仮ナンバーはどう取得する?自賠責保険加入のタイミングや方法も解説!
車検切れになった車でそのままドライブすることはできません。諸々の手続きのために一時的な運転をするためには、仮ナンバーの取得が必須です。しかし、仮ナンバーにはどのような種類があるか、どうやって取得し取り付けるのかわからないという人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車検切れの車を仮ナンバーで対応するための方法についてご紹介します。発行を希望するときの注意点や、困ってしまった場合の対処法も解説するので、はじめて仮ナンバーを取得する方はご参考にしていただければ幸いです。
※目次※
・車検が切れた車で運転すると法律違反になるため、自走させて車検を受けるためには仮ナンバーが必要
・仮ナンバーの取得は市町村の役場で行うことになり、自賠責保険証明書などいくつかの書類を用意した上で、手数料の支払いが求められる
・楽に車検を受け直したい場合や、車の売却・買換えを希望するなら、充実したサービスを提供するネクステージがおすすめ
車検が切れた車は仮ナンバーやレッカーで対応!
車検が切れたまま公道を走ると罰則を受けることになります。一時的な運転や、特別な事情があったとしても、法律に例外はありません。車検切れには仮ナンバーでの対応が必須です。
はじめに、仮ナンバーの申請方法と、車検業者まで車を移動させるための方法をご紹介します。罰則の内容についても念のためチェックしておきましょう。
車検切れの車で公道を走行すると罰則を受ける
たとえ1日でも車検の有効期限が切れると、公道を走行できなくなります。車検の有効期限はフロントガラスの車検シールに大きく記載されており、車検切れの状態は一目でわかるようになっています。発覚を避けるためにシールを剥がして走行することも法律違反です。
車検を受けるために公道を走ることも、例外なく取り締まりの対象です。検挙されると道路運送車両法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。さらに違反点数6点となり、これだけで30日間の免停になってしまいます。
移動手段1:車をレッカーで移動
車検が切れた車を移動させる手段には、レッカーがあります。業者に依頼してレッカー車を手配し、これに車検切れの車を載せて車検業者まで運ぶという方法です。この方法を選べば、自力で走行させなくても車検を受け直すことができます。
レッカーで車を移動させるデメリットは、業者に依頼する費用がかかる点です。相場は1万円前後の料金となっており、決して安くはありません。JAFも車検切れの車のレッカー移動には非対応なので、無料でレッカーを使うことは不可能です。
移動手段2:仮ナンバーを取得
レッカーを使わなくても、仮ナンバーを取れば期間限定で車検切れの車を運転できます。公道の走行も可能になりますが、あくまでも目的は車検を受けることであり、それ以外の目的での使用はできません。
仮ナンバーを取得したら、普段使っているナンバープレートを自分で取り外して付け替えます。仮ナンバーをつけていれば公道を合法的に走行できるので、そのまま運転して大丈夫です。詳しい付け方については、後ほど詳しくご紹介します。
自賠責保険が必要な仮ナンバーとは?
仮ナンバーとは、いったいどのようなものなのでしょうか。ここでは、仮ナンバーの定義や役割、具体的な利用シーン、使用する際の利点と注意点について詳しく解説します。
仮ナンバーと自賠責保険の基本を理解し、適切に活用するためのポイントを押さえていきましょう。
自賠責保険が必要な仮ナンバーの定義と役割
仮ナンバーとは、車検切れや新規登録前の車両が一時的に公道を走行するために使用する特別なナンバープレートです。主に車検場への移動や販売目的の回送など、限定的な目的で発行されます。
仮ナンバーの役割は、通常の車両登録が完了するまでの「つなぎ」として機能することです。これにより、車検切れの車両を合法的に車検場まで運転したり、新車を販売店から自宅まで運転したりすることが可能になります。
仮ナンバーは、車両の安全性と適法性を確保しつつ、必要最小限の運行を可能にする重要な役割を果たすものです。
自賠責保険が必要な仮ナンバーの具体的な利用シーン
仮ナンバーが必要となる具体的な状況は、多岐にわたります。最も一般的なのは、車検切れ車両の整備工場への移動です。車検期限が過ぎた車は公道走行が禁止されますが、仮ナンバーを取得すれば合法的に整備工場まで運転できます。
また、新車購入時にも仮ナンバーが活躍するでしょう。ディーラーから自宅までの運転や、陸運局での登録手続きのための移動に使用されます。
さらに、中古車の売買時にも使用することがあるでしょう。一時抹消登録された車両を再登録する際、仮ナンバーを使えば必要な検査・手続きのために車を移動可能です。
これらの利用シーンに加え、展示会や試乗会のための車両移動、修理後の車の引き取りなど、さまざまな場面で仮ナンバーが使われます。
仮ナンバーは2種類ありどちらも自賠責保険は要加入
仮ナンバーはひとつしか存在しないと認識している人も多くいらっしゃいますが、実は2種類存在しています。それぞれデザインが異なっているのですが、交付する際には何を基準に種類を分けているのでしょうか。
一般的に使用するのは「臨時運行ナンバー」だけですが、ここでは2種類の違いについて紹介します。
一般向け|臨時運行ナンバー
白地で赤いタスキのようなマークが入ったものが「臨時運行ナンバー」です。これは一般向けに提供される仮ナンバーで、今回の目的である車検切れの車を移動させる場合にも使います。
街中をドライブしている最中に、こちらのタイプを見かけたことがあるのではないでしょうか。これからご紹介する取得方法で借りられるのも、このタイプです。
業務用|回送運行ナンバー
白地であることは同じですが、タスキのデザインがなく、その代わりにプレート全体が赤枠で覆われた仮ナンバーです。こちらは業務用に利用されるもので、「回送運行ナンバー」と呼ばれます。
回送運行ナンバーは、車検切れの車を整備業者などが移動させるために使います。これは業者だけに発行される特別なものであり、一般人が入手することはできません。
仮ナンバーの取得方法
それでは、仮ナンバーの具体的な取得方法の説明へと移りましょう。まずは取得に向けた申請が認められるための条件を確認して、許可対象に当たるかどうかをチェックします。
許可対象であることがわかったら、実際に仮ナンバーの申請を行います。申請手続きの詳しい方法や、いつから使えるのかなど、気になる条件についても詳しく解説します。
仮ナンバーの許可対象
仮ナンバーの許可対象となる車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車(ロードローラーなど)・二輪の小型自動車(250cc超)になります。
反対に対象外となるのは、二輪の軽自動車(250cc以下)・小型特殊自動車の2種類です。
大半の乗用車が仮ナンバーの許可対象となるため、基本的には申請が却下される心配はありません。取得の理由が審査されることもないので、許可対象の車種であることがわかったら、申請の手続きへと進みましょう。
仮ナンバーの申請方法
申請場所は、自宅から整備工場までなどの運行経路に含まれる市町村の役場です。以下の諸対と手数料をそろえて、直接申し込みましょう。
- ・自動車臨時運航許可申請書(役場などで入手可能)
- ・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
- ・車検証や抹消登録証明書のコピー
- ・申請者の住所と名前がわかる身分証明書(免許証、パスポートなど)
- ・1車両につき750円の手数料
申請は、仮ナンバーを使用する当日かその前日に受付を行えます。仮に使用日が月曜日の場合、前日の日曜日と前々日の土曜日は役場が開いていませんから、前営業日となる金曜日にも申請を済ませることができます。
仮ナンバー申請前に行う自賠責保険の加入方法
仮ナンバーを申請する際は自賠責保険証明書の原本が必要となります。そのため、自賠責保険が切れている場合は、仮ナンバーの申請前に必ず加入しておかなければなりません。なぜなら、自賠責保険に加入していない車は公道を走れず、臨時陸運許可も下りないからです。ここからは、自賠責保険の加入方法について解説します。
仮ナンバー取得時の自賠責保険の必要性
仮ナンバー取得時に自賠責保険が必要な理由は、道路運送車両法で定められているからです。この法律により、公道を走行する全ての車両は、自賠責保険の加入が義務付けられています。
仮ナンバーは一時的な車両登録であり、公道走行を前提としているため、自賠責保険の加入が不可欠です。
自賠責保険は、交通事故による被害者の保護を目的としています。仮ナンバーで走行する車両も事故を起こす可能性があるため、他の車両と同様に保険加入が求められるわけです。
また、車検と自賠責保険の期限は同時期であることが多いため、仮ナンバー取得時には自賠責保険も切れている可能性が高いでしょう。そのため、仮ナンバー申請の際には、自賠責保険の加入状況を確認し、必要に応じて新規加入や更新を行う必要があります。
自賠責保険に加入する際の申込場所
自賠責保険は損保保険会社の窓口をはじめ、保険代理店となっている車やバイクの販売店、カー用品店、自動車整備工でも申込が可能で、自賠責保険証明書は即日発行されます。
また、250cc以下のバイクや原付の場合、一部の大手保険会社であればコンビニやインターネットからの申込も可能です。なお、コンビニからの申込でも自賠責保険証明書はその場で受け取れますが、インターネットから申込を行うと後日送付となり、すぐに受け取ることはできません。
自賠責保険に加入する際の必要書類
改めて自賠責保険に加入する際は、新規に加入するときと同様に「車検証」と「自賠責保険証明書」が必要です。再加入にあたり車やバイクに打刻されている車台番号を確認するからです。そのため、車検証や自賠責保険証明書の期限は切れていてもかまいません。
車検のない125ccを超え250cc未満のバイクの場合は「軽自動車届済証」が、原付の場合は「標識交付証明書」が必要です。どちらも場合も自賠責保険証明書と一緒に持参しましょう。
自賠責保険の料金
自賠責保険は最短1ヶ月から加入できます。しかし、うっかり期限切れになってしまわないよう、車検ごとに年単位でまとめて更新するのが一般的です。料金は普通車と軽自動車で少し異なります。
【普通自動車】
・24ヶ月…2万1,550円(1ヶ月あたり約898円)
・36ヶ月…2万9,520円(1ヶ月あたり約820円)
【軽自動車】
・24ヶ月…2万1,140円(1ヶ月あたり約881円)
・36ヶ月…2万8,910円(1ヶ月あたり約803円)
自賠責保険は契約期間ごとにまとめて前払いとなり、契約期間が長くなるほど割安になります。
仮ナンバー発行時の注意点
仮ナンバーの申請や発行そのものは、決して難しいことではありません。上記で説明した手順に沿って役場に向かえば受理され、その日のうちに取得することも可能です。
しかし、仮ナンバーを発行する際にはいくつかの注意点に気を配ることが重要です。これらの条件をしっかりと認識していなければトラブルに発展するため、必ず確認しましょう。
有効期限がある
仮ナンバーを使える期間は最長でも5日間と定められており、その期間を超過した使用は認められません。整備工場などへの移動も、この間に済ませる必要があります。
有効期限は、市町村の役場の判断により変わります。当日中に用が足りると判断された場合、有効期限が1日限りになるケースもありますから、間違えないように期日をチェックしましょう。
自賠責保険は事前に加入が必要
公道を走るためには自賠責保険も必須です。有効期限内の仮ナンバーがついていても、自賠責保険がない車は公道を走ることができないため、保険未加入では申請がとおりません。
自賠責保険は、車検と同時に切れるケースが多くなっています。契約期間を確認し、保険が切れている場合は、仮ナンバーの申請前に自賠責保険への加入が必須です。
申請したルートしか走ることができない
仮ナンバーの申請を行う際は、何を目的としてどこからどこへ向かうのか、ルートの申請を行います。ここで指定したルート以外を仮ナンバーで走行することは、原則としてできません。
仮ナンバーはデザインが違うため非常に目立ちます。もしも警察官に止められてルートを確認された場合、違反が発覚しますから、申請したルート内の走行を徹底しましょう。
決められた用途にしか使うことができない
申請を行う際には、書類に目的を記載します。車検に通すためといった理由であれば発行が許可されますが、正当と判断される理由以外では受理されません。
たとえば、ドライブのために仮ナンバーを取りたいという理由で申請を行ったとしても、受理されることは絶対にありません。利用目的を偽って取得することも規約に違反します。
使用後は必ず返却する
仮ナンバーを使用したら、必ず市町村の役場に返却しなければなりません。原則として、失効から5日以内に返却することが一般的です。
仮に返却を怠ると、道路運送車両法第35条に違反し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されることがあります。万一紛失してしまった場合は、実費の請求を受けることになります。
仮ナンバーを指定の場所以外につけない
仮ナンバーは、持っているだけでは効力を発揮しません。車体前後にある通常のナンバープレートが取り付けられている場所に固定するように決められています。
ダッシュボードに入れたり、窓際に配置したりした状態で運転するのは、仮ナンバーなしで運転しているのと同じものと判断されます。指定場所以外にはつけないよう要注意です。
仮ナンバーを取り付ける方法
仮ナンバーは前後のナンバープレートが配置されている場所に取り付けます。リアナンバーは封印されているため、無理に外す必要はありません。片側のネジだけに取り付けて、運転中に外れないよう養生テープで固定すればOKです。
臨時運行ナンバーが発行されると、同時に臨時運行許可証が手渡されます。これも重要な書類なので、必ずダッシュボードに置いておきましょう。
自賠責保険加入後の仮ナンバー取得から車検までの流れ
仮ナンバー取得から本登録までの流れを、具体的な手順とともに解説します。各段階での必要書類や注意点も詳しく見ていきましょう。車検・登録手続きのコツも確認して、スムーズに車検まで完了させてください。
【自賠責保険・仮ナンバー取得後.1】車検手続きの大まかな流れ
仮ナンバー取得後の車検手続きには、まず必要書類の準備が不可欠です。自賠責保険証の原本や車検証などの車両確認書類、本人確認書類などを用意しましょう。
次に、申請書の提出を行います。多くの自治体では、窓口で申請書をもらえる他、事前にオンラインで申請書をダウンロードする方法もあり便利です。
申請場所と時間を確認し、必要な手数料も準備しましょう。手数料は地域によって異なりますが、現金や電子マネーでの支払いが一般的です。
最後に、仮ナンバーと許可証の返却を忘れずに行います。多くの場合、許可期間満了後5日以内の返却が求められるでしょう。
【自賠責保険・仮ナンバー取得後.2】車検時に必要な書類と準備事項
車検を受ける際には、必要書類の準備が欠かせません。必要書類は、以下の通りです。
・申請書(OCR申請書専用3号様式)
・⾃動⾞検査証
・⾃動⾞検査票(または保安基準適合証)
・点検整備記録簿(または保安基準適合証)
・⾃動⾞損害賠償責任保険(共済)証明書
・印紙を貼付した手数料納付書(キャッシュレスならその旨を記載)
・印紙を貼付した自動車重量税納付書(キャッシュレス決済なら不要)
・納税証明書
事前準備として、車両の点検整備を行うことが重要です。指定整備工場で整備を受けた場合は、保安基準適合証が発行されます。これにより、車検の際の現車確認が省略できる場合があるでしょう。
納税証明書については、登録自動車の場合、原則不要です。ただし、地方税のシステムに反映されるまで時間がかかる場合があるため、確認できないときは従来通り証明書の提示が求められるでしょう。
【自賠責保険・仮ナンバー取得後.3】車検から本登録までのステップと注意点
車検合格後の本登録までの手順は、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、予備検査を受けることから始まるのが一般的です。ナンバープレートのない車の場合、運輸支局や自動車検査登録事務所で予備検査を受けます。
次に、必要書類を準備しましょう。一時抹消登録証明書や印鑑、譲渡証明書などが必要です。予備検査後、自動車予備検査証が発行されたら、3か月以内にナンバープレートを発行してもらいます。
その後、車両登録手続きを行いますが、この際に自賠責保険料や税金などの法定費用の支払いと、法定点検の受検が必要です。
なお、予備検査合格後3か月以内に、車両登録手続きを完了させる必要がある点には注意しましょう。また、予備検査では法定点検は行われないため、別途受検が必須です。これらの手続きを適切に行うことで、スムーズな本登録が可能となります。
車検切れになったら業者に任せよう!
車検切れの車を動かすためには仮ナンバーの取得が必須ですが、多くの時間と労力が必要になります。また、先ほどご紹介したようなさまざまな規則をしっかりと守らなければなりません。
少しでも楽に、そして確実に車検を受けるなら、業者に任せることがおすすめです。業者では専門知識をもつスタッフが整備を担当し、便利な付帯サービスも受けられます。
車検を申し込んでレッカー移動
業者に車検を申し込むと、大半の業者が車検切れの車のレッカー移動に対応してくれます。この費用は諸費用に含むことが多く、自分でレッカーを手配するよりお得です。
さらにネクステージの安心格安車検では、代車の用意まで受けられます。車検期間中はさまざまな車種の中から気に入った代車に乗れるので、利便性が下がることもありません。
車が不要なら出張買取
車検切れをきっかけにして車を売却したい場合、ネクステージに相談するだけで出張査定を依頼できます。店舗まで車を移動させずに済むので、仮ナンバーの申請も不要です。
ネクステージの場合、出張査定を選んだとしても、車検切れだったとしても、それらの理由で買取価格を引き下げることはありません。車そのものの価値を正当に評価するため、安心して査定を受けられます。
自賠責保険加入後に取得する仮ナンバーの違反と罰則
仮ナンバーの使用には厳格なルールがあり、違反した場合は重大な罰則が科される可能性があります。ここでは、仮ナンバーの不正使用の具体例、違反時の罰則内容、そして適切な使用のための注意点と順守事項について見ていきましょう。
仮ナンバーと自賠責保険の関係を理解し、法令を順守することで、安全かつ適切な車両の運行が可能となります。
自賠責保険加入後に取得する仮ナンバーの不正使用の具体例
仮ナンバーの不正使用は、道路交通法違反となる深刻な問題です。具体的な事例としては、許可された期間や経路を超えて使用することが挙げられます。例えば、5日間の許可のみにもかかわらず、1週間以上使用し続けるケースです。
また、許可された目的以外での使用も不正となります。車検のために取得したものの、日常的な買い物や通勤に使用するような行為などです。
さらに、許可を受けた車両以外での使用も違反となるので注意しましょう。友人の車に、自分の仮ナンバーを付けて走行させるなどの行為が該当します。
これらの不正使用は、交通安全を脅かし、適切な車両管理を妨げる行為として厳しく取り締まられるでしょう。
自賠責保険加入後に取得する仮ナンバー違反時の罰則内容
仮ナンバーの不正使用は厳しい罰則の対象となります。許可を受けた自動車以外に仮ナンバーを使用した場合や、不正な手段で臨時運行許可を取得した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるでしょう。
また、臨時運行許可証を携帯せずに運行した場合や、有効期限満了後5日を過ぎても返納しない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。
これらの罰則は、仮ナンバー制度の適正な運用を確保し、道路交通の安全を維持するために設けられています。仮ナンバーの使用には細心の注意を払い、法令を順守することが極めて重要です。
仮ナンバーと自賠責保険に関するよくある質問
仮ナンバーと自賠責保険に関する疑問や不安を解消するために、よくある質問とその回答を紹介します。仮ナンバー取得の手続きや費用、自賠責保険の加入方法や保険期間、名義に関する注意点などについて見ていきましょう。
仮ナンバー取得と自賠責保険加入の手続きを、スムーズに進めるための参考にしてください。
仮ナンバー取得や自賠責保険加入はオンラインでもできる?
近年、仮ナンバー申請のオンライン化が進んでいます。例えば、白岡市では2023年7月3日より、24時間いつでもどこからでも申請可能になりました。
オンライン申請には、車検証や抹消登録証明書などの車両確認書類と、有効期限内の自賠責保険証の画像アップロードが必要です。手続き完了後、指定日に市役所で仮ナンバーを受け取れます。
一方、自賠責保険のオンライン申請に関しては、普通自動車や軽自動車は現状困難です。ただし、250cc以下のバイクや原動機付自転車では、一部でインターネットを通じた加入ができます。
オンライン手続きの可能性は、地域や車種によって異なるため、事前に確認が必要です。今後、さらなるデジタル化が進み、手続きの簡素化が期待されます。
仮ナンバーと自賠責保険の名義は同じでなければいけない?
仮ナンバーと自賠責保険の名義に関して、重要な点があります。まず、仮ナンバー取得には有効な自賠責保険証明書が必要ですが、名義は必ずしも一致している必要はなく、車台番号が一致していれば問題ありません。
例えば、中古車購入時に前オーナーの自賠責保険が残っていても、車台番号が合致すれば仮ナンバー申請が可能です。自賠責保険は、人身事故時の最低限の補償を担保するものであり、契約者名義自体は保険金支払いに影響しません。
名義の不一致を心配する必要はなく、車台番号の一致に注目しましょう。
自賠責保険加入が必須な仮ナンバー取得の代行業者はある?
業者の中には、仮ナンバー取得の代行サービスを提供しているところも存在します。時間的制約や手続きの煩わしさを感じる人にとって、便利な選択肢です。代行業者は、必要書類の準備から申請手続き、仮ナンバーの受け取りまでを一括して行います。
ただし、代行サービスを利用する際は、通常の申請料に加えて代行手数料が発生する点に注意しましょう。一般的に、代行料金は4,000円~5,000円程度です。
また、信頼できる業者を選ぶことも欠かせません。自動車関連の実績がある業者や、地域の自動車整備工場などが提供するサービスを利用するのがおすすめです。
仮ナンバー取得の手続き自体は比較的簡単ですが、平日に役所へ行けない人は、代行サービスの利用を検討するのもよいでしょう。
まとめ
車検切れのまま、車を運転することはできません。車検を受け直すためには仮ナンバーの取得が必須であり、申し込みは市町村の役場で行います。この際にはいくつかの書類を集め、自賠責保険に加入し、取得後も多くの規約を守るよう求められます。
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▼ライタープロフィール
鈴木祐貴
車と音楽、旅と猫を愛するライター。多様なWebメディアの編集・ディレクション経験を重ね、2018年よりフリーランスとなる。
現在もさまざまなジャンルの編集をする傍ら、車関連のオウンドメディアや車の税金に関するコンテンツなどの編集経験を生かし、ライターとして車の魅力・おもしろさも発信中。
バックパックひとつでふらりと旅に出るのが好きだが、いずれはキャンピングカーで気ままに世界中をロードトリップしようと思っている。
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