個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

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個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

ネットオークションやフリマアプリなど、最近では個人間で車の売買を行うことも珍しくはなくなりました。しかしいざ車を売ろうと思ってはみたものの、「手続きがよく分からない」「面倒そう」「自分にできるだろうか」、そうお思いの方も少なくないでしょう。

 

車を売買する際にはさまざまな書類の用意や、陸運局への届出が必要になります。車を個人から「買う」場合も「売る」場合も、そうした手続きは自分で行わなければなりません。個人で車を売却する際、どのような点に注意しなければならないかについて解説します。

 

※目次※

1.個人売買をするときの流れ

2.個人に車を売却したい人が用意するべき書類と手続き

3.個人から車の購入を考えている人が用意すべき書類と手続き

4.個人間売買のトラブルを避ける方法

5.個人再生をする前に車を売却したい場合

6.個人事業主が車を売却した時は「譲渡所得」として仕訳する

7.トラブルを避けたい場合は買取店へ!

8.まとめ

 

■POINT

 

 

・中古車の個人売買では書類を揃え、さまざまな手続きを行う必要がある

・売却する側と購入する側の双方それぞれ作業が必要になるため、トラブルも起こりやすい。

   代金の不払いといった問題にも対処する必要がある

・トラブルを避けるためには売買時に契約書の作成は必須。自信がなければ専門店の利用を

 

 

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個人売買をするときの流れ

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

友人・知人との間で、もしくはネットオークションを介して売買の同意が得られ、実際に車を売却する際の流れを見ていきます。一般的な個人間の物品売買と異なる点は、名義変更のための手続きが必要なことでしょう。この名義変更をいかにスムーズに行うかが、個人間の車の売買を円滑に行うための一番肝心な部分です。

 

1.車の代金・諸費用・手続きについての合意と契約

口頭であれオークションでの落札であれ、売る側と買う側がお互いに合意に達したなら、できるだけ契約書を交わしておきましょう。契約書は決まった様式があるわけではありませんが、最低限必要なのは、お互いが合意した売買の金額、売買する車が何か(オプションなど付属品も含む)、支払いの期日や方法、税金や保険料・手数料をどちらが負担するか、といった項目です。

 

「乙が甲に〜」といった書き方のもので、インターネットで検索すれば自動車の売買に限っても契約書のテンプレート(ひな型)がたくさん見つかります。契約書は中古車売買の際に義務として定められているわけではありませんが、実際の売買ではほぼ必須と言って良いでしょう。契約書を書いて相手ととり交わすことで、諸費用や手続きといった内容についてもクリアになります。

 

なお、契約書は必ず2通(自分と相手に各1通ずつ)必要です。

 

2.車の引き渡しと代金支払い

特に個人間の売買では、事前にお互いによほどの信頼がない限り、車の引き渡しと代金の支払いは同時に行われることが多いでしょう。フリマアプリなどでは購入者が商品(この場合は車)を受けとった連絡をしなければ代金が振り込まれないシステムになっていることが多いので、事前に振り込んでおいても安心感があります。

 

ただし一部のサービスでは、一定期間受け取り連絡がなければ代金が自動的に振り込まれてしまう場合もあるので、注意が必要です。

 

3.任意保険や名義変更などの諸手続き

車を売却したり譲渡したりする際には、必ず名義変更を行わなくてはなりません。変更しておかなければ、売却後でも自動車税は名義人にかかりますし、その車が交通事故を起こしたり起こされたりした場合も巻きこまれる恐れがあります。基本的には新しい所有者が必要な書類を揃え、最寄りの陸運支局で手続きを行うことになります。

 

また任意保険も、新しい所有者がそれまで他の車で任意保険に入っていた場合は、購入した車への車両変更の手続きが必要になります。この際、車の年式や装備・残りの保険期間に応じて保険金額が上下し、高くなる(不足する)場合は追加で保険料を支払う必要が出てきます。

 

個人に車を売却したい人が用意するべき書類と手続き

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

車の売買で必要になる手続きで、大きなものは上で挙げた名義変更と保険の手続きになります。このうち、車を売却する側で用意しなければならないのは主に名義変更の部分です。

 

手続き自体は新しいオーナー(購入者)が最寄りの陸運支局で行うとしても、書類は売却側でも揃えておかなければなりません。名義変更を中心に、売却したい人がどのような書類を揃えておくべきかについて見ていきます。

 

車を売却するときに必要な書類

名義変更の際に売却側が用意すべき書類としては、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、自動車検査証(車検証)があります。譲渡証明書と委任状は定められた様式に沿って書く必要があり、書類は国交省のホームページからダウンロードが可能です。印鑑証明書は最寄りの市町村役場で発行してもらうことができ、車の売却では直近3か月以内に発行されたものが必要です。

 

車検証は、当然ですが車検期間内のもの(車検が切れていない)が必要です。

 

必須ではありませんが、自動車税納税証明書(納税証明書)とリサイクル券も用意しておいた方が良いでしょう。購入する側にすでに納税済みであることを証明し、あとで「実はまだ納税しておらず、新しいオーナーに納税義務が回った」というトラブルを避けるために役立ちます。個人ではなく業者に車を売却する際には、ほぼ例外なく納税証明書が求められます。

 

リサイクル券は、リサイクル料金を支払った証明です。証明できれば、新しいオーナーにリサイクル料金を請求することができます。売却価格とは別に請求しても良いですし、売却価格に含めるという考え方でも構いません。ほか、車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合には住民票が、結婚などで苗字が変わったりしている場合は戸籍謄本が必要です。

 

そして最初でも述べたように、できるだけ売買契約書を用意しましょう。

 

車を売却する人が行う手続きとタイミング

名義変更に関しては、新しいオーナーが陸運支局で手続きする場合、売却する側は必要な書類を用意して新オーナーに渡すだけでも構いません。任意保険は、新しい車に乗り替える場合は保険会社への車両変更の連絡と、それにともなう料金の支払い、払い戻し手続きが発生します。

 

仮に売却したい車にローンが残っていたとしても、名義がオーナー本人になっていれば売却することは可能です。ただし当然ながら売却してもローンは残り、ローンを組んだ人が完済する必要があります。ローンが残ったまま売却する場合は、売却代金もそれに合わせて考える必要があるでしょう。

 

個人から車の購入を考えている人が用意すべき書類と手続き

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

売却する側の手続きと必要な書類について見てきましたが、ここからは購入する側にとって必要な書類と手続きについて見ていきます。購入する側はこれから車を使用していく側になりますので、やらなければならないことは売却側より多くなります。主な手続きとしては、名義変更、保険の手続き、車庫証明があげられます。

 

個人から車の購入を考えている人が準備する書類

まずは名義変更に必要な書類です。基本的に、購入する側が手続きを行うものとしてご説明します。上述していますが、売却する人に用意してもらう書類としては譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、車検証があります。購入する側はこれに加え、印鑑証明書、委任状、車庫証明書、手数料納付書、新しい車検証を発行するための申請書が必要です。

 

印鑑証明書と委任状は、売却する人の分とは別に、購入する人の分も用意する必要があります。印鑑証明書は最寄りの市役所や町役場で、委任状は国交省のホームページなどからダウンロードできます。手数料納付書と申請書は陸運支局で入手できます。車庫証明書(自動車保管場所証明書)を入手するには、最寄りの警察署で手続きをする必要があります。新しい車の車庫(置いておく場所)を決めておき、それを警察で申請します。

 

車を購入する人が行う手続きとタイミング

購入後に行う各手続きは、新しい車を購入後できるだけ速やかに行うようにしましょう。名義変更の手続き自体は書類がそろっていれば1人で行うこともできますが、可能であれば、売却する側と購入する側でいっしょに陸運支局に出向いて手続きを行えればそれに越したことはありません。

 

必要な書類の項目でも述べましたが、名義を変更しないままでは自動車税も前のオーナーの負担になりますし、事故が起こった場合も責任が及ぶ恐れがあります。自動車保険も、購入後すみやかに車種や年式を保険会社に連絡しましょう。車庫証明書は、車台番号などが分かっていれば購入前に取得することもできますが、できれば購入後すぐに行う方が良いでしょう。

 

何らかの理由で納車が遅れたり、事前に聞いていた車の情報に誤りがあったりした場合、再度取得しなければならなくなります。

 

名義変更を行うのに必要な費用

名義変更の際に必要となる費用は、まず車庫証明書を取得するのにおおむね2,500〜3,000円程度、新しいナンバープレート代として1,500円程度が必要です。どちらも地域によって価格が異なります。

 

ほかに移転登録手数料として500円、環境性能割(車の取得価額の0~3%。都道府県税事務所に問い合わせれば事前に見積りしてもらえます)が必要になります。また前オーナーの自動車税の支払い状況によっては、新しいオーナーが月割で自動車税を負担しなければならない場合もあります。

 

個人間売買のトラブルを避ける方法

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

車の売買に限りませんが、お店や業者を介して買い物することに比べますと、ネットオークションの個人間での売買はトラブルが起こりがちです。特に車のような高価な品では、何らかのトラブルが起こっては大きな損失に繋がりかねません。個人間売買でトラブルを避けるため、気をつけるべきポイントについて見ていきます。

 

移転登録ができていなかったケース

名義変更は、別名「移転登録」とも呼ばれます。上の項目でも触れていますが、移転登録ができていなかった場合、車を売却したのにも関わらずまだ前オーナー名義のままだった場合は、自動車税がそのまま前オーナーに課せられることになります。たとえ車をすでに手放していたとしても同様です。

 

また売却した車が事故やその他トラブルに巻き込まれた場合、書類上のオーナーである前オーナーに責任が及ぶ恐れもあります。当たり前ですが、実際のオーナーと書類上のオーナーは同一であるべきなのです。売却の際に手続きを新オーナーに依頼した場合は、手続きが行われたかどうかの確認も怠らないようにしましょう。

 

後から車に問題が出るケース

売却の際必須ではないものの、できるだけ売買契約書を交わしておくべきであることはすでに述べました。契約書を交わしていなかった場合に起こりうるトラブルとしては、売却後、車に故障やその他の問題が発生したり、見つかったりした場合が挙げられます。

 

個人間の売買では、売却する側も購入する側も車の専門家ではないことの方が多いはずです。売却する車について、すみずみまで把握できているとは限りません。後から問題が発生しても、それが経年劣化によるものなのか・使用方法によるものなのかの判断などつきかねることも多いでしょう。

 

売買契約書にあらかじめこうしたケースの措置も盛りこんでおけば、責任の所在で揉めるリスクを減らすことができます。

 

分割支払いにした場合に逃げられてしまうケース

購入側が何らかの理由で購入代金の支払いを滞り、支払いに応じない可能性もあります。最悪なケースとして、連絡がつかなくなることもないとはいえません。一括払いであったとしても、引き渡し後の後日支払いであれば同様のリスクがあります。

 

これも上で述べましたが、できるだけ支払いは一括で、車の引き渡し時に行うのがのぞましいと言えるでしょう。現金でその場一括払いであれば問題ありませんが、フリマアプリの「一時預かりシステム」を介している場合、相手からの入金が確認できないうちは引き渡しを行うべきではありません。銀行振込の場合も、必ず入金を確認してから引き渡しを行うようにしましょう。

 

個人再生をする前に車を売却したい場合

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

「個人再生」とは、裁判所によって借金を減額する制度です。同様の制度として「自己破産」がありますが、自己破産は借金を全額帳消しにして財産も整理されるのに対し、個人再生では減額に留まるかわりに、財産は差し押さえを受けずにそのまま保護されます。車も手元に残ることになりますが、個人再生を申請しようとする時に車を売却することはできるのでしょうか。

 

個人再生前でも車は売却できる

後で述べますが、いくつかの例外をのぞけば個人再生前に車を売却することは可能です。そもそも個人再生は自己破産と違い、減額はされるものの借金は残ります。個人再生後も、借金は払い続けなければなりません。

 

ただし、個人再生は保有する資産の額によって返済しなければならない金額も変わってきます。車を売却する場合、一般的な相場並の価格で売却されれば特に問題ありませんが、何らかの理由で思わぬ高値で売却できた場合は注意が必要です。

 

個人再生前に車を売却してはいけないケース

まず車のローンが残っていて、名義がローン会社になっている場合です。これは個人再生の前であろうとなかろうと同じことですが、名義がローン会社になっている場合は、ローンが残っている状態では売却はできません。どうしても売却したい場合はローンを完済するか、もしくは売却代金で完済する前提でローン会社と交渉する必要があります。

 

また、先ほど思わぬ高値で売却できた場合は注意をと述べましたが、逆に一般的な相場より大幅に安く売却することになった場合も注意が必要です。すでに述べましたように、個人再生の場合は保有する資産の額によって返済しなければならない金額も変わります。相場より安く売却するということは、そのまま資産の減少につながるわけです。

 

基本的には個人再生前であれば、相場より安い金額で売却するべきではありません。

 

個人事業主が車を売却した時は「譲渡所得」として仕訳する

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

個人事業主の所得でよく問題になるのが「どこまでを事業用、どこまでを個人用で計上するか」です。車の売却の場合でも同様で、企業など法人が所有する車であれば100%事業用として計上される場合がほとんどでしょうが、個人事業主の場合、事業で100%使っていないケースも多くあるでしょう。個人事業主が車を売却した場合の計上について見ていきます。

 

譲渡所得の計算方法

個人事業主の場合、車の売却は事業所得ではなく譲渡所得として反映されます。譲渡所得は、譲渡対象(この場合は車)を所有してから5年以内の場合の「短期譲渡」、5年以上の場合の「長期譲渡」の2種類があり、それぞれ計算方法が異なります。短期譲渡の場合は、

 

譲渡金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除50万円 = 譲渡所得

 

という計算になります。譲渡金額は、そのまま車を売却して得た金額です。さらに100%事業用でない場合は、事業としての利用割合をこれにかけることになります。ガソリン代などでも、事業用を7割などとして計上している事業主の方も多いと思いますが、それと同じ理屈です。たとえば90%事業用として計算する場合は、

 

譲渡金額×90% - (取得費 + 譲渡費用)×90% - 特別控除50万円 = 譲渡所得

 

となります。個人事業主であっても、100%事業用に使っている車を売却する場合はかける必要はありません。5年以上の長期譲渡の場合は、上記の計算による金額の半分が譲渡所得になります。

 

【ケーススタディ】個人事業主が100万円で車を販売した

300万円で購入した車を、5年以内に100万円で売却したケースを考えます。減価償却分を80万円、売却にかかった費用を5万円、100%事業用として使っていた車であった、とすると

 

譲渡金額100万円 − (取得費用220万円<300-80> + 譲渡費用5万円) − 特別控除50万円

 

となり、譲渡所得は175万円のマイナスとなります。この例でも分かるように、車の売却の場合はよほど価値の高い車や、思わぬ高値で売却できた場合でもない限り、プラスになる(課税対象となる)ことはほとんどありません。同じケースで、長期譲渡の場合は-87万円、90%事業用で短期譲渡であれば-163万円になります。いずれにせよ、課税対象とはなりません。

 

トラブルを避けたい場合は買取店へ!

個人間でも車の売買は可能ですが、車の売買では常に法的な義務が発生します。必要な書類の用意や手続きが必要ですし、自分1人で完結するものではありません。売却する相手側にも書類の用意や手続きを行ってもらわなければならないのです。

 

個人による売買は、価格的なメリットは期待できるものの、トラブルが起こるタネはあちこちに転がっているといって良いでしょう。書類の処理や法的なトラブルを避けたい場合は、専門の買取店の利用を考えましょう。

 

よくある質問

 

Q.車を個人売買する際に必要な書類は?

A.車検証、印鑑登録証明書(新旧所有者)、委任状、譲渡証明書、自動車税納税証明書などが必要です。委任状と譲渡証明書には、新旧所有者の実印を押印します。軽自動車の場合は、書類への押印は認印で問題ないので、印鑑登録証明書は必要ありません。

 

Q.車の個人売買で想定されるトラブルとは?

A.最も多いのは入金トラブルです。先に代金を払ったのに音信不通になった、車を引き渡したのに入金してくれない、といったケースが考えられます。また、抹消登録していない車の場合、買主がいつまで経っても名義変更してくれないというトラブルもあるようです。

 

Q.車の買主が名義変更をしてくれないとどうなる?

A.名義変更(移転登録)がされないと、所有者である自分に自動車税の納税義務が発生し続けます。また、運行供用者責任によって、他人が運転した事故や違反の責任を問われる恐れもあるでしょう。売買後は速やかに名義変更手続きをしてもらいましょう。

 

Q.車の個人売買で失敗しないためにはどうすればよい?

A.親しい相手であっても、売買契約書はきちんと作成しましょう。代金の支払い方法や期限、車の状態、売買後の手続きなどについて事前に合意を得ること重要です。個人売買にはトラブルが付き物なので、不安な人は買取業者に依頼することをおすすめします。

 

まとめ

個人に車を売却するときの売買の流れとトラブル回避方法

繰りかえしになりますが、車の売買は常に法的に必要な手続きがともないます。車は私有財産であっても、1台1台が国・行政により管理されている財産であるといって良いでしょう。売却するにも購入するにも、それなりの責任がともなうのです。

 

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