車の譲渡証明書とは?入手方法や記入例と書き方の注意点もご紹介
車の譲渡証明書とは何なのか、入手方法や書き方などを調べている方もいるのではないでしょうか。譲渡証明書は、売買などで旧所有者から新所有者に車の譲渡が行われる際に必要な書類ですが、一般の方が日常的に扱う書類ではありません。
そのため、譲渡証明書について詳しく知らないという方も多いでしょう。そこでこの記事では、譲渡証明書とは何なのかを解説し、入手方法や書き方、記載時の注意点、委任状の記入方法などを紹介します。記事を読むことで譲渡証明書への理解が深まり、スムーズな移動登録ができるようになるでしょう。
※目次※
・譲渡証明書は移動登録における書類の一つで車を譲渡する側とされる側の意思や譲渡時期を明確にする書類
・譲渡証明書は車の所有者個人だけでなく業者へ依頼することもできる
・譲渡証明書などの手続きを含めた車の売却はネクステージにお任せ!
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車の売却に必要となる譲渡証明書って何?
車売却の際には、一般に名義変更と呼ばれている移転登録手続きを運輸支局または自動車検査登録事務所で行う必要があります。移転登録手続きは個人で行う、または買取業者に依頼するかを選択しなければなりません。
どちらの方法で行うとしても、用意しておく必要がある書類がいくつかあります。その中の一つが譲渡証明書です。
移転登録で必要となる書類のこと
国土交通省が公開している「自動車検査・登録ガイド」の移転登録ページには、車の所有権を移動させる申請手続きに必要な書類の一覧が記載されています。その必要書類の中に譲渡証明書がありますが、これは車の所有者を変更する際に、どの車をいつ誰が誰に譲渡したかを証明する書類のことです。
譲渡証明書は定められた様式の書類でなければなりません。偽りでないことを証明する公式の書類のため、旧所有者の実印による押印が必要です。軽自動車の場合は必要ありません。また、使用者変更のみの場合は移転登録ではなく変更登録手続きとなり、譲渡証明書は不要です。
(参考:『自動車検査・登録ガイド|国土交通省』)
移転登録には委任状も必要
通常、普通自動車の移転登録では、譲渡証明書とともに委任状も必要です。本来であれば、所有権の移転登録手続きは旧所有者と新所有者が揃って行わなければなりません。しかし、どちらか片方の所有者または第三者が申請しても良いと規定されています。
委任状とは、実際に手続きに出向かないといけない所有者が申請手続きを委託する書類のことです。委任状の書類様式は決まっており、記載内容に不備があると受け付けてもらえません。その場で書き直しや訂正を行うことが難しい場合もあるため、事前にきちんと必要事項の記載や実印の押印がなされているかを確認しましょう。
書類はダウンロードできる
譲渡証明書や委任状の書類様式は、定められたものを使用しなければなりません。中古車販売店での売買であれば、基本的に業者が書類一式を用意してくれます。しかし、個人売買の場合や代行手数料を削減するために自分で手続きを行う場合は、自身で用意することが必要です。
各管轄地域陸運支局の窓口でも入手できますが、旧所有者・新所有者の記入、実印による押印の必要箇所があるため前もって準備しておきましょう。譲渡証明書や委任状の書類は、国土交通省Webサイトの自動車登録手続きページから事前にダウンロードが可能です。ダウンロードした書類様式を紙に印刷しましょう。
(参考:『自動車・登録手続き|国土交通省』)
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車の売却に使う譲渡証明書の書き方
譲渡証明書にはどのような項目があるのでしょうか。下記に代表的な項目と記入方法を表にまとめていますので参考にしてください。書類上、旧所有者のことを譲渡人、新所有者のことを譲受人と呼びます。車両情報に関しては、車検証を手元に置いて正確に記入するようにしましょう。
項 目 |
記 入 方 法 |
車名/型式/車台番号/原動機の型式 |
車名は、車種名ではなく車メーカー名を記入 |
譲渡年月日 |
新所有者が車を譲受けた年月日を記入 |
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 |
通常1行目に旧所有者、2行目に新所有者情報を記入 |
譲渡人印 |
旧所有者のみ実印を押印(新所有者は押印しない) |
備考 |
型式に変更があった場合のみ記入 |
注意点として、上記にも記した通り譲渡人印の欄は旧所有者(譲渡人)のみ実印を押印します。新所有者(譲受人)は、実印を押印しないようにしましょう。滅多にありませんが、譲受人が実印を押印することにより、転売などのトラブルに巻き込まれる可能性が生じます。
譲渡証明書を記載する際の注意点
譲渡証明書の記載には、以下の注意点があります。
・消せない黒のボールペンを使う
・感熱紙で印刷しない
・記入ミスは捨印で訂正する
記載には特別なことはなく、公的な書類を記入するときの一般的なルールを意識すれば問題ありません。ただ、ルールが守られていなければ受理してもらえないので、しっかりと確認しておきましょう。
消すことができない黒ボールペンで記入する
譲渡証明書はボールペンなど、消えない黒色の文字で書くことが求められています。消えない文字であることが重要なので、ボールペンであっても文字を消せるフリクションボールペンの使用は避けましょう。
フリクションボールペンはメモなどに活用するときは便利ですが、温度により文字が消えてしまうボールペンです。公的な書類に使うことはできないので注意しましょう。
感熱紙への印刷は不可
感熱紙で印刷した譲渡証明書は受付けてくれないので注意しましょう。感熱紙は経年により変色したり文字部分が薄くなったりするため、保管に向いていません。
そのため、普通紙での印刷が求められています。
記入ミスは捨印で訂正する
しっかり確認しながら書いたつもりでも記入ミスがある可能性もあるので、捨印で訂正できるようにしておきましょう。消せない黒のボールペンで記入する書類なので、誤記したときは該当部分を訂正印で訂正する必要があります。
ただ、自分の手から書類が離れた場合、訂正印で訂正することはできません。捨印は提出後に訂正箇所がある場合、書類の提出先などで訂正してもらうためにあらかじめ押印しておく訂正のための印です。
捨印を欄外、または捨印欄に押印しておけば、誤記があっても提出先で訂正してもらえます。
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車の売却で譲渡証明書に添付する委任状の記入方法
委任状の記入方法に関しても、前もって把握しておくことはスムーズな手続きに役立つでしょう。委任状の場合は、誰が移転登録手続きを行うかにより記入方法が若干異なりますので注意が必要です。
販売店などの業者に依頼する場合、譲渡人(旧所有者)が行う場合、譲受人(新所有者)が行う場合に分けて解説しますので参考にしてください。
移転登録を業者に依頼する場合
販売店や代行業者などに移転登録を依頼する場合は、各項目の記入方法は下記の通りです。大抵の場合、自分が記入する必要がない箇所は業者が記入してくれますが、念のため項目内容について把握しておきましょう。
・受任者:販売店や代行業者の住所と氏名
・委任理由:移転登録
・自動車登録番号又は車台番号:車検証のとおり
・委任者:譲渡人及び譲受人の住所と氏名
受任者とは手続きを依頼された者を指すため、業者に依頼する場合は業者の住所と氏名を記入する必要があります。委任者欄は、譲渡人及び譲受人のどちらが右側に書くかという決まりはありません。
委任状の場合は、譲渡人及び譲受人の両方が印鑑登録済の実印を捺印する必要があります。実印を証明するための印鑑証明書も取得しておきましょう。
譲渡した(旧所有者)側が手続する場合
車を売却した側の譲渡人(旧所有者)が移転登録の手続きを行う場合は、業者に依頼する場合とは受任者欄に記入する住所と氏名が異なります。実際に移転登録手続きを行う者の住所・氏名の記入が必要です。下記の記入方法を参考にして、書き損じがないようにご注意ください。
・受任者:譲渡人(旧所有者)の住所と氏名
・委任理由:移転登録
・自動車登録番号又は車台番号:車検証のとおり
・委任者:譲受人の住所と氏名
委任者欄は、譲受人(新所有者)のみ記入が必要です。左右どちらに記入してもらっても構いません。実印の捺印が必要です。
譲受した(新所有者)側が手続きする場合
車を新しく購入した側の譲受人(新所有者)が移転登録の手続きを行う場合も、受任者欄が異なりますので注意しましょう。
・受任者:譲受人(新所有者)の住所と氏名
・委任理由:移転登録
・自動車登録番号又は車台番号:車検証のとおり
・委任者:譲受人の住所と氏名
委任者欄は譲渡人が手続きする場合同様、左右どちらかに譲渡人(旧所有者)の著名捺印が必要です。印鑑登録している実印であることを確認しましょう。
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車を売却する際の移転登録で注意すべきポイント
車を売却する際の移転登録には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。注意すべきポイントは「未成年は親権者の同意書」「車の譲渡から15日以内の登録」が必要なことです。
ここでは、それぞれの注意すべきポイントを詳しく解説します。
未成年者の移転登録は同意書が必要
車の売買において、未成年者が介在する移転登録手続きには親権者の同意書が別途必要です。親権者の同意書には、親権者の実印を押印しなければなりません。同時に、実印を証明する印鑑証明書および未成年者と親権者の関係性を証明するための戸籍謄本の提出が必要となります。
移転登録期限は15日以内
車の移転登録は譲渡されてから15日以内に行わなければならない、という手続き期限があることをご存じでしょうか。業者に依頼するにせよ、個人で行うにせよ15日という期限内に移転登録申請を行わなければ違法になります。
道路運送車両法に基づき、罰金が課せられる場合もあるため注意が必要です。税金や保険の関係も踏まえ、速やかに手続きを行いましょう。
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車売却での面倒な譲渡証明書の用意は業者に任せよう
車売却時に行う必要がある所有権の移転登録は、業者に依頼する方法と自分で行う方法があることについてお分かりいただけたかと思います。そこまで難しい手続きではありませんが、スムーズな手続きを行うためにはいくつかのポイントを押さえておくことが必要です。
代行手数料はかかるものの、業者に移転登録手続きを依頼するメリットについて解説しますので参考にしてください。
自分で行う場合は手間がかかる
車の移転登録を行うためには、譲受人(新所有者)の住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所に出向くことが必要です。普通自動車と軽自動車とでは、手続きを行う場所が異なります。
大抵の場合、運輸支局は土日祝日の窓口業務が休みです。受付時間も夕方早めの時間までとなっていることも多いため、平日の日中に時間を取り分ける必要があります。これらの手間と時間が掛かることを考慮すると、業者に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
業者に任せることができる
先にも述べた通り、個人で移転登録手続きを行うためには、自分で譲渡証明書や委任状の書類を用意しなければなりません。しかし、買取業者や中古車販売店で売却する場合は、それらの書類一式は業者側が用意してくれます。
譲渡証明書や委任状のどこに何を記入する必要があるか、注意点なども併せて教えてくれるため安心です。自分で手続きを行うことが不安な場合は、業者に依頼することを検討しましょう。
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車を売却できる買取業者や中古車販売店は、日本全国に数多くあります。どの業者を選んだら良いのか迷うことがあるかもしれません。その場合は、実績が多い信頼できる中古車販売店を見極めるようにしましょう。
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まとめ
車の譲渡証明書は移転登録における書類の一つで、旧所有者から新所有者に車の譲渡が行われる際に作成する書類です。
譲渡証明書は個人での申請だけでなく、買取業者などに依頼することもできます。依頼すれば車の売却から移動登録まで、すべてを任せられるのでスムーズな手続きが可能です。
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