自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

ネクステージのサイトを検索お気に入りを見る

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

自動車税は2019年10月に大きな変革があり、名称が「自動車税(種別割)」となり税率が引き下げられました。

 

自動車税(種別割)は、5月に1年分を納める必要がありますが、年度の途中で車を購入した際や手放した場合は月割り額を算出し、必要な分のみ納めることや還付を受けることが可能です。

 

本記事では、自動車税(種別割)を月割りで納めるケースや月割り額の算出方法、自動車税の基本情報などを紹介します。

 

※目次※

1.自動車税を月割りで支払うケース

2.自動車税の月割り額は年間総額から計算できる

3.自動車税を月割りで納める場合の早見表【自家用】

4.自動車税を月割りで納める場合の早見表【営業用】

5.自動車税が割引・割増になるケース

6.自動車税の基本情報

7.自動車税の残額を月割りで還付してもらう方法

8.まとめ

9.よくある質問

 

■POINT

・年度の途中で新車や中古車を購入した場合は、購入した翌月から当該年度末3月31日までの自動車税を支払う義務がある。

・2019年10月1日以降に購入した自家用車は、以前に比べて税額が減少!自分の車に該当する税金をチェックしておこう。

・抹消登録を終えると自動的に情報が共有されるため報告は不要。中古車買い取り業者に売却する方は、査定額を確認しよう!

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税を月割りで支払うケース

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

車を購入した後には、毎年4月1日~3月31日の1年間分の自動車税を支払います。年度の途中で購入した場合、税金を余分に払っていることになります。このような過払いを解決するのが月割りです。

 

月割りは新車・中古車を問わず適用されるため、どのようなケースで当てはまるのか確認しておきましょう。

 

年度の途中で新車・中古車を購入する場合

4月1日以降、年度の途中で車を購入した場合は、購入した日の翌月から次の3月までの税金を支払います。例えば、10月20日に購入した方は11月1日~3月31日の5か月分です。購入当月ではなく翌月である点に注意しましょう。

 

新車と中古車で月割りの考え方に違いはありません。ただし、軽自動車には月割りが適用されない点を押さえておきましょう。

 

普通自動車と軽自動車は別のものとして扱われており、軽自動車の自動車税は「年払いのみ」という決まりになっています。購入日を問わず、1年間分を支払いましょう。

 

年度の途中で車を売却する場合

自動車税は、毎年4月1日の時点で車の名義人に課税されます。このとき手元に車がない状態であっても、名義変更が済んでいない場合は1年分を支払わなければなりません。車を売却する際は、課税のタイミングに注意したほうがよいでしょう。

 

中古車買取業者に依頼すると、過払い分を査定額に含むケースが多く見られます。4月~翌年2月の期間中に売却する場合は、過払い分が上乗せされているか確認しておくと安心です。

 

個人間で取引する場合、「名義変更の手続きが遅れた」「新しいオーナーが手続きを済ませなかった」といったトラブルに発展する可能性があります。正式な売買契約を行う前に、両者の認識をすり合わせることも大切です。

 

年度の途中で登録抹消・一時登録抹消をする場合

長年乗り続けた車を廃車にする予定の方もいるでしょう。今後運転しない車は「永久抹消登録」、一時的に名義を消したい車は「一時抹消登録」の手続きを行います。年度の途中でこれらの手続きを行った場合、永久・一時を問わず還付を受けることが可能です。

 

永久抹消登録を済ませた車は、運転できる状態であっても走行できません。私有地の走行も違反となるため、乗る可能性があるのであれば一時抹消登録のほうがよいでしょう。

 

抹消登録による還付金について特別な手続きは不要です。登録を取り消した後に通知書が届くため、市区町村の役所・役場などで返金を申請しましょう。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税の月割り額は年間総額から計算できる

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

自動車税の月割り額を算出したい場合は、年間の支払い総額から計算できます。しかし、自家用で使用する車と営業用で使用する営業車では、自動車税の年間支払い総額が異なるため注意しましょう。

 

ここでは、自家用車と営業車に課せられる自動車税の年間支払い総額と、月割り額の算出方法を紹介します。

 

自家用車にかかる自動車税の年間支払い総額

自家用の普通自動車を購入した場合、2019年10月1日を境に以下のように税額が変動する点を理解しておきましょう。

普通自動車

2019年9月30日以前購入車

2019年10月1日以降購入車

総排気量

年税額

年税額

1.0L以下

2万9,500円

2万5,000円

1.0L~1.5L

3万4,500円

3万500円

1.5L~2.0L

3万9,500円

3万6,000円

2.0L~2.5L

4万5,000円

4万3,500円

2.5L~3.0L

5万1,000円

5万円

3.0L~3.5L

5万8,000円

5万7,000円

3.5L~4.0L

6万6,500円

6万5,000円

4.0L~4.5L

7万6,500円

7万5,500円

4.5L~6.0L

8万8,000円

8万7,000円

6.0L以上

11万1,000円

11万円

※slide →

 

自家用トラックの税率には変更がなかったため、購入時期を問わず以下の自動車税が課税されます。

トラック

最大積載量

年税額

1.0t以下

8,000円

1.0t~2.0t

1万1,500円

2.0t~3.0t

1万6,000円

3.0t~4.0t

2万500円

4.0t~5.0t

2万5,500円

5.0t~6.0t

3万円

6.0t~7.0t

3万5,000円

7.0t~8.0t

4万500円

8.0t~9.0t

4万6,800円

9.0t~10.0t

5万3,100円

※slide →

 

キャンピングカーは「特殊用途自動車」や「貨物自動車」として分類されるため、普通車とは別物として考えなければなりません。以下の表を参考に税額を確認しておきましょう。

キャンピングカー

2019年9月30日以前購入車

2019年10月1日以降購入車

総排気量

年税額

年税額

1.0L以下

2万3,600円

2万円

1.0L~1.5L

2万7,600円

2万4,400円

1.5L~2.0L

3万1,600円

2万8,800円

2.0L~2.5L

3万6,000円

3万4,800円

2.5L~3.0L

4万800円

4万円

3.0L~3.5L

4万6,400円

4万5,600円

3.5L~4.0L

5万3,200円

5万2,400円

4.0L~4.5L

6万1,200円

6万400円

4.5L~6.0L

7万400円

6万9,600円

6.0L以上

8万8,800円

8万8,000円

※slide →

 

営業車にかかる自動車税の年間支払い総額

営業用の普通自動車・トラックに適用される自動車税の、具体的な金額をご紹介します。

普通自動車

総排気量

年税額

1.0L以下

7,500円

1.0L~1.5L

8,500円

1.5L~2.0L

9,500円

2.0L~2.5L

1万3,800円

2.5L~3.0L

1万5,700円

3.0L~3.5L

1万7,900円

3.5L~4.0L

2万500円

4.0L~4.5L

2万3,600円

4.5L~6.0L

2万7,200円

6.0L以上

4万700円

※slide →

 

トラック

最大積載量

年税額

1.0t以下

6,500円

1.0t~2.0t

9,000円

2.0t~3.0t

1万2,000円

3.0t~4.0t

1万5,000円

4.0t~5.0t

1万8,500円

5.0t~6.0t

2万2,000円

6.0t~7.0t

2万5,500円

7.0t~8.0t

2万9,500円

8.0t~9.0t

3万4,200円

9.0t~10.0t

3万8,900円

※slide →

 

月割りの自動車税を算出する方法

自動車税の月割り額を算出する方法は、「自動車税の年間支払い総額÷12か月×残り月数」で求めることが可能です。

 

例えば、7月に排気量2.0Lの自家用車を購入した場合、自動車税の年間支払い総額は3万6,000円です。残り月数は8月~翌年3月までとなるので8か月分となります。

 

これを先ほどの計算式に当てはめると、3万6,000円(自動車税の年間支払い総額)÷12か月×8か月(残り月数)となり、2万4,000円が月割りの支払額と分かります。

 

同じ条件で営業用の普通自動車の場合では、9,500円(自動車税の年間支払い総額)÷12か月×8か月(残り月数)で算出可能です。100円未満は切り捨てて計算されるため6,300円が月割りの支払額と理解できます。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税を月割りで納める場合の早見表【自家用】

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

年度の途中で車を購入した場合など、大まかにでも自動車税の月割り額が分かっていると安心できます。また、自動車税の月割り額を知っていれば、車を買い替える際に税金面で損しないタイミングなども把握できます。

 

自動車税の月割り額を算出する方法は前項で紹介した通り、年間支払い総額を12か月で割り、課税される残り月数をかけることで求められます。

 

2019年9月30日以前に購入した自家用車

以下は、2019年9月30日までに購入した車に該当する月割りの税額です。4月中に登録を済ませた方は11か月分、2月に登録した方は1か月分の金額が適用されます。下記の表は、総排気量別の普通自動車を例とした早見表です。

支払い義務の

ある月数

1.0L未満

1.0L~1.5L

1.5L~2.0L

3.0L~3.5L

11か月分

2万7,000円

3万1,600円

3万6,200円

5万3,100円

10か月分

2万4,500円

2万8,700円

3万2,900円

4万8,300円

9か月分

2万2,100円

2万5,800円

2万9,600円

4万3,500円

8か月分

1万9,600円

2万3,000円

2万6,300円

3万8,600円

7か月分

1万7,200円

2万100円

2万3,000円

3万3,800円

6か月分

1万4,700円

1万7,200円

1万9,700円

2万9,000円

5か月分

1万2,200円

1万4,300円

1万6,400円

2万4,100円

4か月分

9,800円

1万1,500円

1万3,100円

1万9,300円

3か月分

7,300円

8,600円

9,800円

1万4,500円

2か月分

4,900円

5,700円

6,500円

9,600円

1か月分

2,400円

2,800円

3,200円

4,800円

※slide →

 

キャンピングカーやトラックでは金額が変動するため、支払うべき区分を確認しておきましょう。

 

2019年10月1日以後に購入した自家用車

これから普通自動車を購入する予定の方は、新たな税率を反映した自動車税を支払わなければなりません。以下の表を参考に、月割りでどのくらいの税金が必要になるのか把握しておきましょう。以下は、総排気量別の普通自動車を例とした早見表です。

支払い義務のある月数

1.0L未満

1.0L~1.5L

1.5L~2.0L

3.0L~3.5L

11か月分

2万2,900円

2万7,900円

3万3,000円

5万2,200円

10か月分

2万800円

2万5,400円

3万円

4万7,500円

9か月分

1万8,700円

2万2,800円

2万7,000円

4万2,700円

8か月分

1万6,600円

2万300円

2万4,000円

3万8,000円

7か月分

1万4,500円

1万7,700円

2万1,000円

3万3,200円

6か月分

1万2,500円

1万5,200円

1万8,000円

2万8,500円

5か月分

1万400円

1万2,700円

1万5,000円

2万3,700円

4か月分

8,300円

1万100円

1万2,000円

1万9,000円

3か月分

6,200円

7,600円

9,000円

1万4,200円

2か月分

4,100円

5,000円

6,000円

9,500円

1か月分

2,000円

2,500円

3,000円

9,500円

※slide →

 

トラックの自動車税は、2019年9月30日以前に登録した車と同額です。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税を月割りで納める場合の早見表【営業用】

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

ひとつ前の項目では、自家用車の自動車税を月割りで納める場合の月割り額を紹介しましたが、仕事で使うことを目的に購入した車は、営業用に分類され納める税金額が異なります。月割り額の算出方法は、自家用車と同様です。

 

2019年9月30日以前に購入した営業車

以下は、営業用の普通自動車の月割り金額を具体的に表にしたものです。排気量と登録月を確認して、適切な税額を把握しておきましょう。以下は、総排気量別の普通自動車を例とした早見表です。

支払い義務のある月数

1.0L未満

1.0L~1.5L

1.5L~2.0L

3.0L~3.5L

11か月分

6,800円

7,700円

8,700円

1万6,400円

10か月分

6,200円

7,000円

7,900円

1万4,900円

9か月分

5,600円

6,300円

7,100円

1万3,400円

8か月分

5,000円

5,600円

6,300円

1万1,900円

7か月分

4,300円

4,900円

5,500円

1万400円

6か月分

3,700円

4,200円

4,700円

8,900円

5か月分

3,100円

3,500円

3,900円

7,400円

4か月分

2,500円

2,800円

3,100円

5,900円

3か月分

1,800円

2,100円

2,300円

4,400円

2か月分

1,200円

1,400円

1,500円

2,900円

1か月分

600円

700円

700円

1,400円

※slide →

 

営業用のトラックを所有している方は、最大積載量によって月割り金額が変動します。自家用とは金額が異なるためしっかりチェックしておきましょう。

 

2019年10月1日以後に購入した営業車

営業用の車に関しては、自動車税改正の対象外です。消費税増税のタイミングにかかわらず、同じ金額が適用される点を理解しておきましょう。普通自動車・トラックを問わず、営業用であれば同様です。

 

営業用として取り扱われる車は、ナンバープレートが緑色・白字のものが該当します。自家用と比べて大幅な節税にもなるため、仕事で使用している方は営業用で登録を行うとよいでしょう。燃費性能が優れた車であれば、さらなる節約が期待できます。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税が割引・割り増しになるケース

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

車の燃費性能によって自動車税を割り引く制度があります。一方、登録後11年または13年以上経過した車には重課されるルールもあります。

 

「どのような車を購入するか」「いつまで乗り続けたいか」といった点が自動車税額を左右するともいえるでしょう。お得な時期に乗り換えるためにも、割引・割り増しになるケースを押さえておくと安心です。

 

低燃費車の場合は自動車税が割引になる

「グリーン化特例」の条件に該当する車であれば、一定の税額軽減を期待できます。減税対象となるのは、以下のような種類の車です。

 

・電気自動車

・燃料電池自動車

・プラグインハイブリッド自動車

・天然ガス自動車

 

現在のグリーン化特例が適用されるのは、2026年3月31日までに新規登録を行った場合です。

 

登録から一定年数が経過すると割り増しになる

車は良い状態で長く乗り続けたいものですが、税金が上がるタイミングを知ることも大切です。以下の表を参考に、重課される時期を把握しておきましょう。

バス・トラック以外の車

新車登録後11年以上経過

(ディーゼル車)

約15%重課

新車登録後13年以上経過

(ガソリン車)

バス・トラック

新車登録後11年以上経過

(ディーゼル車)

約10%重課

新車登録後13年以上経過

(ガソリン車)

※slide →

 

このように、ディーゼル車は登録後11年、ガソリン車は登録後13年で税率が変わります。電気自動車やガソリンハイブリッド車は対象に含まれません。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税の基本情報

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

車を所有している方は、自動車税に関する基本的な知識を蓄えておきましょう。これから初めて車を購入する場合は特に重要なポイントです。

 

年度の途中で購入した方は、いつからいつまでの税金を支払うのか、幾ら必要なのかも確認しておきましょう。ここからは、自動車税を支払う場所や時期について解説します。

 

自動車税の支払窓口

自動車税を支払う方法は、大きく分けて以下の5つあります。

 

・金融機関やコンビニでの現金支払い

・口座振替

・クレジットカード決済

・ペイジー(Pay-easy)サービス

・スマートフォン決済

 

中でもおすすめなのが「スマートフォン決済」です。スマートフォン決済は、いつでもどこでも支払い可能なことや手数料がかからない点、ポイントが貯まるなどのメリットがあります

 

ただし、スマートフォン決済が使えるアプリは限られており、自動車税の支払いに対応していないアプリもあるため注意しましょう。

 

自動車税の支払い時期

自動車税の支払いには期限があります。一般的には5月31日までに支払わなければなりません。一部の地域では6月とするケースがあるため、お住まいの自治体の役所・役場に確認しておくと安心です。

 

口座振替であれば期限を気にする必要はありませんが、十分な残金を用意したほうがよいでしょう。自動車税は向こう1年分の税金を支払う仕組みになっているため、年度内に廃車・売却する予定の方も支払わなければなりません。

 

過払い分は廃車・売却を行った後に返金されるため、まずは1年分を期限内に支払うことが大切です。

 

自動車税の使われ方

税金には、納める先や使い道によっていくつかの種類があります。自動車税は「普通税」に分類される税金です。普通税は、目的が明確な「目的税」とは違い、徴収された後の用途を限定していません。

 

つまり、車の所有者が納めた自動車税の使い道は自由です。「道路を整備するために使われている」という考えもありますが、実際は定かではありません。普通税であっても納める義務はあるため、1年に1度しっかり支払いましょう。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

 

自動車税の残額を月割りで還付してもらう方法

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

廃車・解体のために車を手放した場合は、過払い分の自動車税を受け取れます。中古車買取業者などへ売却した際には、その分が査定額に含まれるケースがほとんどです。

 

抹消登録をした方は必要な分を返金してもらいましょう。難しいものではありませんが、大まかな方法を把握しておくと安心です。還付の方法や必要書類について解説します。

 

車を手放した場合に還付を受けられる

3月までに車を手放した場合は、手放してから3月31日までの自動車税が還付対象です。車の名義が自分の名前でなくなった時点で、納税の義務はなくなります。個人間の売買などで名義変更が済んでいないままでは課税されるため注意しましょう。

 

3月中に手放した場合は、過払い分がないため還付の対象外です。また、軽自動車を手放した場合も還付されない点を理解しておきましょう。

 

普通自動車と軽自動車では、自動車税の取り扱いが異なります。還付を希望する方は、普通自動車であるかどうかをふまえて考えることが大切です。

 

抹消・一時抹消登録を行うことで税金が還付される

永久抹消登録・一時抹消登録の手続きが済むと、管轄の税事務所へと情報が共有されます。「抹消登録をした」という旨を報告する必要はありません。

 

正常に手続きが完了すると、振替払出証書が投函されます。これを持って、金融機関で還付金の受け取りを申請しましょう。

 

「銀行に行く時間がない」という方は、口座振り込みを希望することも可能です。抹消登録を行う際に申告する必要があるため、口座情報などを控えておくとよいでしょう。抹消登録を終えてから還付金を受け取るまでの期間は、おおよそ1か月~2か月が目安です。

 

抹消・一時抹消手続きに必要な書類

抹消登録を行う際は、永久・一時それぞれに必要な書類があります。運輸支局に足を運ぶ必要があるため、1度で手続きができるようひとつひとつ確認しておきましょう。

 

永久抹消登録

車を解体する方は、以下の書類を用意して永久抹消登録の手続きを行います。

 

・申請書(第3号様式の3)

・手数料納付書

・車検証

・ナンバープレート

・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

・実印

・自動車税申告書

 

一時抹消登録

個人売買の際や一時的に名義を取り消す一時抹消登録では、以下の書類が必要です。

 

・申請書(第3号様式の2)

・手数料納付書

・車検証

・ナンバープレート

・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

・実印

・自動車税申告書

 

書類の内容は永久抹消登録・一時抹消登録で大きな差はありません。申請書の様式が異なるため、窓口であらかじめ確認してから購入できると安心です。

 

売却価格に自動車税の残額が含まれるケースも

これまで乗り続けた車を手放す際、「中古車として売却したい」と考えている方もいるでしょう。「査定額に税金の残金を含んでいるかどうか」で店舗を選ぶのもひとつの方法です。

 

本来自動車税の還付は、抹消登録を行った場合にのみ適用されるルールがあります。しかし、査定額に上乗せして買い取る業者も少なくありません。

 

売り手側から無理強いすることはできませんが、上手に業者を選ぶことで相場よりも高い金額で売却できる可能性もあります。

できませんが、上手に業者を選ぶことで相場よりも高い金額で売却できる可能性もあります。価格交渉の成立も期待できるため、査定額の内訳を詳しくチェックしておきましょう。

 

ネクステージ クルマ買取サービスのご案内・無料査定申し込み >

 

 

 

まとめ

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

自動車税(種別割)とは、車を所有している全ての人に課せられる税金で、毎年5月に1年分の自動車税を納める必要があります。年度の途中で車を廃車にした際は、余分に納めた税金が還付され、年度途中で車を購入した場合は月割りでの支払いが可能です。

 

月割り額は、「自動車税の年間支払い総額÷12か月×残り月数」で算出できます。年間の支払総額や月割り額を事前に知っておくことで、買い替える際に税金面で損する可能性を減らせるでしょう。

 

▼ライタープロフィール

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

真鍋裕行

出版社勤務を経て2008年にフリーランスのライター・エディターとして独立し、自動車雑誌、ウェブサイトなどに原稿を寄稿。編集者時代に培ったアフターマーケットの情報から各国のモーターショーで得た最新事情まで幅広くリポート。業務拡張につき2011年に会社を設立。自動車ジャーナリストとしての自動車メディアへの寄稿は続けつつ、メディアコンテンツの製作(雑誌、Web、アプリetc)に取り組んでいる。メディアコンテンツの製作ではオーナーや協力者のコミュニティを作ることを考えるなど、単純な製作で終わらないことを心掛ける。また、近年ではレースチームのディレクターや PRも積極的に携わる。

 

豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!

いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。

 

ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。

 

よくある質問

 

Q.「自動車税(種別割)」ってどんな税金?

A.車を所有しているユーザーに対し、4月1日~翌3月31日の期間に課されるのが「自動車税(種別割)」です。軽自動車の場合は「軽自動車税(種別割)」として扱われ、基本的なルールも異なります。課税期間は同様であるため、納税通知書が届く時期は大きく変わらないと考えて良いでしょう。

 

Q.余分に支払った税金の還付金はどのように算出される?

A.年度の途中で車を購入したり売却したりした場合、過払いとなっている部分は還付されるケースがあります。ただし、軽自動車税(種別割)は月割りに対応していないため注意が必要です。還付金額は、該当する日の翌月から3月までの期間を基に算出します。売却の他、抹消登録を行った場合も還付の適用が可能です。

 

Q.車を購入した時期によって税額も変わるって本当?

A.2019年10月1日、車関係を含む税金の制度に改正がありました。この前後どちらで購入したかによって、納める税額が異なります。自家用トラックや営業用の車は、時期を問わず同額です。家庭用の普通自動車または軽自動車を購入・売却する方は、税額の違いを把握しておきましょう。納めた金額が変わると、還付金の額も変動します。

 

Q.車を売却すると自動車税(種別割)は還付される?

A.基本的に、中古車買取業者などへ売却した場合でも還付は可能です。ただし、抹消登録のように義務付けられているわけではありません。買取価格に還付金の相当額を上乗せすることで、ユーザーにとって有益な取引につなげています。交渉によってプラス査定となる可能性もあるため、金額の内訳を確認しながら促してみましょう。

 

良質車、毎日続々入荷中!誰よりも早くチェック!

自動車税を月割りで支払うことは可能?納付方法や税額早見表も◎

気になる車種をチェックする

 

シェアページトップへ