車検切れで罰則を受けるケースとは?リスクを回避する方法を紹介
車検(自動車検査登録制度車検)は、車両が道路運送車両法の保安基準を満たしているかを確かめるための検査です。
定期的に受けることが義務付けられており、車検が切れた状態で走行すると法律違反になります。では、車検が切れていたことに気付かず公道を走行してしまった場合、どのような罰則を受けるのでしょうか。
この記事では、車検切れが違反になるケースと罰則・罰金の内容を解説します。車検が切れることでのリスクを理解し、しっかりと事前対策しましょう。
※目次※
・車検が切れた車で公道を走行すると、法律違反になり罰則や罰金が科される。
・車検切れと自賠責保険切れは同時に起こる可能性が高く、どちらも切れている場合はより罰則が重くなる。
・車検切れを起こしている車を走行させた場合は、免許停止の行政処分が科されるため、車検切れに気が付いたらすぐに車検を受けよう。
車検切れを起こしたときは罰則があるの?
車検は車の安全性を確かめる検査のため、法律で受けることが定められています。車検満了日を過ぎても受けていない場合は車検切れとなり、状況によっては罰則が科されることもあるでしょう。
ここでは、車検が切れた場合、どのようなケースで罰則・罰金が科されるのかを紹介します。
車検切れ自体は違法ではない
車検は、道路運送車両法に定められている「道路運送車両の保安基準」に常時適合させることが目的です。安全性能や環境性能に問題がないかを検査します。
公道を走行するには車検を受ける必要はあるものの、車検が切れているだけで罰則や罰金の対象になることはありません。
車検の満了日が過ぎていても車検に通せるため、中古車販売店では車検切れの車も販売しています。車検切れの車でも、運転さえしなければ法律違反とはなりません。
車検切れの車を公道で運転すると罰則の対象になる
車検切れ自体は罰則の対象になりませんが、車検が切れた車で公道を走ることは「無車検運行」に該当するため、罰則の対象です。「車検の有無」ではなく「車検切れの状態で公道を走るか否か」で罰則の対象になるかで決まります。
無車検運行で取り締まりを受けた場合は、一般違反行為です。しかし、車検切れの車で事故を起こした場合は付加点数も加わるため「うっかりしていた」だけでは済まなくなるでしょう。責任の程度によって罰則の大きさも異なります。
車検切れに伴う自賠責保険切れにも罰則がある
車検が切れた場合、自賠責保険の有効期間にも注意が必要です。自賠責保険と車検の有効期間は重なっているケースが多く、車検と同時に自賠責保険が切れてしまうこともあります。
一方、自賠責保険は車検の有効期間よりも1か月長く加入するのが一般的です。車検が切れてから日が浅い場合は車検切れのみの可能性もあるため、自賠責保険証明書の有効期間を確認しましょう。
車検切れに加えて、自賠責保険も切れている場合は「無車検運行」と「無保険運行」の両方の交通違反に該当します。この場合、自賠責保険切れの罰則も適用されるため注意しましょう。
車検切れの車で公道を走行した際の罰則
車検が切れた車で公道を運転した場合、故意ではなくても免許停止と罰金または懲役が科されます。車検に加えて自賠責保険も切れていた場合は、より重い処分を覚悟しなくてはなりません。
ここでは、車検切れの車で公道を走行したときの罰則、罰金を紹介します。罰則の内容を知ることで、車検切れを起こさないように気を引き締められるでしょう。
車検切れの車を運転した場合の罰則
車検が切れている車を運転した場合は、道路運送車両法の違反に該当します。刑事処分として、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
行政処分では、違反点数6点の加算、前歴がない人は30日の免許停止処分が科せられます。
なお、車検切れの車を私有地で走行することや、車庫に保管しておくことは問題ありません。車検を受けるためにディーラーや修理工場へ行く場合は、移動手段を確保する必要があることに注意しましょう。
自賠責保険が切れた車を運転した場合の罰則
自賠責保険が切れた車の場合は、自動車損害賠償保険法に違反します。刑事処分は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
行政処分では無保険運行に該当することから、違反点数6点の加算、前歴のない人は30日の免許停止処分が科せられます。
自賠責保険は車検の際に保険料を支払うため、車検が切れている場合は自賠責保険も切れていることが一般的です。自賠責保険の証明書を確認し、有効期限を把握しておきましょう。
車検と自賠責保険がどちらも切れた車を運転した場合の罰則
車検に加えて自賠責保険も切れている車の場合は、単純に罰則が2倍になるわけではありません。
刑法第47条には「2個以上の罪がある場合は、重いほうの罪に定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが長期である」と記載されています。このことから、刑の長期が長い自動車損害賠償保険法違反が適用され、懲役は「1年6か月以下」です。
罰金に関しては、刑法48条で「それぞれの罰金を合計した金額以下である」とされています。このことから、罰金は道路運送車両法の30万円以下と自動車損害賠償保険法の50万円以下を合計した「80万円以下」です。
整備不良車両の運転による罰則
車検切れや自賠責保険切れではなくても、整備不良の車両を運転した場合も道路交通法違反です。
道路交通法第62条では、交通の危険がある、または他人に迷惑を及ぼす可能性がある車両(整備不良車両)を運転してはならないと記載されています。道路交通法第109条の2の2項によると、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金です。
行政処分では整備不良に該当するため、制動装置などの不良であれば2点の違反、尾灯などの違反であれば1点が科されます。
車検切れによる罰則の種類
車検切れまたは自賠責保険切れ、整備不良による罰則は、道路運送車両法と道路交通法、自動車損害賠償保険法に違反することで科せられます。
それぞれに刑事処分と行政処分があり、刑事処分の場合は懲役または罰金、行政処分の場合は違反点数が加算される重大な過失です。ここでは、罰則の種類と仕組みを紹介します。
違反点数の加算
法律違反で行政処分を受けた場合は、点数制度が適用されます。これは、交通違反や交通事故に点数を付け、過去3年間の累積点数に応じて免許の停止や取り消しの処分をする制度です。
車検が切れた場合の「無車検運行」と自賠責保険が切れた「無保険運行」は、ともに6点の違反点数が科されます。点数は累積のため、過去3年以内に信号無視で2点付いていた場合は計8点、スピード違反で3点付いていた場合は計9点と加算されていく仕組みです。
免許の停止や取り消し
点数制度により点数が累積していくと、免許の停止や取り消しになるケースがあります。過去に行政処分を受けたことがない人は、免許停止処分になるのは違反点数6点からです。
無車検運行および無保険運行は一度で6点加算されるため、30日間の免許停止処分が科されます。
過去3年以内に他の違反で点数が付いている場合は、累計数が9点~11点になれば60日間、12点~14点では90日間の免許停止処分です。
過去に免許停止や免許取り消しの処分を受けた前歴のある人は、無車検運行および無保険運行では90日間の免許停止処分になります。前歴に加えて他の違反で10点以上加算されている場合、または前歴が2回以上ある場合は免許取り消しです。
罰金や懲役
車検切れや自賠責保険切れは、通常は罰金や免許停止処分で済むでしょう。しかし、車検が切れてから長期間経過している場合や故意に公道を走行している場合、何度も交通違反を起こしている場合などは懲役刑が適用されるケースもあります。
例えば、飲酒運転で取り締まりを受けた車が車検を受けていないなどの悪質な違反です。うっかりミスでない場合は、その危険性を考慮して多くが懲役刑となるでしょう。
車検切れの車を運転することで生じる罰則以外のリスク
車検切れは、法律違反による罰則があることだけが問題ではありません。より身近な面で見ると、事故の発生リスクが高いことに加え、自賠責保険の補償を受けられないことも大きな問題です。
ここでは、車検切れの車を運行することで生じる罰則以外のリスクを紹介します。
車検切れによる事故発生リスク
車検は、安全性をはじめとした保安基準を満たしているかを確認する点検です。不具合があれば部品や消耗品の修理・交換をするため、車の状態を最適に保てます。車検を受けていない車は、車検を通した車に比べ不具合の可能性が高くなるでしょう。
整備不良の車両は道路交通法の違反になることに加え、思わぬ事故の原因にもなりかねません。特に、エンジンやブレーキなどの制動装備の不良は、衝突事故や人身事故を招く恐れがあるため危険です。
事故の際の保険補償を受けられないリスク
自賠責保険は車検時に加入・更新することが多いため、車検切れの車は未加入状態になっている可能性があります。未加入状態であれば、自賠責保険の補償は受けられません。
任意保険の補償は、事態に応じて異なります。被害者に対して補償する対人賠償保険・対物賠償保険は基本的に有効ですが、自分に対する補償である車両保険や人身傷害保険は補償の対象になりません。
対人賠償は自賠責保険の上乗せが基本のため、自賠責保険の補償範囲分は自己負担となるでしょう。
「基本的には有効」とはいえ、補償されないケースもあります。約款で車検切れの車での事故を除外する規定があったり、車検切れの車の運転が「重大な過失」と認定されたりした場合です。
車検切れによる罰則を避けるためのポイント
車検切れによる罰則は、30日間の免許停止、6か月以上の懲役または30万円以下の罰金になる重大な過失です。車検を受けていない車は事故を起こすリスクが高いため、うっかりミスであっても重い罰則が科せられます。
この罰則を避けるためには、運転する車両の車検満了日を把握しておくことが大切です。ここでは、罰則を避けるポイントを紹介します。
車検満了日を確認する
「しばらく車に乗る予定がないから大丈夫」と車検の満了日を気にせず、車庫に車を放置している方もいるでしょう。しかし、これではいざ車検を受けるときの移動手続きが面倒になるため、おすすめできません。
保険会社やディーラーからの連絡をきちんと確認していると、うっかりミスを防げます。任意保険の継続案内や車検サービスのダイレクトメールなどは、しっかりと確認しましょう。
車検満了日が分かっていても、時間が取れず満了日を過ぎてしまうことがあるかもしれません。車検は満了日の1か月前から受けられるため、気付いたときにスケジュール表やカレンダーに予定を書き込んでおきましょう。
早めに動くことで、寸前になって焦ることがなくなります。
社用車に乗るときも確認しよう
仕事で使う社用車が車検切れになっていた場合は、所有者ではなく運転していたドライバーに対して罰則・罰金が科されます。使う車が日によって変わる場合は、乗車前に車検日を確認する癖をつけておきましょう。
トラックやバス、タクシーなど運送事業用の社用車は、車検期間も異なります。初回が1年~2年、2回目以降はほぼ全てが1年です。また、自社の荷物だけを運ぶ自家用でも、軽トラックを除いて車検期間が1年と短くなっています。
警察は車検切れの車をすぐに判別できる
車検切れの車で公道を走行することは、運転する本人だけでなく他人を巻き込む危険な行為です。そのため、警察と国土交通省は、2018年から全国で行う街頭検査に「可搬式ナンバー自動読取装置」を導入し、車検切れ車両の対策を強化しています。
この装置は、走行中の車両の車検有効期限を瞬時に読み取り、データベースとの照合が可能です。
また、車検の有効期限はフロントガラスの標章で確認できることから、無車検車・無保険(共済)車通報窓口を設置するなどの対策もされています。情報提供による車検切れも発覚することもあるため、無車検のまま車両を走行させるのは避けましょう。
車検切れで免許停止になったら|停止処分者講習とは
免許停止処分が科せられた場合は、停止期間中は運転ができません。指定された場所へ出頭し、事情聴取を受けることも必要です。
また、停止処分者講習もあります。受講は任意のため必須ではありませんが、講習を受けると成績に応じて免許の返却が早くなるため、受けて損はないといえます。ここでは、停止処分者講習とは何かを確認していきましょう。
主な講習内容
免許停止処分者講習の内容は、交通安全ルールに関する講義とシミュレーターによる運転適性の診断、実車での講習、筆記での考査などです。
この考査の結果と受講態度で「優」「良」「可」が判定され、免許停止の短縮日数が決まります。結果が「不可」の場合は、短縮されません。
短縮日数は、優の場合が29日、良の場合は25日、可の場合は20日です。講習を受けるには1万円以上の手数料が必要になることに加え、講習時間も確保する必要がありますが、成績によっては免許停止期間が1日で済む場合もあります。
講習の種類
車検切れによる免許停止処分の場合は、前歴や他の違反点数の加算によって免許停止期間が異なります。この期間によって受講できる講習は「短期」「中期」「長期」の3種類に分けられるため、どこに該当するのか把握しておきましょう。
講習の区分 |
講習時間 |
講習手数料 |
短期(39日以下) |
6時間(1日) |
1万1,700円 |
中期(40日以上89日以下) |
10時間(2日間) |
1万9,500円 |
長期(90日以上180日以下) |
12時間(2日間) |
2万3,400円 |
必要な持ち物と準備
免許の停止処分者講習を受けるのに必要な持ち物は、以下の通りです。
・運転免許停止処分書
・受講申請書
・講習手数料
・黒色ボールペン
・印鑑
・眼鏡や補聴器など
受講日当日は実車講習もあり、運転に適した服装と靴で行く必要があります。運転操作に支障をきたすサンダルや下駄(げた)、ハイヒールなどでの受講は認められていないため注意しましょう。
車検切れによる罰則を回避する方法
車検切れを防ぐためには、車検満了日の把握や運転前の事前確認が大切です。しかし、すでに車検が切れてしまっている車の場合は、どのように罰則を回避すればよいのでしょうか。ここでは、車検切れによる罰則を回避する方法と選択肢を紹介します。
車検切れを発見したら速やかに車検を受けよう
車検切れ自体が罰則の対象になることはなく、車検が切れてしまっている車でも、車検は受けられます。車検切れに気が付いた場合は、速やかに再車検を受けましょう。
しかし、車検切れの車は公道を走行できません。車検を受けるためにディーラーや整備工場などに車を持っていく際には、移送手段の確保が必要です。
売却や廃車という選択肢も検討しよう
車検が切れている状態の車でも、問題なく売却できます。再車検を受けるには、仮ナンバーの取得や検査のために10万円以上の費用がかかることから、車に乗る機会が少ない方は売却や廃車も検討しましょう。
買い替えや処分を検討していたのであれば、買取専門店への売却がおすすめです。車検切れが査定に影響することはないため、安心して買取を依頼できます。
より高額に査定してもらうには、できるだけ早く売却しましょう。洗車や掃除で内外装をきれいにしておくと、査定アップも期待できます。
無料出張査定をしている業者もあるため、愛車にどのくらいの価値があるのかも確認しておきましょう。
車検切れの車を入手した際の対処法
購入した中古車や譲り受けた車が車検切れの場合、使用するには再車検が必要です。車検を通す手続きは入手方法によって異なります。
ここでは、中古車販売業者から購入した場合と知人・友人から譲り受けた場合の手続き内容を解説します。
車検切れの中古車を購入した場合
車検切れの中古車を購入して使用するには、車検を更新する必要があります。車検の更新は、自分で持ち込む方法と、中古車販売店に依頼する方法から選択可能です。
自分で車検業者に持ち込む方法は、仮ナンバーを取得する、もしくは搬送業者に依頼する必要があります。引き取りが可能な車検業者もあるため、探してみましょう。
中古車販売業者に依頼する方法は、購入手続きと同時に申し込みます。代行費用や手間、作業期間などを検討して、自分に合った方法を選びましょう。
車検切れの車を譲り受けた場合
知人や友人から車検切れの車を譲り受けたときは、所有権を移転する「名義変更」をしなければなりません。
車検が切れた状態では名義変更手続きができないため、元のオーナー名義で車検を更新する必要があります。軽自動車の場合は、車検切れの状態でも名義変更手続きが可能です。
名義変更は必要な書類も多く、手続きに手間と時間がかかります。費用はかかるものの、行政書士などに依頼するとスムーズでしょう。
車検切れの車を罰則リスクなしで車検に通す方法
車検切れの車を再車検したい場合は、引き取り納車がおすすめです。業者が自宅まで車を取りに来てくれるため、移送手段を準備する必要がありません。
引き取り納車に対応していない場合は、仮ナンバーを取得して自走する必要があります。ここでは、罰則のリスクなしで車検に通す方法を見ていきましょう。
引き取り納車サービスを利用して車検切れの車を運搬する
罰則のリスクなしで車検を通したいのであれば、引き取り納車サービスを利用しましょう。引き取り納車とは、自宅まで業者が車を引き取りに来てくれ、車検終了後は自宅に納車してくれるサービスのことです。
車検切れで自走できない場合には便利なサービスですが、全ての業者が対応しているわけではありません。自宅以外の納車場所を選べる業者もありますが、エリアを指定している業者もあるため注意しましょう。
多くの業者が有料で引き受けているものの、無料で対応しているところもあります。
仮ナンバーを取得して車検切れの車を自走させる
仮ナンバーを取得すれば、自分の運転で車を車検場まで車を運べます。仮ナンバーの取得は、自賠責保険に加入していることが必須条件です。自賠責保険も切れている場合は、短期の保険に加入する必要があります。
仮ナンバーは、各市区町村での取得が可能です。申請時には、運転免許証・自賠責保険証・車検証・印鑑などが必要となり、仮ナンバーの使用目的や期間、移動経路などの申告も必要です。
使用目的以外での運転はできないことに加え、5日間の有効期限があることにも注意しましょう。
まとめ
車検の満了日を過ぎても車検を受けておらず、車検が切れてしまった場合には、公道が走行できません。
車検切れの車で公道を走行した場合は、違反点数6点が加算され、免許停止処分になります。悪質な違反の場合は、6か月の懲役または30万円以下の罰金が科されるでしょう。
車検は車の安全性を確保・確認するためだけではなく、交通事故のリスクを下げるために必要な検査です。罰則を避けることも大切ですが、車検切れにならないよう車検の有効期間をしっかりと確認しましょう。
▼ライタープロフィール
中村浩紀 なかむらひろき
クルマ記事に特化したライター
現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。
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いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
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