銀行などの金融機関で受け取り可能!自動車税の還付手続きをしよう
自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課せられる税金で、5月末までに1年分を前払いします。しかし、年度の途中で廃車処理した場合は、その年の自動車税を再計算して余剰分が納税者の手元に戻ってきます。この戻ってくる余剰分が自動車税の還付金です。ただし、自動車税の還付金は普通自動車だけの制度で、軽自動車にはないため注意しましょう。
還付金を受け取ったことがないと、還付金を受領するまでの流れや手続きを知らない方もいるのではないでしょうか。還付金を受け取るには、条件を満たしたうえで正確な手続きをする必要があります。自動車税の還付金について知ることで、廃車処理の時期も迷わず決定できるでしょう。
この記事では、自動車税の還付金を受け取る際に必要な手続き方法や、受け取る際の注意点についてご紹介します。
※目次※
・自動車税の還付金を受け取るには所定の手続きが必要。窓口受け取りでも口座振替でもOK!
・自動車税の還付金を受け取るには条件がある。事前に確認して準備しておこう!
・還付金額は自分で計算できる。廃車手続きや還付金についての疑問点は車の専門業者に相談しよう!
銀行?振込?自動車税の還付金の受け取り方法
自動車税の還付金は、金融機関の窓口や口座振込で受領できます。しかし、還付金をこれまで受け取ったことがない方は、どのような手続きが必要なのか不安に思うかもしれません。受け取り方法や受取時の手続きを知っておけば、スムーズに還付金を手にすることが可能です。ここでは、金融機関の窓口や口座振込で受け取る方法を詳しく説明します。
銀行の窓口
車を廃棄する抹消登録の手続きが完了すると、各都道府県から自宅に「送金支払通知書」がはがきで届きます。はがきが手元に来たら、あらかじめ指定しておいた銀行の窓口へ出向いて還付金を受け取りましょう。
銀行の窓口では、送金支払通知書と身分証明書・印鑑の3つが必要です。これらを窓口で見せ、手続きが完了すればすぐに還付金を受領できます。銀行窓口に提出する必要書類や印鑑を忘れてしまうと、還付金を受け取ることができないので注意しましょう。
郵便局の窓口
郵便局の窓口で還付金を受け取る場合も、車の抹消登録手続きが必要です。抹消登録手続き後、各都道府県から「振替払出証書」が郵送されてきます。郵便局で受け取る場合は、送付された振替払出証書・身分証明書・印鑑の3つを持って窓口へ出向きましょう。窓口で還付金を受け取るための手続きが完了すれば、その場で還付金を受け取れます。
郵便局の場合も必要書類や印鑑を持参していなければ、還付金を受け取れません。スムーズに受け取れるよう、必要なものは忘れないようにしましょう。
口座振込
窓口へ出向く時間が取れない場合、口座振込で還付金を受け取れます。運輸支局で廃車の手続きをするときに、振込先の口座を指定するだけで口座振替が可能です。ただし、インターネットバンキングや一部の銀行口座には対応していない場合もあります。口座振替対応が可能かどうか、事前に各都道府県の自動車税事務所へ問い合わせるとよいでしょう。
また、都道府県によっては、還付金の金額の大きさで口座振替か窓口受け取りかを指定しているところもあります。金額によっては口座振替ができない場合もあるので、気をつけましょう。
自動車税の還付金を受け取るための流れ
還付金を受け取るまでには、重要な手続きや必要書類の準備が必要です。還付金を受領するまでの流れをきちんと把握して、スムーズに還付金を受け取れるよう計画を立てましょう。計画的な行動は、手続きに必要な書類の不足や不備の防止にも繋がります。
車の処分方法を決める
還付金を受け取る前に、車の処分方法を決める必要があります。車を処分する方法は廃車処理や、売却などさまざまです。しかし、すべての処分方法で還付金が発生するわけではありません。還付金が発生する処分方法は廃車処理しかなく、名義変更や車の売却では、還付金は発生しないので注意が必要です。
また、廃車処理にも2つの種類があります。車をスクラップにする「永久抹消登録」と、海外転勤などで長期的に車に乗る機会がない場合に、ナンバーだけを返納する「一時抹消登録」です。
廃車するための必要書類を用意する
車を廃車にする抹消登録手続きを自分で行う場合、運輸支局へ提出する書類を準備する必要があります。永久抹消登録と一時抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
永久抹消登録 |
一時抹消登録 |
車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) |
車の名義人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの) |
自動車検査証 |
自動車検査証 |
移動報告番号の控え |
ナンバープレート(前後2枚) |
解体業者からの報告書にある解体報告記録の控え |
車の名義人の実印 |
ナンバープレート(前後2枚) |
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車の名義人の実印 |
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手数料納付書 |
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永久抹消登録申請書 |
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自動車税・自動車取得税申告書 |
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永久抹消登録と一時抹消登録に必要な書類は大幅に異なるので、注意しましょう。永久抹消登録に必要な「手数料納付書」「永久抹消登録申請書」「自動車税・自動車取得税申告書」は、申請日当日に運輸支局で直接入手する書類です。持参する必要はありません。
また、自動車税の分類は地方税です。そのため、お住まいの都道府県によっては、提出する書類が変わる場合もあります。事前に管轄の自動車税事務所に連絡をして、必要になる書類を確認しておきましょう。
運輸支局で抹消手続き
車の名義人である本人が抹消登録をする場合、運輸局で直接手続きを行います。必要書類を持参し、窓口で廃車手続きの申請をしましょう。指定された書類に必要事項を記入し、提出が終わると抹消手続きは完了です。
抹消手続きは先延ばしにすればするほど、還付金の金額が少なくなります。車の廃車を決意したら、なるべく早く抹消手続きを行うのがおすすめです。
支払い通知書を持って窓口へ
抹消登録の申請手続きが完了してから約1か月~2か月すると、手元に支払い通知書が届きます。必要な書類を持参し、銀行や郵便局の窓口で手続きをすれば還付金を受領できます。しかし、通知書が手元にくるまで期間が空くので、還付金の受領を忘れてしまう方もいるようです。還付金には受領期限があります。受け取り忘れにはくれぐれも注意しましょう。
自動車税の還付金を受け取るための必要書類
自動車税の還付金を受け取る際にも必要な書類があります。自動車税の還付金を受領するために準備する書類の数は、抹消登録で準備する書類の数ほど多くありません。しっかり把握して書類を準備すれば、還付金を受け取る手続きをスムーズに進められるでしょう。
還付通知書
車の廃車手続きを2月までに行えれば「送金支払通知書」や「過誤納金等還付通知書」と記載されているはがきが各都道府県から届きます。このはがきが自動車税の還付通知書です。ただし、各都道府県によって名前が微妙に異なるため、郵便物をチェックする際は注意しましょう。
また、還付通知書が届くのは印鑑証明書の住所です。もし、還付通知書が送られてくるまでに引っ越しをしてしまった場合は、住所変更を行いましょう。手元に通知書が届かない限り、還付金を受領できません。
身分証明書
還付金を受領するには、本人確認のための身分証明書が必要です。運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができるものを必ず持参しましょう。
ただし、還付金を受け取るまでに入籍などで姓が変わる方もいます。その場合、還付通知書に記載されている名前と身分証明書に記載されている名前が一致しません。そのため、姓名の変更前と変更後が分かる戸籍や住民票などの公的書類が必要になります。本人確認ができないと還付金の受領ができないため、あらかじめ準備しておきましょう。
印鑑(認印)
抹消登録の手続きの際には実印が必要でしたが、還付金を受領する際は認印で大丈夫です。もちろん、印鑑登録をしている実印も使用できます。還付金の受領とあわせてお金をおろすなど、別件で金融機関や郵便局に用事のある方は、銀行印を持参することもあるでしょう。その場合は、銀行印を利用してもかまいません。
印鑑は、小さいのでどうしても忘れがちになるアイテムです。還付金を受領する際には忘れないよう注意しましょう。
口座振込の場合は申請書
口座振込を希望する方は、「自動車税還付金口座振込依頼書」を提出する必要があります。自動車税還付金口座振込依頼書に記載した口座情報を元に直接、還付金が振り込まれるので、受け取りの際に窓口へ出向く手間がありません。
自動車税還付金口座振込依頼書は、都道府県のホームページにてダウンロード可能です。ただし、自動車税還付金口座振込依頼書を提出する際に、添付が必要な書類や提出期限が各都道府県によって異なります。しっかりと確認をして、提出不備がないようにしましょう。
自動車税の還付金を受け取るための条件
自動車税の還付金はすべてのケースで受け取れるわけではありません。還付金を受領するには、条件が設定されています。自分の車を廃車にする方は、自分が還付金を受領できる条件に当てはまっているのか事前に確認しておきましょう。
条件を満たしていなかった場合、対処することで還付金を受領することも可能です。ここでは、還付金を受領できる条件を紹介します。
自動車税を納税済み
還付金とは、納税者税金を支払い過ぎた際に、納税者に返還するお金のことをいいます。自動車税を納付していなかった場合、支払い過ぎている税金が存在しないため、還付金も発生しません。そのため、還付金を受け取るには自動車税を納税していることが条件になります。
自動車税を納めていない方には自動車税納付の督促状が届くでしょう。期限を守ってしっかりと自動車税を納付していれば、還付金を受領できます。
年度内に車を廃車
自動車を廃車にする時期も還付金を受領するには欠かせない条件です。自動車税は、4月~翌年3月までの1年分を前払いで納めます。抹消登録を何月に行ったのかで還付金の金額が決定します。
たとえば、7月に廃車処理をした場合、8月~翌年3月の8か月分の税金が還付金として戻ってきます。一方、廃車処理を3月に行った場合は、3月1日の時点で車を所有しているので還付金は発生しません。
還付金は1か月単位で計算されます。同じ月内であれば、抹消登録をいつ行っても金額は変動しません。月が変わると金額が変動すると覚えておきましょう。
税金の滞納がない
自動車税は地方税に分類される税金です。自動車税をきちんと納めていても、道府県民税や都税などほかの地方税を納付していないケースは注意が必要です。還付金が滞納しているほかの地方税の補填分として使用されてしまいます。そのため、滞納している税金額のほうが大きければ、還付金を受領することはできません。
還付金を受け取るには、自動車税以外の地方税をきちんと納付していることも条件です。廃車前に、未払いの税金がないかきちんと確認しましょう。
還付金額の計算方法と受け取り時期
還付金の受け取り方法や受領できる条件と同様、実際に受け取る金額や受け取るまでにどのくらいの時間がかかるか気になる方もいるのではないでしょうか。自動車税の還付金額は自分で算出できます。金額が気になる方は、実際に計算してみましょう。ここでは、還付金の計算方法や受領時期について説明します。
還付金の計算方法
抹消登録が完了した翌月分からが還付金の対象となります。還付金額の計算方法は以下のとおりです。ただし、100円未満は切り捨てになります。
- 自動車税額÷12か月×抹消登録完了後の翌月から翌年3月までの残りの月数=還付金額
たとえば、10月に車の抹消手続きを完了した場合、対象となる月は11月~翌年3月までの5か月間です。その年の自動車税を4万5,000円支払っている場合の式は以下のとおりです。
- 4万5,000円÷12か月×5か月=1万8,750
100円未満は切り捨てとなるので1万8,700円となります。
還付金の受け取り時期
抹消登録完了後、1か月~2か月で還付金を受領できます。ただし、管轄している各都道府県によって時期が異なるため、目安としてとらえておきましょう。また、還付金には受領期限があります。過誤納金等還付通知書、いわゆる支払通知書の発行日から1年以内が受領期間です。
もし、期限内に受け取れなかったときは、各都道府県にある自動車税事務所に問い合わせをしましょう。還付金には時効があるため、発生してから5年経過すると受領できません。
まとめ
所有している車を廃棄する場合、0円~数万円の費用がかかります。廃車にかかる費用を少しでも節約し、還付金を受領するには車の処分方法が重要です。廃車手続きも自分で行えますが、専門の業者に任せたほうがスムーズに処理できます。還付金を受領する際は、必要書類をもって期限内に指定した金融機関や窓口に行きましょう。
ネクステージでは、車の廃車処理から還付金を受け取る手続きまで、車に関するさまざまなアドバイスを行っています。車の処分を決める前に、ぜひネクステージへご相談ください。