個人事業主が車を購入する際の勘定科目と経費処理の基礎知識
青色申告をしている個人事業主の方は、複式簿記による帳簿記入が必要です。簿記には複数の勘定科目があり、お金の動き方によって貸方・借方を分けなくてはなりません。
さまざまな仕訳の中で複雑ともいえるのが、車を購入した際の仕訳です。経費計上を自分で行っている方の場合、どの費用にどの勘定科目を使うのか頭を悩ませることがあるかもしれません。
この記事では、車を購入した際に使用する勘定科目、仕訳の仕方、減価償却のやり方を紹介します。この記事を読むことで、安心して確定申告を迎えられるでしょう。
※目次※
3.車を経費計上するときは勘定科目に加えて減価償却も確認しよう
・車の購入に使用する代表的な勘定科目は、車両運搬具・損害保険料・租税公課などの5種類。
・現金で購入した場合とローンを利用して購入した場合とでは、仕訳方法が異なる。
・耐用年数の短い中古車は、新車に比べ節税効果が期待できる。
車の購入における経費の勘定科目
事業主になって初めて簿記に触れるという方もいるでしょう。勘定科目は、簿記における収益・費用、資産・負債などを分類する項目です。日常的な帳簿記入に加え、確定申告における決算書・損益計算書・貸借対照表に用いられます。
はじめに、車を購入した際に使用する勘定科目と、それぞれの内容を見ていきましょう。
車両運搬具
「車両運搬具」は、営業車やトラック、バイクなど事業で使用する車両に用いられる勘定科目です。
車の購入においては、車両本体に加え、オプションなどの装備品、納車にかかる費用などが該当します。車両運搬具に含まれる費用は、以下の通りです。
費用の内容 |
課税の有無 |
車両本体価格 |
課税対象 |
オプション費用 |
|
納車に関する費用 |
車両運搬具は、車本体やカーナビ、ETC車載器、ドライブレコーダーなどの装備品を含む「資産の取得価額」です。そのため、購入後にかかるガソリン代やメンテナンス代には使用できません。
車を購入店舗まで移動させる際に発生する陸送費に関しては、納車費用に含まれます。
損害保険料
「損害保険料」は、自動車に関する保険料の他、火災保険や地震保険に用いられる勘定科目です。
車の購入においては、所有者が加入しなくてはならない自賠責保険、任意で加入する任意保険の2つが該当します。
費用の内容 |
課税の有無 |
自賠責保険料 |
非課税 |
任意保険料 |
自賠責保険は車購入の明細書に記載されていますが、任意保険は車の販売店で申し込んだとしても別で請求が来ます。この場合は、車を購入したときの仕訳に含むのではなく、支払いが発生した日で仕訳をするようにしましょう。
支払手数料
「支払手数料」は、銀行やコンビニ払いの振込手数料、ATM手数料などに加え、年会費や税理士依頼料などに用いられる勘定科目です。
車の購入においては、検査登録料、各種代行手数料が該当します。支払手数料に含まれる費用は、以下の通りです。
費用の内容 |
課税の有無 |
検査・登録法定手数料 |
非課税 |
車庫証明法定費用 |
|
検査・登録代行手数料 |
課税 |
車庫証明取得代行手数料 |
|
資金管理料金 |
代行手数料に関しては、販売店に依頼した場合にのみ発生します。人により異なる部分のため、明細書をしっかり確認しましょう。資金管理料金は、預かった車のリサイクル料金を管理するための費用です。
租税公課
「租税公課」は、固定資産税や事業所得税、消費税をはじめとした、事業を行う上で支払う税金・公課に用いられる勘定科目です。
車の購入においては、印鑑証明書や住民票の交付手数料、自動車税、重量税などが該当します。支払手数料に含まれる費用は、以下の通りです。
費用の内容 |
課税の有無 |
自動車税(種別割) |
不課税 |
重量税 |
|
印紙代 |
|
印鑑証明書交付手数料 |
非課税 |
住民票交付手数料 |
印鑑証明書と住民票の交付手数料に関しては、支払手数料でも処理できます。ただし、帳簿内で統一する必要があるため、同じ内容に対し複数の勘定科目を使用しないよう注意しましょう。
預け金
「預け金」は、事業者が第三者に預けるお金に用いられる勘定科目です。個人事業主ではあまり使わない勘定科目ですが、法人では有価証券取引などで使われます。
預け金の大きな特徴は、返還されるお金であるという点です。車の購入においては、リサイクル料金が該当します。
費用の内容 |
課税の有無 |
リサイクル料金 |
不課税 |
リサイクル料金は「リサイクル預託金」とも呼ばれ、解体時におけるエアバッグ類やフロン類、粉砕ごみ(シュレッダーダスト)を処理するための費用です。
実際に使われるのは車を解体するときのため、車を売却する場合はリサイクル預託金相当額が返金されます。売却ではなく解体する場合は、リサイクル料金の費用計上が必要です。
車購入時の勘定科目の使い方をシミュレーション
ここからは、勘定科目を使って実際の仕訳を見てみましょう。簿記において勘定科目は非常に大切なものですが、それ以上に大切なのが「貸方」と「借方」です。
貸方と借方を間違えると実際の取引とは真逆の内容になってしまうため、何が増えて何が減るのかをしっかりと把握しましょう。
現金で購入したケース
以下の条件を基に、現金で車を購入した際の仕訳をしてみましょう。消費税に関しては「税込み仕訳」で行います。
・車両本体価格:300万円
・納車費用:5万円
・各種代行手数料:3万円
・自動車税(種別割):3万500円
・重量税:3万6,900円
・自賠責保険料:2万6,400円
・リサイクル料金:1万円
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
車両運搬具 |
305万円 |
現金 |
318万3,800円 |
支払手数料 |
3万円 |
||
租税公課 |
6万7,400円 |
||
損害保険料 |
2万6,400円 |
||
預け金 |
1万円 |
仕訳において、同じ勘定科目の内容をまとめて書いても問題ありません。より詳細な仕訳にしたい場合は、摘要欄に内訳を書くと安心です。
車両運搬具であれば「◯◯自動車にて車両本体300万円、納車費用5万円」と書きます。摘要欄の書き方に決まりはないため、自分が分かりやすいように明記しましょう。
ローンで購入したケース
次に、ローンを利用した場合の仕訳を見ていきましょう。購入する車の条件は、現金購入と同じものを使用します。
・車両本体価格:300万円
・納車費用:5万円
・各種代行手数料:3万円
・自動車税(種別割):3万500円
・重量税:3万6,900円
・自賠責保険料:2万6,400円
・リサイクル料金:1万円
・ローン元本:3万円
・ローン利息:3,000円
まずは、頭金を用意しない場合の仕訳です。ローンを含む割賦購入は「未払金(支払いが一年以上ある場合は長期未払金)」で処理します。印鑑証明書や住民票の交付手数料はローンに含められないため、現金支払いの場合は現金処理、クレジットカード払いの場合はローンとは別で未払金処理をしましょう。
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
車両運搬具 |
305万円 |
長期未払金 |
318万3,800円 |
支払手数料 |
3万円 |
||
租税公課 |
6万7,400円 |
||
損害保険料 |
2万6,400円 |
||
預け金 |
1万円 |
50万円の頭金を現金で支払った場合の仕訳は以下の通りです。
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
車両運搬具 |
305万円 |
現金 |
50万円 |
支払手数料 |
3万円 |
長期未払金 |
268万3,800円 |
租税公課 |
6万7,400円 |
||
損害保険料 |
2万6,400円 |
||
預け金 |
1万円 |
ローンの支払いが発生した際は、以下の仕分けを行います。
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
長期未払金 |
3万円 |
普通預金 |
3万3,000円 |
支払利息 |
3,000円 |
車を経費計上するときは勘定科目に加えて減価償却も確認しよう
事業用として車を購入した場合は、購入時の仕訳に加え減価償却が必要です。減価償却は、車をはじめとする減価償却資産に行う会計処理のことで、事業に使い始めた日から行います。
ここでは、減価償却の概要、計上に必要となる耐用年数、減価償却の計算方法を見てみましょう。
車の購入では減価償却が必要
仕事で利用するとしても、車購入にかかった全額費用を一括で経費に計上することはできません。これは、会計における「費用収益対応の原則」が関係しており、同一期間の費用と収益を一致させることを目的としています。
それを明確にするために行うのが「減価償却」です。減価償却は、長期にわたって使用する資産(固定資産)のうち、時の経過によって価値が下がっていく「減価償却資産」に対し行います。
代表的なものは、車・建物・機械類・設備類です。経年劣化しない骨とう品などは減価償却資産に該当しません。
減価償却では、減価償却資産の取得にかかった費用を毎年分割し、一定額を経費計上します。減価償却できるのは車両本体価格と諸費用を合計した取得価格となり、自動車税や各種保険料などは含みません。
車種によって耐用年数が異なる
新車購入における減価償却の計算方法をさらに詳しく見ていきましょう。個人事業主は新車購入費用を分割して計上しますが、このときの分割する割合は「法定耐用年数」で決められており、内容は車の種類によって異なります。
例えば、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車ならば4年です。その他、貨物自動車は車種により4年~5年、二輪・三輪自動車は3年など細かく設定されています。
また、減価償却の計算を理解するには耐用年数に加えて「償却率」も覚えておかなければなりません。償却率は耐用年数に応じて設定されていますが、償却率の具体的な値に関しては次の項目で詳しく見ていきましょう。
償却率の方法は2種類がある
償却率は「定額法」と「定率法」という2種類の方法で算出されます。個人事業主が車を購入した場合は、定額法を用いるのが一般的です。税務署に定率法の適用を申請している場合は、定率法で計算します。
それぞれの方法における償却率および償却額の内容を、以下に表にまとめましたので参考にしてください。
|
定額法 |
定率法 |
償却率 |
1÷耐用年数 |
0.25×(改定定額法の償却額) または 0.2×(定額法の償却額) |
償却額 |
取得価額×償却率 |
取得額-(前年までの償却費の合計額)× 償却率 |
(2024年4月時点の情報です)
定額法の償却率はシンプルな計算式です。定率法は何度か改正されており、平成19年4月1日~平成24年3月31日までに取得した車に関しては250%定率法、平成24年4月1日以後は200%定率法が適用されます。
(参考:『減価償却のあらまし|国税庁』)
中古車購入なら有利に経費処理できる
事業用の車を購入するとなった際に、新車にするか中古車にするか悩むこともあるでしょう。金額の高い新車は経費を増やせるメリットがありますが、減価償却の関係上そこまで恩恵を受けません。
節税目的で経費を増やすのであれば、新車よりも中古車がおすすめです。ここでは、価格の安い中古車がなぜ経費計上で有利になるのかを解説します。
中古車は新車よりも耐用年数が短い
中古車が経費処理で有利な理由は、新車よりも耐用年数が短いことが起因しています。減価償却では、定められた耐用年数で償却をしなくてはなりません。耐用年数の短い中古車は新車よりも早く償却が終わるため、新車に比べ節税効果が期待できます。
中古車の耐用年数は新車のように決まってはおらず、計算して求めなければなりません。
中古車の耐用年数は「簡便法」という計算式で算出します。簡便法における注意点は以下の2つです。
・購入した時点で、経過期間が法定耐用年数を超えているか否かで見積もり方法が異なる
・新車価格の50%を超える金額の改造・改良を行っている場合は、新車と同じ耐用年数となる
新車の耐用年数に関しては、前述した通り普通自動車は6年、軽自動車は4年です。購入時点の経過期間が法定耐用年数を超えている場合、経過していない場合の具体的な計算方法は、次の項目で解説します。
中古車の耐用年数の計算方法
中古車の耐用年数は、法定耐用年数を経過しているか否かで計算式が異なります。それぞれの計算方法は、以下の表を参考にしてください。
|
法定耐用年数を経過していない場合 |
法定耐用年数を経過した場合 |
計算式 |
1.法定耐用年数-経過年数=残りの経過年数 2.残りの経過年数×20%=相当する耐用年数 3.経過年数+相当する耐用年数=耐用年数 |
法定耐用年数×20%=相当する耐用年数 |
(2024年4月時点の情報です)
中古車の耐用年数を、具体的な数値で見てみましょう。以下は、普通自動車(法定耐用年数6年)を例とした3年落ちの中古車と、7年落ちの中古車の耐用年数です。
|
3年落ちの普通自動車の場合 |
7年落ちの普通自動車の場合 |
耐用年数 |
1.6年-3年=3年 2.3年×0.2=0.6年 3.3年+0.6年=3.6年
小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は「3年」。 |
6年×0.2=1.2年
小数点以下は切り捨てとなるため、耐用年数は「1年」。 |
(2024年4月時点の情報です)
以上から、中古車は購入からの経過期間が長いほど耐用年数も小さくなるということが分かります。
車の購入が経費対象となる条件
個人事業主の場合、購入した車を仕事とプライベートで共有することがあります。その場合、どこまでが経費と認められるのでしょうか。
事業とプライベートで車を共有すること自体に問題はありませんが、使用割合を明確にしていることが重要なポイントです。ここでは、3つのパターンに分けてそれぞれの経費計上可否を解説します。
仕事のみで使用する車
プライベートで一切使用せず、完全に事業用の車であれば、原則として経費に計上できます。事業で車を使うシチュエーションはさまざまです。例えば、クライアント先に訪問する、商品の運搬を行うといった用途であれば、事業用の車に分類できます。
同じく、法人名義で購入した車も経費対象です。事業で使用しているのであれば、「法人化しているかどうか」は関係なく、車の購入費は全額経費計上できます。
プライベートと仕事で兼用する車
プライベートと仕事で兼用する車は原則経費計上できますが、家事案分をする必要があります。
事業用としても使い、旅行や日常生活にも使うようであれば、100%事業用とはいえません。このような場合は、事業でどのくらい使うか、プライベートでどのくらい使うかを計算し、それぞれの使用割合を確定させます。
事業用が7割、プライベートが3割であれば、経費計上できるのは事業用の「7割」です。家事案分の割合は、自賠責保険料や自動車税など車の購入費以外にも使用できます。
プライベート専用の車は経費対象外
事業には全く使用しないプライベート専用の車は、経費として計上できません。経費は「事業を継続する上でかかった費用」のため、車に限らず事業に使用・利用するもののみを経費として計上します。
ただし、プライベート用として購入した車を、途中から事業にも使用する場合は経費計上が可能です。この場合も減価償却が必要となり、経費にできるのは「車を使用・維持するために必要な費用のみ」となるため注意しましょう。
車を一括購入以外の方法で取得した場合の経費
事業用の車は現金一括だけが購入方法ではありません。ローンを組んで購入したり、カーリースを利用したりと、さまざまな方法があります。
現金購入は物とお金の出入りが単純明快ですが、ローンやカーリースはどちらも「何かを借りる」ため、現金購入と同じような考え方ができません。ここでは、ローン購入とカーリースを利用した場合の経費の考え方を紹介します。
ローンで購入した場合
車をローンで購入した場合、銀行であれば「お金を借りる」、信販会社であれば「代金を立て替えてもらう」ことになります。
物品の対価として払ったのではなく一定期間借りているという扱いになるため、元本は経費として扱えません。経費計上できるのは、利息と減価償却分のみです。
ただし、仕訳帳には元本を「長期未払金」、利息を「支払手数料」として計上し、負債の経過を明記しなくてはなりません。
ローンで購入した場合も取得した時点で固定資産となるため、減価償却を行います。減価償却に関しては、現金購入と同じ計算・仕訳で構いません。
カーリースを利用した場合
カーリースは、一定の月額料金を支払うことでリース会社から車をレンタルできるサービスです。カーリースの契約には「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類があり、どちらを選んだのかによって経費計上が変わります。
ファイナンス・リースは購入に近いリース方法です。リースした車は減価償却資産となるため、減価償却を行う必要があります。仕訳に使う勘定科目は、借方が「リース資産」、貸方が「リース負債」です。
オペレーティング・リースは、ファイナンス・リース以外のリースを指します。賃貸借取引となることから、減価償却は必要ありません。また、毎月のリース費用をそのまま経費計上できることも大きな特徴です。
リース料の支払いが生じた場合は借方に「リース料」を使用し、貸方は支払い方法に応じた勘定科目を使用します。
まとめ
事業用の車を購入した際には、車両運搬具、租税公課、支払手数料などさまざまな勘定科目を使用します。現金購入・ローン購入どちらも借方の勘定科目は変わりませんが、貸方の勘定科目は購入方法によって変わるため注意しましょう。
また、車を購入した際は「減価償却」が必要です。減価償却は、耐用年数が短いほど償却も早くなります。節税効果を狙うのであれば、耐用年数の短い中古車がおすすめです。
個人事業主は車に関する家事案分が求められるため、使用割合を明確にした上で仕訳に取り組みましょう。
▼ライタープロフィール
中村浩紀 なかむらひろき
クルマ記事に特化したライター
現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。