車を下取りに出した場合の自動車税の扱いは?還付されるものは何?
「自動車税」は車を所有している方に納付義務のある税金です。案内書が送付されたら確実に納付を行う必要があります。該当年度分を全て一括で支払うため、もし途中で車を下取りに出した場合、「納付済みの自動車税はどうなるのか分からない」という方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、車を下取りに出した場合の自動車税の扱いについて解説を行っていきます。還付される金額がわかれば、次の車の資金計画を立てることもできます。ぜひチェックしてみましょう。
※目次※
・車を下取りに出す場合、自動車税とリサイクル料金は買取金額に含まれる形で還付がある!
・車を売却するタイミングによっては、自動車税の請求が届いてしまうケースもあるので注意!
・買取は販売力と信頼のおける会社に依頼しよう!
車を下取りに出して還付・返金されるものは?
車を下取りに出した場合、気になるのが還付や返金です。還付や返金があれば、次の車の購入資金にあてたり、趣味に使ったりできるようになります。主に還付や返金を受けられるものは、「自動車税」と「リサイクル料金」です。
これら二つの金額は、特殊な形での還付や返金となります。これらをあらかじめ把握し、実際の下取りの際に、還付や返金が行われているかチェックしましょう。
自動車税
自動車税は毎年4月1日時点で、車を所有している方全員に納付義務が発生する税金です。該当年度の3月分までを、一括で支払うのが特徴です。
1年分の税金を支払ったあとに、途中で車を下取りに出した場合は、基本的に下取り価格に含まれて戻ってきます。ただし、下取り時の返金は法律で定められてはいません。あくまでも、買取業者の全体的なルールによるものです。下取りの際には、自動車税の戻し分が下取り価格に含まれているかチェックすることが重要です。
リサイクル料金
リサイクル料金は、車が最終的に廃車となった場合にかかる「リサイクル料」を、車を購入した際にあらかじめ支払う料金のことを指します。下取りでの返金は法律では定められていませんが、買取業者から返金してもらえるのが一般的です。
リサイクル料金は、その時々の車のオーナーが負担するべき料金と考えられるため、下取り価格に含めて業者から返金されます。下取りに出した際には、査定額にリサイクル料金の返金分が含まれているか確認しましょう。
自動車税はどこまで還付されるのか
自動車税を納付後に下取りに出した場合、今年度の3月までの未経過分を、月割り計算して還付を受けられます。既に解説をしたように、自動車税は4月から今年度の3月分までを、一括で納付する義務のある税金です。そのため、月割り計算での還付となります。
例えば、11月に車を下取りに出した場合、12月~翌年の3月分までを月割り計算した額が還付されます。注意したいのは3月に下取りに出した場合です。3月に下取りに出すと、自動車税の還付を受けられません。還付を受けたい場合、少なくとも2月までに下取りに出す必要があります。
買取の場合だと還付はされない?
下取りではなく、車を「買取」に出す場合でも還付を受けることができます。ただ買取の場合は「名義変更」にあたるため、法的に還付を行うようには定められていません。
しかし、下取りのときと同様に、未経過分の自動車税を買取額に含めるという形で還付されるのが一般的です。ただし、法律で定められていないため、どこの買取業者も必ず還付を行うとは限りません。買取査定を行う際には、査定士に自動車税の還付について確認を取るようにしましょう。
金額的にお得なのは下取りよりも買取!
下取りよりも買取に出した方が、売却金額がより多くなる傾向にあります。これまでの解説でもお伝えしてきた通り、下取りでも買取でも、どちらでも買取業者から自動車税の還付を受けることが可能です。そのため、下取りよりも買取を行う方がおすすめです。
買取の場合は買取専門のプロが査定を行うため、市場価値を正確に把握し、愛車の価値を最大限に評価してくれるのが魅力的です。買取店独自の販売ルートを持つことで、より高値での買取が期待できます。
自動車税還付のために車を売却する場合の注意点
下取りに出した際に買取業者から還付を受けられるのが一般的ですが、注意をしなければいけない点もあります。
状況によっては、還付を受けるどころか、損をしてしまうケースもあります。しっかりと還付を受けられる状態にしたり、タイミングを考えたりして下取りに出すことが必要です。あらかじめ注意点を把握し、損をしない下取りを行いましょう。
廃車にならないと法的な還付は受けられない
実は、自動車税の還付は、法律的には廃車をしなければ受け取ることはできません。下取り時に業者が買取金額に含めてくれるのは、あくまでも買取業者の一般的なルールによるものです。売却した際の自動車税の還付は、法律的には定められていません。
車を廃車にした場合、所定の手続きを行うことで還付を受け取ることができます。下取りの場合は廃車ではなく「名義変更」になるため、法的に還付は受けられないことになります。
また軽自動車の場合は、廃車にしても法律的に還付制度はありません。そのため、元々課税額が低いこともあって、下取りに出しても業者側は買取額に還付金を含めないのが一般的です。軽自動車を廃車や下取りに出す際は注意しましょう。
自動車税未納のままだと売却は不可能
自動車税を納めていない場合、車を下取りに出すことはできません。車を売買することによって自動車税が未納になることを防ぐため、名義変更を行う際には「自動車税納税証明書」を提出する義務があります。そのため、自動車税の納付を行う必要があります。
自動車税を納付したあとに自動車税納税証明書を紛失した場合は、普通自動車は陸運支局、軽自動車は役所(役場)で再発行が可能です。
このように、自動車税を納めておけば、証明書を紛失しても再発行すれば下取りに出すことはできます。しかし、納付期限を過ぎている場合は下取りに出せないばかりか、「督促状」が送付されてきます。
督促状で指定された期限までに納付を行わなければ、最悪の場合、自動車が「差し押さえ」となりますので注意しましょう。
売却や還付には自動車納税証明書が必要
前項で解説したように、車の名義変更を行う際には、自動車税納税証明書を提出する義務があります。そのため車の売却を行う際には、納付済みの印鑑が押された自動車税納税証明書を、買取業者へ提出することが必要です。
買取業者から自動車税の還付を受ける際は、売却予定の車が「売れる状態」でなければいけません。自動車税の還付は、車の買取額に含まれるかたちで還付されるのが一般的です。
自動車税を納付し、買取店に自動車税納税証明書を提出することによって、初めて買取額に含まれる還付金を受け取ることができます。
売却も還付も、どちらにしても自動車税納税証明書は必要になります。自動車税の納付書が届いたら早めに開封し、忘れずに納付しておきましょう。
タイミングによっては自動車税の請求がある
車を売却するタイミングによっては、車を売却したあとに自動車税の請求を受けるケースがあります。このケースは、年度末に車を売却した際に発生しやすくなっています。
買取業者は、買い取った車の名義変更手続きを即日に行うわけではありません。翌月か翌々月に行うことが一般的です。年度末の3月に車を買い取った場合でも、4月や5月に名義が変わることがあります。
先にも解説したように、自動車税は、4月1日時点で車を所有している方に納付義務のある税金です。年度末の3月に売却しても、買取業者が4月以降に名義変更を行った場合、4月1日時点での所有者である元のオーナーの元に納付書が届くことになります。
車を売却した後でも、納付書が届いたら納税する義務があります。このようなトラブルにならないためにも、年度末に車を売却する場合は、あらかじめ買取業者と新年度における自動車税の支払いについて話し合いをしておきましょう。
まとめ
ここまで、車を下取りに出した場合の、自動車税の扱いについて解説を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。
自動車税は、法的に定めはありませんが、売却を行うことで買取金額に含まれる形で還付金を受け取ることが可能です。下取り、買取のどちらでも還付を受けることができますが、より高値の査定を期待できる「買取」を行う方がお得になります。
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よくある質問
Q. 自動車税は下取りで戻ってきますか?
A. 下取りであっても、車の所有者ではない期間(手放した後)の自動車税は還付されます。ただし、軽自動車には還付されません。
Q. 自動車税は売ったときに還付されますか?
A. 普通車の場合は売却すると、抹消手続きが完了した翌月から自動車税の還付対象となります。例えば、4月中に抹消手続きまで完了した場合は、5月から翌3月までの11か月分が返金されます。しかし、4月中に手続きをして完了が5月に入ってしまった場合は、6月から翌3月までの10か月分が還付対象です。
Q. 自動車税還付金は消費税も戻ってきますか?
A. 自動車税は還付されますが、消費税や自動車取得税(環境性能割)は還付されません。また、受け取った還付金は課税対象外です。