自動車税の還付金を
受け取れる条件
とは?
手続き方法や
計算方法を紹介
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車売却のPOINT!
- 自動車税の還付金を受け取るためには、
いくつかの条件がある。 - 自動車税の還付金は月割りで計算され、
3月までの残りの月数で算出できる。 - 軽自動車や抹消登録の手続き完了が3月になった場合、
自動車税が未納の場合などは還付を受けられない。
年度の途中で車を手放した場合、5月に1年間分納めた自動車税が返金されるのか、
不安に思う方も多いのではないでしょうか。
自動車税には還付の制度がありますが、原則として車の抹消登録を行った場合のみが対象です。
また、地方税の未納がある場合や、抹消登録を行ったのが軽自動車の場合など還付の対象とならない場合もあります。
本記事では、自動車税の還付金を受け取る方法や注意点について紹介します。
自動車税や還付の制度をしっかり理解し、損をしないように気を付けましょう。
目次
車売却と税金の関係
車を売却する場合、売却価格の全てが手元に残るわけではありません。
車を売却するときでも、支払わなければならない税金があります。
中には、車を手放すときに戻ってくる税金もあるので、売却時に自分で確認できるようにしておきましょう。
自動車税・軽自動車税
自動車税は、2019年10月より「自動車税(種別割)」に名称が変更されました。名称が変わったものの制度としては変わっておらず、毎年4月1日時点で車を所有していると課税対象となり、5月に1年分を納める必要があります。
そのため、年度の途中で車を手放した場合は、還付を受けられる可能性があります。例えば、自動車税が年額4万円だった場合、6月で売却すれば年度末までの9か月分として3万円が還付される計算です。売却時は自動車税が売却額に反映されているかを確認しましょう。
自動車重量税
自動車重量税は、普通車であれば車両重量0.5トンごとに年間4,100円、軽自動車の場合は重量にかかわらず年間3,300円が課税され、新車購入時は初回車検までの3年分を、それ以降は車検を受ける際に2年分をまとめて支払います。
例えば、車両重量が1,490kgの車であれば2万4,600円が課税されます。ただし、自動車重量税は新車登録から13年、または18年以上経過している場合は税率が高くなるのが特徴です。逆に「エコカー減税」の対象車であれば、新車登録時の自動車重量税が減税されます。
重量税にも還付制度がありますが、還付されるのは「解体を伴う登録抹消時のみ」です。車検直後に売却しても税が還付されず、その分の返金は受けられないため注意が必要です。
消費税
自動車に限らず、物の売買では原則として消費税がかかります。
基本的に、個人間の売却では支払い義務がありません。
しかし事業などで転売する場合は、支払い義務が発生する可能性があります。
所得税
売却した車の代金が収入とみなされる場合は所得税がかかりますが、自家用車として通勤や普段の買い物、レジャー用が使用用途だった場合、車の売却金額が購入時の金額を下回っている場合は、課税の対象になりません。
事業で使用する業務用社やレジャー用の車は譲渡所得とみなされ、課税されることを覚えておきましょう。
高級車やクラシックカーなど、売却する際の金額が購入時の金額を大きく上回っていると、所得税の課税対象となる可能性があるため注意しましょう。
自動車税の還付金を
受け取れる条件
廃車の種類
- 一時抹消登録
- 一時的に車を行動上で走行できなくする
- 永久抹消登録
- 車をスクラップにして、
文字通り所有権を永久的に消滅させる
法的な還付制度が適用されるのは
永久抹消登録のみ
永久抹消登録の方法
廃車業者に車を引き取ってもらい、
必要な手続きを行う。
還付制度は国によって行われる。
1〜2か月後に還付通知書が届くため、
指示に従い還付金を受け取る
自動車税の還付金は、原則として廃車手続きを行った場合が対象です。
自動車税の還付を受けるにはさまざまな条件があり、廃車手続きが完了した時期や地方税の納税状況によっては、
還付金を受け取れない場合もあるため注意が必要です。
損をしないためにも、還付金を受け取れる条件を理解しておきましょう。
受け取れる条件
CASE 01
車の抹消登録をした
廃車には、一時的に車を公道上で走行できなくする一時抹消登録と、車をスクラップにして文字通り所有権を永久に消滅させる永久抹消登録があります。法的な還付制度が適用されるのは永久抹消登録の場合のみです。一時抹消登録には還付制度はありません。
廃車手続には以下のものが必要です。
・車検証
・ナンバープレート
・申請書
・所有者の印鑑証明
(発行から3か月以内のもの)
・所有者の実印
上記に加えて、永久抹消登録の場合は「移動報告番号および解体報告番号(リサイクル券に記載)」が、一時抹消登録の場合は「手数料納付書」が必要です。
永久抹消登録する場合は、廃車業者に車を引き取りに来てもらい必要な手続きを行いましょう。手続きの際に廃車業者が自動車税を還すことはしません。廃車における還付制度は国によって行われます。
廃車手続きから1か月~2か月後に還付通知書が届くため、その指示に従い還付金を受け取りましょう。大抵は金融機関の窓口で受け取ります。
CASE 02
地方税を納めている
自動車税の還付金は、未納の地方税があると受け取れなくなってしまいます。地方税とは各自治体に納める税金のことで、地方税には自動車税や住民税、固定資産税などさまざまな種類があります。
未納の地方税がある場合は、自動車税の還付金が未納分に充当されて還付されないことがあるため注意が必要です。
還付金が滞納している地方税より多い場合は差額分が還付されますが、還付される金額が減ってしまいます。地方税は滞納しないように気を付けましょう。
CASE 03
還付金を受け取る手段
自動車税の還付金の受け取り手段には、以下の3つの方法があります。
・金融機関の窓口
・銀行口座への振り込み
・買取業者やディーラーへの委任
窓口での受け取りを選んだ場合は、銀行または郵便局で還付金が受け取れます。抹消登録の手続きが完了すると還付通知書が手元に届くでしょう。郵便局を利用する際は「振替払出証書」、銀行を利用する際は「送金支払通知書」と、通知書の名称が異なっています。
口座振り込みを選択した場合、抹消登録の手続きの際に指定の口座を記載することで、指定口座への振り込みで還付金が受け取れます。ただし、指定した銀行が還付金の振り込みに対応していない場合や、ネットバンキングに対応していない場合があるため、事前の確認が必要です。
自動車税の還付金は、原則納税者である本人しか受け取れません。しかし「自動車税還付委任状」があれば、買取業者やディーラーが代理で受け取ることも可能です。
CASE 04
軽自動車は還付されない
普通車とは違い、軽自動車には自動車税の還付制度がありません。そのため、売却するタイミングが大切です。例えば5月に車を売却した場合、普通車では10か月分の税が還付される可能性がありますが、軽自動車は10か月分余分に支払うことになります。
軽自動車を売却する予定のある人は、年度末までに売却しておきましょう。年度末である3月は、手続きが4月にずれ込むと1年分の軽自動車が課税されてしまいます。そのため、安心して節税できるタイミングは1月または2月です。
CASE 05
売却時は査定額に含まれる
買取では、車を手放す形が廃車ではなく名義変更です。還付制度を受けるためには廃車にする必要があるため、買取では還付制度は適用されません。
その代わりに、買取では自動車税の残存期間分が査定金額に含まれることが一般的です。しかし、業者側には買取金額に含む必要がないため、査定に自動車税分が含まれているかを売り手側が確認する必要があります。
買取価格アップの実態が、自動車税分の上乗せだったというケースもあるため、注意しましょう。
CASE 06
自動車税の還付金を
受け取れる時期
自動車税の還付金は、抹消登録の手続きが完了した翌月~同年度3月までが還付の対象となり、対象期間の自動車税(月割り額)が還付されます。
自動車税の還付金が受け取れる時期は、自治体ごとに異なりますが、抹消登録の手続き完了から約1か月~2か月かかることもあるでしょう。
手続きの完了時期によっては、還付金が1か月減ってしまう場合やなくなってしまうことがあるため、注意が必要です。
自動車税の還付金は
月割りで計算される
自動車税の還付額が買取査定額の中にきちんと含まれているかを確認するためにも、
その計算方法を覚えておきましょう。計算といっても複雑なものではありません。
名義変更をした翌月~年度末(翌年の3月)までの月数で支払い済みの額を割ることで算出できます。
2019年10月から自動車税の取り扱いが変わったことも考慮しながら、計算方法をご紹介します。
自動車税の納付額
(2019年9月末まで)
2019年10月1日からは消費税増税に伴い、自動車税の取り扱いが変わりました。名称も自動車税(種別割)となり、最大4,500円が引き下げられています。
ただし、この額が適用されるのは「2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車のみ」のため、それ以前に新規登録した中古車の税額はこれまでと同額です。軽自動車税も軽自動車税(種別割)となりましたが、こちらの税額は変わっていません。
総排気量 | 税額 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 事業用 | ||
軽自動車(660cc) | 貨物 | 5,000円 | 3,800円 |
乗物 | 1万800円 | 6,900円 | |
1,000cc以下 | 2万9,500円 | 7,500円 | |
1,000cc超~1,500cc以下 | 3万4,500円 | 8,500円 | |
1,500cc超~2,000cc以下 | 3万9,500円 | 9,500円 | |
2,000cc超~2,500cc以下 | 4万5,000円 | 1万3,800円 | |
2,500cc超~3,000cc以下 | 5万1,000円 | 1万5,700円 | |
3,000cc超~3,500cc以下 | 5万8,000円 | 1万7,900円 | |
3,500cc超~4,000cc以下 | 6万6,500円 | 2万500円 | |
4,000cc超~4,500cc以下 | 7万6,500円 | 2万3,600円 | |
4,500cc超~6,000cc以下 | 8万8,000円 | 2万7,200円 | |
6,000cc超 | 11万1,000円 | 4万700円 |
自動車税の納付額
(2019年10月1日以降)
自動車税とは4月1日時点の車の持ち主に対して課せられる税金です。ローン契約のように所有者がディーラーや金融機関になっている場合は、使用者に対して課税されます。
課税の対象となる期間は、4月1日~翌年の3月31日までです。4月下旬~5月中旬にかけて納付書が届き、それを5月31日までに一括で都道府県に納めます。軽自動車の場合、市町村税として軽自動車税が課税されますが、納付の仕方は自動車税と同様です。
自動車税の額は車の排気量によって決められています。2019年9月末までに初回登録を行った車両の場合、税額は以下の通りです。
総排気量 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
1,000cc以下 | 2万9,500円 | 2万5,000円 | |
1,000cc超~1,500cc以下 | 3万4,500円 | 3万500円 | |
1,500cc超~2,000cc以下 | 3万9,500円 | 3万6,000円 | |
2,000cc超~2,500cc以下 | 4万5,000円 | 4万3,500円 | |
2,500cc超~3,000cc以下 | 5万1,000円 | 5万円 | |
3,000cc超~3,500cc以下 | 5万8,000円 | 5万7,000円 | |
3,500cc超~4,000cc以下 | 6万6,500円 | 6万5,500円 | |
4,000cc超~4,500cc以下 | 7万6,500円 | 7万5,500円 | |
4,500cc超~6,000cc以下 | 8万8,000円 | 8万7,000円 | |
6,000cc超 | 11万1,000円 | 11万円 |
自動車税(環境割)にはグリーン化特例という軽減措置があり、2024年8月時点では一定の環境基準を満たす車を新規登録した場合に限り、その翌年度のみ自動車税が軽減されます。
一方、登録から13年以上経過した車種は、環境に配慮しないとみなされ税額が15%割り増しされるので注意しましょう。特に古い車を買取に出す際は、税の上昇分が買取額に反映されているかの確認が重要です。
還付金の計算式
自動車税の還付金額を算出する方法は、「自動車税の年間支払い総額÷12か月×抹消登録手続き完了の翌月~同年度3月までの残り月数」です。
注意する点としては、日割り計算ではなく月割り計算であるため、抹消登録の手続きが完了するタイミングによっては還付額が1か月分減ってしまいます。
還付金額の算出例として、1.8Lの普通車を抹消登録し残り月数が6か月あった場合は、3万6,000円÷12か月×6か月となるので、還付金は1万8,000円です。還付金を算出する際は、100円未満の端数を切り捨てて計算します。
還付される月割り額の早見表
自動車税の還付金額は年間支払い総額によって変わるため、自動車税の税率が変更された2019年10月1日前後で異なります。下記の表は、「初度登録日が2019年9月30日以前の還付金早見表」と「初度登録日が2019年10月1日以降の還付金早見表」です。
初度登録日が2019年9月30日以前の還付金早見表
還付対象となる 残り月数 |
1.0L未満 | 1.0L〜1.5L | 1.5L〜2.0L |
---|---|---|---|
11か月分 | 2万7,000円 | 3万1,600円 | 3万6,200円 |
10か月分 | 2万4,500円 | 2万8,700円 | 3万2,900円 |
9か月分 | 2万2,100円 | 2万5,800円 | 2万9,600円 |
8か月分 | 1万9,600円 | 2万3,000円 | 2万6,300円 |
7か月分 | 1万7,200円 | 2万100円 | 2万3,000円 |
6か月分 | 1万4,700円 | 1万7,200円 | 1万9,700円 |
5か月分 | 1万2,200円 | 1万4,300円 | 1万6,400円 |
4か月分 | 9,800円 | 1万1,500円 | 1万3,100円 |
3か月分 | 7,300円 | 8,600円 | 9,800円 |
2か月分 | 4,900円 | 5,700円 | 6,500円 |
1か月分 | 2,400円 | 2,800円 | 3,200円 |
初度登録日が2019年10月1日以降の還付金早見表
還付対象となる 残り月数 |
1.0L未満 | 1.0L〜1.5L | 1.5L〜2.0L |
---|---|---|---|
11か月分 | 2万9,000円 | 2万7,900円 | 3万3,000円 |
10か月分 | 2万800円 | 2万5,400円 | 3万円 |
9か月分 | 1万8,700円 | 2万2,800円 | 2万7,000円 |
8か月分 | 1万6,600円 | 2万300円 | 2万4,000円 |
7か月分 | 1万4,500円 | 1万7,700円 | 2万1,000円 |
6か月分 | 1万2,500円 | 1万5,200円 | 1万8,000円 |
5か月分 | 1万400円 | 1万2,700円 | 1万5,000円 |
4か月分 | 8,300円 | 1万100円 | 1万2,000円 |
3か月分 | 6,200円 | 7,600円 | 9,000円 |
2か月分 | 4,100円 | 5,000円 | 6,000円 |
1か月分 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
自動車税還付金における
注意点
車を廃車、売却、買取する場合に自動車税のトラブルを避けるための3つの注意点があります。
知らずにいるとトラブルの原因となることもあるため、しっかりと把握しておきましょう。
CHECK 01
自動車税が未納の場合は還付されない
自動車税の還付金とは、余分に納めてしまった税金を返金する制度のため、自動車税を納めていない場合は還付されません。また自動車税の未納期間によって、抹消登録する手続きの進め方が異なるため気を付けましょう。
自動車税の未納期間が1年未満である場合は、抹消登録の手続きを進めることは可能ですが、未納分の自動車税を納めなくてよいわけではありません。未納がある場合は、抹消登録の手続きが完了できないため、送付される納付書での完済が必要です。
自動車税を2年以上未納の場合、車は「嘱託保存(しょくたくほぞん)」という状態に置かれ、所有権が移動できない状態となります。この状態になってしまうと、未納分の自動車税を全額支払うまで抹消登録の手続きは行えません。
CHECK 02
3月に車の抹消登録した場合は還付されない
自動車税の還付金は、「自動車税の年間支払い総額÷12か月×抹消登録手続き完了の翌月~同年度3月までの残り月数」で算出されます。
還付の対象となるのは、抹消登録の手続きが完了した翌月からとなるため、抹消登録の手続きが3月に完了した場合は還付を受けられません。1月や2月に抹消登録の手続きを行う方は、手続き完了の時期に注意しましょう。
CHECK 03
4月に車の抹消登録した場合は
1年分の
自動車税を支払う
ことになる
車の抹消登録を4月に行った場合でも、1年間分の自動車税を納める必要があります。その理由は、自動車税は4月1日時点で車を所有している人が課税対象となるからです。
この場合は一旦1年間分の自動車税を納め、その後に5月~同年度3月までの11か月分が還付されることになります。
CHECK 04
還付委任状への押印は
十分な説明を
受けてからする
自動車税の還付委任状は「自動車税の還付を受けません」という意味を持つ書類です。この還付委任状に押印すると、自分ではなく委任状の相手が自動車税の還付を受けることになります。
多くの業者では正しく取り扱われているものの、きちんと理解していないとトラブルの原因にもなりかねません。
そのため、売却や買取時では書類にしっかりと目を通し、書類の中に還付委任状を見つけた場合には、査定額や自動車税相当額の取り扱いについてしっかりとした説明を求め、理解していない状態での押印は避けましょう。
CHECK 05
自動車納税証明書を用意する
自動車納税証明書は、自動車納税書と一緒に届く書類です。車の売却や買取時の名義変更で必要となります。自動車納税証明書は、自動車税を支払ったときに受領証を押してもらい自動車税を支払ったことを記録するものです。
しかし、この自動車納税証明書を失くしてしまう人も少なくありません。失くした状態で車の売却や買取を検討している人は、管轄の都道府県税事務所などで再発行をしてもらいましょう。
CHECK 06
還付金がいつ還付されるのかを明確にしておく
廃車の場合、業者に廃車手続きを依頼する人が多い傾向にあります。その際に、自動車税を返金しないことも考えられるので注意が必要です。
売却の場合は、還付は査定額に上乗せされるのでその場で解決しますが、廃車の場合は還付手続き後1か月~3か月程度で還付されます。依頼してから還付されるまでには時間がかかるため、廃車の場合は「いつ還付されるか」の確認が必要です。
多くの業者は還付手続きをいくつもこなしているため、還付される時期を把握しています。トラブルを避ける意味でも、いつ還付金を受け取れるのかを明確にしておきましょう。
CHECK 07
車を売却したのに
5月に自動車税納付書が
届いたら?
車を売ったにもかかわらず、自動車税の納付書が届いてしまうことがあります。タイミングとしては売却を3月に行った場合に多く見られますが、なぜ所有者でない人のところに届いてしまうのでしょうか。
可能性として考えられるのは、名義変更の手続き遅れです。売却は3月に終わっているのに4月に入ってから名義変更した場合、4月1日時点の所有者として売る前の持ち主に納付書が届いてしまいます。
そのため、契約の際は名義変更をいつ行うのか確認することが大切です。もし納付書が届いた場合は、すぐに買取業者に連絡し、支払いをどうするか相談しましょう。
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いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
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よくある質問
- 車を売って戻ってくるお金は?
- 車を売った時は還付金が受け取れるという決まりはありませんが、廃車時に受け取れる税金の還付金のように、残存期間分の金額を中古車買取店から受け取れることがあります。
この時に戻ってくる可能性がある項目は自動車税種別割やリサイクル料です。ただし、軽自動車税種別割の場合は廃車時に還付金がないので、売却時の返還もないのが通常です。
- 車を売ったら自動車税はどうなる?
- 車を売却した場合、自動車税種別割の返還はありません。自動車税種別は4月1日時点で車を所有している方が納税します。4月20日に車を売却した場合、4月1日時点で所有したので、納税の義務が発生するのです。
中古車買取店の多くは還付金相当額を買取金に上乗せする傾向があるので、この自動車税種別割は1年分の金額をまとめて支払うことから、途中で売却するとその残り期間分が査定額で還元されるようなイメージです。
- 車を売却したら自動車税はいくら戻ってくる?
- 自動車税種別割の計算方法は「1年の自動車税種別割の納税額÷12か月×抹消登録した翌月から3月までの残存月数」です。100円未満については切り捨てになっています。
3月に永久抹消登録手続きをした場合、残存月数が無いので還付金は0円です。また、廃車時は4月1日時点の所有者が還付金を受け取る対象となるので、年度の途中で購入して廃車手続きを行うと、直接還付金を受け取ることができません。
- 自動車税の還付はどうやるの?
- 自動車税種別割の還付金については請求の必要がありません。廃車手続きを済ませれば、自動的に抹消登録の情報が税事務所に届くからです。ただし、自治体によっては別途書類が必要になる場合もあるため、前もって確かめておきましょう。
自動車税種別割の抹消登録の手続きは、月末までに済ませるのがおすすめです。月をまたぐと受け取れる還付金が減ってしまいます。
- 自動車税が返金されるのはなぜ?
- 自動車税種別割が返還される理由は、税金の対象が所有者だからです。車を売却すると車の所有者は中古車買取となり次の購入者へと変わります。
このような過程があることから、中古車買取業者は前オーナーの費用の負担を軽減するために返還できるよう取り組みを行っている店舗があるというわけです。
まとめ
自動車税の還付金を受け取るには、抹消登録の手続きが必要なことや、
さまざまな地方税を納めている必要があることなど、多くの条件があります。
自動車税の還付金は、
「自動車税の年間支払い総額÷12か月×抹消登録手続き完了の翌月から同年度3月までの残り月数」
で算出されます。
自動車税や還付の制度を理解していないと、
余計に税金を納める必要や受け取る還付金が減ってしまう可能性があるため注意しましょう。
ライタープロフィール
真鍋裕行MANABE Hiroyuki
出版社勤務を経て2008年にフリーランスのライター・エディターとして独立し、自動車雑誌、ウェブサイトなどに原稿を寄稿。編集者時代に培ったアフターマーケットの情報から各国のモーターショーで得た最新事情まで幅広くリポート。
業務拡張につき2011年に会社を設立。自動車ジャーナリストとしての自動車メディアへの寄稿は続けつつ、メディアコンテンツの製作(雑誌、Web、アプリetc)に取り組んでいる。メディアコンテンツの製作ではオーナーや協力者のコミュニティを作ることを考えるなど、単純な製作で終わらないことを心掛ける。
また、近年ではレースチームのディレクターや PRも積極的に携わる。