ早めに手続きを進めましょう。

 

自動車保険の手続きも同時に行おう

車の名義変更と併せて、自動車保険の変更手続きも忘れずに行う必要があります。まず、強制加入の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)については、保険会社の営業店にて名義変更の手続きをしましょう。

 

任意で加入している自動車保険についても、保険会社への連絡することが大切です。各保険会社によって手続き方法が異なるため、加入している保険会社に直接問い合わせて、必要な書類や手順を確認することをおすすめします。

 

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まとめ

自然の中で停車している車

自動車の所有者が亡くなった際は、速やかに名義変更の手続きが必要です。道路運送車両法では死亡から15日以内に移転登録することが定められており、放置すると罰則のリスクがあります。

 

名義変更には相続書類の準備や運輸支局での手続きが必要ですが、時間がない場合はディーラーや行政書士に代行を依頼することも可能です。自動車保険の変更も忘れずに行いましょう。

 

▼ライタープロフィール

所有者が死亡した際の自動車の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説

小波津健吾
高山自動車短期大学を卒業とともに国家2級整備士資格を取得。その後、整備士として実務経験を積み重ね自動車検査員資格を取り、民間工場で検査員として従事した経歴を持つ。現在はメカニックや検査員の知識と経験を活かし、主に車系のメディアで執筆している。

 

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よくある質問

 

Q. 亡くなった人の車の名義変更をしないとどうなりますか?

A.車の所有者の変更をせずに放置したままにすると、さまざまなトラブルを引き起こす恐れがあります。1つ目のトラブルは法的な責任です。道路運送車両法によって定められた期間内に名義変更していないと、50万円以下の罰金を支払わなければなりません。
2つ目のトラブルは保険のトラブルです。所有者の変更前に事故や交通違反を起こしたときには、前の所有者が事情聴取を受ける恐れがあります。3つ目のトラブルは税金です。所有者を変更しないままでいると、前の所有者に税金の通知が届きます。

 

Q. 車の所有者が死亡したら名義変更は必要ですか?

A. 亡くなってすぐに手続きをする必要はありませんが、死亡診断書を入手し、相続手続きを経て登録抹消手続きを行います。相続人が車両を所有する場合は、新しい所有者への登録を済ませれば可能です。

 

Q. 所有者が死亡した車を車検に通すにはどうすればよいですか?

亡くなった人の車を車検に通すには、相続手続きを行い、車の所有権を相続人に移す必要があります。その後、新しい車の所有者が通常どおり車検に申し込みすれば、亡くなった方の車を車検に通して使用し続けることが可能です。

 

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