着色ガラス・着色フィルム等を施工した車両の取り扱いについて|ニュース

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着色ガラス・着色フィルム等を施工した車両の取り扱いについて

 

お客様各位

 

着色ガラス・着色フィルム等を施工した車両のお取り扱いについて、ご案内いたします。

 

弊社の整備事業場は、国から「特定整備事業」の認証を受けており、整備を行う自動車について保安基準に適合していることが求められます。 


車両の前面ガラス及び側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)においては、「道路運送車両の保安基準 第29条」により、 可視光線透過率(光をどれだけ通すかを数値化したもの)が70%以上であることを必要とされています。 
 
 
お客さまご自身またはご依頼された施工業者によって着色ガラスや着色フィルム等を車両に貼付・装着された場合、同施工業者等から可視光線透過率が70%以上との確約を受けている場合であっても、着色フィルム等は同状態が恒久的に継続するものではなく、経年劣化等により当初の性能を維持できなくなることが想定されます。

 

実際に、これまで運輸支局等で測定した際に、経年劣化等により可視光線透過率が低下し、保安基準不適合となる事案が発生しております。 
 
 
弊社は着色ガラスや着色フィルム等の透過率測定を行っておりません。(※ディーラー店を除く)

そのため、着色ガラス・着色フィルム等が施工された車両につきましては、保安基準に適合していることを前提での入庫受付ができないことから、一律に前面ガラス及び側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)に着色ガラスまたは着色フィルム等が施工・装着された車両の入庫をお断りさせていただいております。

 

なお、上記対応は(有償・無償の如何を問わず)弊社の保証にご加入中の車両に対しても同様とさせていただきます。

 
今後、着色ガラス・着色フィルム等の性能が向上し、可視光線透過率が恒久的に保安基準をクリアできることが公的機関により証明されましたら、弊社整備事業場において整備等のサービスの提供を検討させていただきます。

 

皆様におかれましては、上記対応につきましてご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

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