自動車の所有者が死亡した際の名義変更はどうする?流れや必要書類を解説
所有者が死亡した車の名義変更を行うためには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。この記事では、車の所有者が死亡した後に必要となる、相続や名義変更の手続きについて詳しく解説しています。
また、名義変更後に車を売却する方法についても紹介しますので、参考にしてみてください。
※目次※
・自動車の名義変更は15日以内に行うよう道路運送車両法で定められているため、速やかに手続きをしよう。
・自動車の相続手続きは「単独相続」と「共同相続」でそれぞれ対応が異なる。
・相続後の自動車を売却するなら、お客様第一のネクステージにお任せください!
自動車の名義変更は所有者が死亡した後でも可能?
自動車の所有者が亡くなり名義変更を行う場合、まずは車検証で車の所有者が誰になっているのかを確認する必要があります。
それによって、「相続後に名義変更を行うケース」と「所有権解除後に名義変更を行うケース」に分かれ、対応が異なります。
相続後に名義変更を行うケース
車の所有者が故人の場合は、相続の対象となります。法律上、相続において自動車の名義変更は義務ではなく、死亡してからいつまでに名義変更をしなければならないという期限も定められていません。しかし、「道路運送車両法」では、所有者が変わった場合には15日以内に手続きをしなければならないとされています。
つまり、相続人の名義変更をしておかないと、車の売却や任意保険の一時抹消登録などの手続きができないのです。そのため、たとえ一時的にでも車の名義変更をする必要が出てきます。
所有権解除後に名義変更を行うケース
車の所有者がクレジット会社やディーラーになっている場合、車をローンで購入し、所有権が留保されている状態です。そのため、ローンを完済して車の所有権を解除したのち、新しい所有者への名義変更手続きができるようになります。この手続きは相続手続きではありません。
自動車の所有者が死亡した際の名義変更前にすべきこと
自動車の所有者が死亡した際、名義変更を行う前に自動車の相続人を決めるのが正式な流れです。続いては、車の相続人を決める方法と、それぞれのパターンで必要となる書類を紹介します。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
自動車の相続人を決める
まずは、故人の車を誰が相続するかを決める方法について説明します。相続のパターンは以下の通りです。
1.相続人がはじめから一人の場合
基本的にはその人が相続することになります。
2.相続人が複数いる場合
車の所有者が死亡した後、相続の対象となる方が複数人いる場合は、一旦全員の「共有財産」となります。
3.故人の遺言書がある場合
原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、一定の条件を満たしている際は、遺言書の内容と異なる遺産分割も可能となる場合があるため、内容の確認が必要です。
相続人が1人の場合:単独相続
一人で故人の遺産を相続する場合は「単独相続」に該当します。以下は、普通自動車(査定金額100万円以上)を単独相続する場合の必要書類です。
・自動車検査証(車検証)
・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書
・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)
・実印(新しい所有者のもの)
・印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3ヶ月以内のもの)
・車庫証明書
・ナンバープレート
ディーラーや親族などの第三者に代わりに手続きをしてもらう場合は、上記の書類に加えて本人の実印が押された「委任状」が必要となります。また、死亡した所有者もしくは新所有者が未成年の場合、法定代理人(親権者/後見人)が同意をするか、代理手続きを済ませましょう。
相続人が複数人の場合:共同相続
「共同相続」とは、遺産を分割せず複数の相続人に相続することです。車は売却しない限り、分割して相続するのが不可能な遺産であるため、単独相続しないケースでは複数の相続人で共有することになります。以下は、普通自動車(査定金額100万円以上)を共同相続する場合の必要書類です。
・自動車検査証(車検証)
・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書
・相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・実印(共同相続者全員分)
・印鑑証明書(共同相続者全員分、発行から3ヶ月以内のもの)
・車庫証明書
・ナンバープレート
そのまま全員の共同財産としておくことも可能ですが、手続きが煩雑になる可能性が高く、特定の一人が相続するのが一般的です。「共有相続」から「単独相続」に変更するためには、「遺産分割協議」の話し合いで誰が新所有者になるのかを決定する必要があります。
自動車の所有者が死亡した際の名義変更までの流れ
それでは、自動車の所有者が死亡した際の名義変更手続きの流れを解説します。難しそうなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、事前にある程度の流れと必要書類を知っておくと安心です。
遺産分割協議書を作成する
「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議で話し合った内容をまとめた書類です。全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書に全員分の署名と捺印をします。遺産分割協議書は、相続手続きをする上では必ず作成する必要があります。
相続人が作成したもののコピーの他、国土交通省や陸運局のウェブサイトに掲載されている「車の遺産分割協議書」のひな形も使用可能です。
遺産分割協議書に自動車の相続を記載する場合は、次の4つの内容を記載します。
1.車名
2.登録番号(ナンバープレートの番号)
3.型式
4.車台番号
相続に必要な書類を準備する
続いて、車の相続に必要な書類を紹介します。前述した通り、車の相続手続きには以下の書類が必要になります。
・自動車検査証(車検証)
・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書
・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)
・実印(新しい所有者のもの)
・印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3ヶ月以内ヶのもの)
・車庫証明書(同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合は不要)
・ナンバープレート
また、ディーラーや親族などの第三者に手続きを代行してもらう場合は、上記の書類に加えて「委任状」が必要となります。
陸運局で相続と名義変更の手続きをする
普通自動車を相続する場合、陸運局で手続きを行います。手順などは窓口で分かりやすく教えてもらえるでしょう。
当日は以下の書類を購入することになります。
・移転登録申請書(OCRシート1号):陸運局の窓口にて購入(40円程度)
・手数料納付書:陸運局の窓口で手数料印紙代を購入(500円程度)
・自動車税申告書:陸運局支局に隣接した税事務所にて当日購入が可能(200円程度)
軽自動車を相続する場合は、普通自動車とは異なり「軽自動車検査協会」での手続きになります。実印は認印でも問題ありません。
所有者が死亡した自動車の名義変更方法
所有者が死亡した自動車の名義変更をする方法は3つです。ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。これから名義変更をするという方はぜひ参考にしてください。
1.自身で手続きをする
自身で名義変更をする場合、必要書類を揃えたら、普通自動車の場合は陸運局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きをします。
受付時間はいずれも平日の8時45分〜16時(ただし11時45分〜13時の時間帯を除く)です。手続きにかかる所要時間は半日程度と考えておきましょう。
・メリット:代行費用がかからない。
・デメリット:平日に陸運局または軽自動車検査協会へ行く必要がある。書類に不備があると出直さなくてはならないため、手続きが長引いてしまう。
2.ディーラーや買取業者に代行してもらう
ディーラーに依頼する場合は、陸運局での最後の手続きをディーラーに代行してもらえます。必要書類を準備する段階までは自身で手続きをする場合と同じです。
陸運局での手続きは平日の限られた時間内にしなければいけないので、平日になかなか時間が取れない方には便利な方法と言えます。
依頼にかかる代行費用の相場は1万〜3万円程度です。
・メリット:必要書類さえ用意すれば、手続きに行く時間や手間がかからない。
・デメリット:代行費用がかかる。
3.行政書士に依頼する
行政書士に依頼する場合は、各種必要書類の取り寄せから資料の作成までの全てを代行してもらえます。
行政書士の利用代金も1万〜3万円程度です。名義変更の費用に加えて、書類の取り寄せにも費用が発生します。
車の名義変更だけではなく、土地の名義変更や戸籍謄本の取り寄せなどの相続手続きもまとめて依頼した方が効率的でしょう。
・メリット:相続に関する全ての手続きを依頼可能。
・デメリット:代行費用が高額になる場合がある。自動車の名義変更だけでは依頼できない場合もあるので注意が必要。
所有者の死亡後に相続した自動車を手放す場合
相続して自身の名義になった自動車は譲渡や売却が可能です。続いては、相続した車を第三者に譲渡または売却する際の流れと、必要書類を紹介します。
第三者に譲渡(売却)する
第三者への譲渡が決まったら、必要書類を揃えて陸運局または軽自動車検査協会で手続きを行います。
自動車の現所有者・新しい所有者それぞれに用意する書類があり、準備が整ったら陸運局または軽自動車検査協会に届け出ましょう。
新しい所有者が遠方に住んでおり、管轄の陸運局または軽自動車検査協会が変更になる時は、新しい所有者側でナンバープレートの変更が必要です。
次の項目では、それぞれが用意する必要書類を紹介しています。
第三者に譲渡(売却)する際に必要な書類
代表相続人(現所有者)が用意する書類
・自動車検査証(車検証)
・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(役所で取得可能、500円程度)
・遺産分割協議書(相続人の実印を押印したもの)
・譲渡証明書(陸運局で取得可能、代表相続人の実印を押印したもの)
・代表相続人の印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3ヶ月以内のもの、300円程度)
・委任状(名義変更手続きを第三者に委任するもの、代表相続者の実印を押印)
新しく所有者になる方(第三者)が用意する書類
・印鑑証明書(役所で取得可能、発行後3ヶ月以内のもの、300円程度)
・実印(本人が手続きに来られる場合)
・委任状(本人が来られない場合は実印を押印)
所有者と使用者が異なる場合、以下の書類が必要
・使用者名義の車庫証明書(管轄の警察署で取得可能、2,600円程度)
・使用者の住民票(役所で取得可能、発行後3ヶ月以内のもの、500円程度)
・使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)
相続後の自動車を売却する際は愛情査定のネクステージへ!
相続後の自動車をお得に売却するなら、ネクステージのかんたん愛車査定がおすすめです。ここでは、ネクステージの買取査定を利用するメリットを紹介します。
WEBで簡単に査定申し込みが可能
ネクステージの無料査定は、メーカー・車種・年式・走行距離とお客様情報を入力するだけなので、約30秒で簡単に申し込み可能です。査定申し込み後は、専門のオペレーターが車の概算価格を電話にて連絡があります。
また、ネクステージでは安心の「査定額保証」が付いており、万が一の査定ミスにより基準より高く見積もってしまったとしても、契約後の査定額が変更されることはないので安心です。
自動車本来の価値を引き出す販売網
ネクステージでは、買取った自動車を全国の店舗で商品化・ダイレクト販売するため、中間マージンは一切かかりません。そのため、オークションへ転売している買取業者と比べると、車本来の価値(純粋な相場価格)での買取が可能です。
また、ネクステージでは買取った車の価値が落ちる前に、再販売する自信と実績があるため、店頭小売価格にギリギリまで迫った高額査定が可能となっています。
まとめ
自動車の所有者が亡くなったら、名義変更を行う前に自動車の相続人を決めることになります。「共同相続」は手続きが煩雑になる可能性が高いため、特定の一人が相続する「単独相続」の方が良いでしょう。
相続や名義変更の手続きをする際は、今回紹介した必要書類を早めに準備しておくと、スムーズに進みます。故人から相続した自動車を売却する際は、ぜひ「ネクステージ」で車本来の価値を見てもらい、高額査定を狙ってみてはいかがでしょうか。