車は代理人でも売ることができる!必要書類ついても解説!
「親名義の車が必要なくなった」「病気の家族の車を処分したい」など、代理で他人名義の車を売る機会があるかもしれません。「他人名義の車を売れるのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、代理人として車は売れます。
しかし、代理人として車を売りたいのだけど、どのような方法で売ればよいのか分からない、という方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、名義人別の車の売却方法や必要な書類についてご紹介します。把握していれば、他人名義の車をスムーズに売却できます。ぜひチェックしてみましょう。
※目次※
・名義が自分でなくても、代理人という立場で車の売却は可能である。
・代理人として車を売却する場合は、多くの書類が必要となる!事前に把握しておくことで、スムーズな売却が可能
・名義人が誰になっているかによって対応方法が異なる。複雑で手間がかかる場合もあるので、名義人が異なる車の売却は、何でも相談できて信頼のおける「ネクステージ」がおすすめ!
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車は代理人でも売ることが可能
代理人として車を売る場合には、さまざまな書類が必要です。自分名義の車を売るときよりも、多くの書類を集めます。そのため、何も知らずに自分名義ではない車を売ろうとすると、とても苦労する恐れもあります。
ここでは、代理人として車を売却する際に、必要な書類について解説をしていきます。事前に知っておくことで、スムーズに車を売れるでしょう。
必要書類を用意しよう
自分名義でない車を売却する場合、多くの書類が必要です。以下に必要書類を挙げますので、確認をしてすべての書類を用意しましょう。
・委任状
車の所有者(依頼人)の実印を押した委任状が必須です。決められた書式はなく、受任者と委任者の氏名や住所、車のナンバーや車台番号、売却の意思表示などを記入します。インターネット上でテンプレートの入手も可能です。
・車の所有者の印鑑証明書
委任状に押された実印が、本当に印鑑登録されている印鑑かを証明するために必要となります。発行から3か月以内でなければいけません。
・譲渡証明書
車の所有権を自分へと移す際に必要です。所有者の実印を押す必要があります。
・代理人の身分証明書
免許証、保険証、パスポートなど、公的に身分を証明できる書類が必要です。
・車検証
売却する車の車検証です。通常はグローブボックスなど車内に保管してあります。
・自賠責保険証明書
公道を走行する上で加入が義務となっている保険の証明書です。多くの場合、車検証と一緒に車内に保管しています。
・リサイクル券
車が廃車となった際に発生するリサイクル料をすでに支払っていることを証明する書類です。
・自動車税納税証明書
自動車税を納付したことを証明する書類です。
印鑑証明書がなくても売却は可能
前項にて、「車の所有者の印鑑証明書」を必要書類として挙げましたが、なくても売却は可能です。
印鑑証明書は、役所や役場で取得します。車の所有者が海外にいる場合、印鑑証明書の発行ができない状況になります。そうした場合は、印鑑証明書がなくても代わりの書類で対応可能です。
印鑑証明書の代わりとなる書類は、「所有者の署名か拇印」「所有者の署名か拇印の証明書」です。手間はかかりますが、この方法を使えば印鑑証明書が取れない状況でも車を売れます。
車の名義別の対応
代理人として売却する際の車の名義は、親や友人、親族などさまざまなケースが考えられます。実は、車の名義人によって売却する際の対応は異なります。それぞれの名義で必要となる書類も変わってきますので、しっかりと把握しておくことが重要です。ここでは名義別の対応方法を紹介していきますので、チェックしてスムーズに売却しましょう。
親が名義人の場合
親が名義人の場合は、先に解説した必要書類を用意すれば売却可能です。親が名義のケースは、親が子に車を買ってあげた場合や親の不要な車をもらって乗車している場合などが考えられます。
親が名義人である場合は、車の所有権を子に譲渡すれば売却できるようになります。親に、「委任状」「車の所有者の印鑑証明書」「譲渡証明書」を用意してもらいましょう。必要書類を用意するのにそれほど手間がかからず、比較的簡単に売却可能です。
故人が名義人の場合
名義人が親ではあるけれど健在でない場合、最初に陸運支局で所有権の移転をする必要があります。所有権の移転をして自分名義にしてから、売却が可能です。「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明書」「被相続人との血縁関係が分かる戸籍謄本」が、移転登録に必要な書類となります。
故人が他人である場合、遺言状がなければ自分に車が相続されません。そのため故人の子や配偶者に車が相続されたあと、自分に譲渡をしてもらいましょう。その後は、親の場合と同じ流れで手続きを行い売却します。
ローン会社が名義人の場合
ローンで車を購入すると、所有者はローン会社の名義になっています。「所有権留保解除」をすれば、現在ローン会社名義である車の売却が可能です。
所有権留保解除とは、ローン会社であった名義を自分名義に変更することを指します。ローンを完済することで、所有権保留解除が可能です。そのためローンが残った状態で車を売る場合は、繰り上げ返済をして完済する必要があります。
完済するだけの予算がない場合でも、買取業者に仲介してもらい売却価格をローンの返済にあてて所有権留保解除ができます。
注意しなければならないのは、ローンを完済しても自動的に所有権が自分に移らないことです。所有権留保解除には、ローン会社への依頼が必要となります。完済したら、早めにローン会社に連絡を取っておきましょう。
名義人が海外にいる場合
名義人が海外にいる場合は、必要書類である「名義人の印鑑証明書」を取ることができません。そのため代わりの書類で対応可します。
代わりの書類は、先にも解説した「所有者の署名か拇印」と「所有者の署名か拇印の証明書」です。パスポートや申請書を持って居住国の大使館に出向き、担当者の前で作成します。作成した書類を日本に送ってもらうことで、売却手続きが可能です。
所有者が外国にいる場合は、必要書類がそろうのに時間がかかります。売却の検討を始めたら早めの対応が重要です。
名義人が認知症などの場合
名義人が認知症である場合は、成年後見人を立ててから車の売却を進めなければなりません。
認知症の方は、車の売却に際して代理人を任命する判断能力がないとみなされます。そのため、委任状を書いたとしても無効です。成年後見人を立てることで、委任状や実印の効力が発揮します。
車の所有者が用意する必要書類については、成年後見人の印鑑証明書や実印で対応可能です。また、「成年後見人であることの証明書」も必要となるので注意しましょう。
※本記事では車両の名義変更に必要な書類について記載していますが、車両売却に伴う代金の振込みなど、その他手続きに付随して別途追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは各販売店・買取店にご確認ください。
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名義は変更してから売るべき?
通常の車の売却であれば、名義変更をしなくても売却自体は可能です。しかし、売る車が血縁関係のない他人名義であるのならば、名義変更をしてから売るのがおすすめです。他人名義の車を売る場合は、買取業者やディーラーが不審に思い売却がスムーズにいかない可能性があるためです。車の売却と名義変更について詳しく見ていきましょう。
通常は名義変更しなくてもよい
親が名義となっている場合は、名義変更せずに売却しましょう。親が名義である場合として、親からのプレゼントであったり、親が新しく車を買ったので古い車を子どもが使っていたりする場合があります。また親が高齢となり免許返納をしたので、不要になった車を譲り受けることも考えられます。
親名義の車を売却するケースは多く、買取業者やディーラーでも対応に慣れています。そのため血縁関係があれば特に不信感を抱かれることもなく、スムーズな売却が可能です。
名義変更したほうがよいケース
名義人と血縁関係がない場合は、名義変更してから売るのがおすすめです。血縁関係がない名義人の車を買取業者やディーラーに持ち込んだ場合、「なぜ本人や家族ではないのか」という質問を受けることが一般的です。
家族名義の車を売却することはよくありますが、他人の車を売却するのはめずらしいケースといえます。買取業者やディーラーからすれば、犯罪やトラブルの可能性を否定できません。売却がスムーズに進まないことが考えられるため、血縁関係がない場合は名義変更をしておいたほうが無難です。
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まとめ
名義人別の車の売却方法や必要な書類について、解説をしてきました。車の名義が自分ではない場合、多くの必要書類がそろえる必要があるため手間がかかります。また名義人が誰なのかによっても、対応方法が異なります。スムーズな売却のためにも、対応方法をしっかりと把握しておくことが重要です。
名義が自分でない車を売却する場合は、分からないことや不安なことが発生することも考えられます。そのため、何でも相談できて信頼のおける買取業者を選ぶのがおすすめです。
名義が異なる車の売却は、ネクステージにご相談ください。ネクステージは「お客様ファースト宣言」と「愛情買取」を理念としており、お客様のご相談や悩みに寄り添います。分からないことがあれば、なんでもお気軽にご相談ください。
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よくある質問
Q. 親の車を廃車にするにはどうしたら良いですか?
A.親の車を処分するには、本人に手続きしてもらう方法と名義を自分に変更してから手続きする方法があります。名義変更を済ませた後であれば、車の所有者としてご自信が手続きを進めることが可能です。もし、親もご自身も手続きができない場合は、委任状を用意すれば代理人に依頼することもできます。
Q. 車の名義を親のままにするメリットはありますか?
A. 車の名義を親のままにしていると、自動車税や贈与税を払わないで済みます。車は購入者と使用者が別でも問題ありません。子どものために、親が車を購入し、ローンを返済する家庭は一般的によくあります。ただし、納税や保険の案内は名義人に届きます。
Q. 車を本人以外が譲渡することはできますか?
A. 基本的に、車検証に記載の所有者以外が車を売ることはできません。車を売りたい場合は、所有者の名義変更を必ずしましょう。名義変更せずに勝手に車を処分した場合、刑法第253条「横領罪」に問われる可能性があります。
Q. 家族が車を売る時に必要なものは何ですか?
A. 基本的な書類は一般的な売却手続きと同じです。①自動車検査証、②自賠責保険証明書、④自動車納税証明書、⑤リサイクル券に加えて、所有者の印鑑登録証明書(軽自動車の場合は不要)と所有者の実印が押された委任状が必要になります。ただし、家族であっても代理で手続きするには所有者間の承諾が欠かせません。