自動車税のすべてを教えます!2つある自動車税の違いと維持にかかる税金の目安

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自動車税のすべてを教えます!2つある自動車税の違いと維持にかかる税金の目安

自動車税のすべてを教えます!2つある自動車税の違いと維持にかかる税金の目安

車の所有を検討しているときに、維持費として年間どのくらいの税金がかかるのかと気になったことはないでしょうか。自動車税は車の購入や所有に課せられる税金で、自動車税・軽自動車税環境性能割と自動車税・軽自動車税種別割の2種類があります。

 

毎年かかるのは自動車税種別割で、所有している車の種類によって金額も大きく変化します。この記事では、2023年9月時点の税制を基に、種別割と環境性能割の違いと、毎年かかる自動車税種別割の金額やグリーン化特例の仕組みをご紹介します。

 

※目次※

1.自動車税とは?

2.自動車税種別割はいくら?

3.自動車税種別割はグリーン化特例で軽課や重課される

4.自動車税種別割を支払うときのポイント

5.まとめ

 

■POINT

・自動車税には取得課税の「自動車税・軽自動車税環境性能割」と保有課税の「自動車税・軽自動車税種別割」がある

・自動車税種別割は車両区分や排気量によって金額が異なり、軽課や重課の条件も定められている

・納税方法は地域によって異なるが、一般的に登録車は5月末頃、軽自動車は4月~6月頃が納期に設定されている

 

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自動車税とは?

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自動車税とは地方税のひとつであり、取得課税の「自動車税・軽自動車税環境性能割」と保有課税の「自動車税・軽自動車税種別割」があります。

 

2019年の消費税率引き上げ(10%)と同時期に登場した環境性能割は、自動車取得税として以前から存在していた税金が生まれ変わったもので、自動車の取得時に課せられる税金です。

 

自動車取得税と同時期にあった自動車税は種別割となり、毎年4月1日時点に自動車を所有している方を対象として課せられています。どちらの税金も購入・所有する車によって金額が異なり、環境性能に優れていると認められた車両は軽課の対象です。

 

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自動車税種別割はいくら?

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自動車税種別割は税制上、乗用車・トラック(バンを含む貨物車)・バスなど自動車の分類別に税率が定められています。この分類は、ナンバープレートの地名の右横に表示される数字3桁(1999年以前は2桁。昭和40年代前半以前は1桁)が示す分類と同じです。

 

乗用車は総排気量で税額が振り分けられているのに対し、軽自動車は大まかな区分のみで一律の金額が設定されています。ここでは、5・3ナンバーの乗用車と4・1ナンバーのバンなどの乗車定員4人以上の貨物車、軽自動車に分けて自動車税種別割の金額をご紹介します。(2023年9月時点の情報です)

 

乗用車(5・3ナンバー)の自動車税額

 

総排気量

自家用

営業用

令和元年(2019年)

10月1日以後に

初回新規登録した車

令和元年(2019年)

9月30日以前に

初回新規登録した車

1L以下

25,000

29,500

7,500

1L超~1.5L以下

30,500

34,500

8,500

1.5L超~2L以下

36,000

39,500

9,500

2L超~2.5L以下

43,500

45,000

13,800

2.5L超~3L以下

50,000

51,000

15,700

3L超~3.5L以下

57,000

58,000

17,900

3.5L超~4L以下

65,500

66,500

20,500

4L超~4.5L以下

75,500

76,500

23,600

4.5L超~6L以下

87,000

88,000

27,200

6L超

110,000

111,000

40,700

※slide →

(単位:円)※自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税額

 

白ナンバーの自家用と緑ナンバーの営業用は、同じ排気量でも税額が異なります。自家用車はいつ初回新車登録を行ったのかによって税額が異なるため、令和元年付近の中古車を選ぶ際などは令和元年10月が境目になることを意識すると良いでしょう。

 

初回新規登録年月日は車検証の「初度登録年月」と同じもので、中古車では旧オーナーの新車購入時の初回新規登録年月が記載されています。

 

貨物車(4・1ナンバー)の自動車税額

 

最大積載量

営業用

自家用

総排気量

1t以下

10,200

13,200

1L以下

11,200

14,300

1L超~1.5L以下

12,800

16,000

1.5L超

1t超~2t以下

12,700

16,700

1L以下

13,700

17,800

1L超 ~ 1.5L以下

15,300

19,500

1.5L超

2t超~3t以下

15,700

21,200

1L以下

16,700

22,300

1L超~1.5L以下

18,300

24,000

1.5L超

※slide →

(単位:円)※自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税額

 

乗車定員4人以上の貨物車は、最大積載量と総排気量の両方で税額が決まります。車検証の乗車定員および最大積載量が2つ記載されている場合は、大きい数字の乗車定員および小さい数字の積載量を確認しましょう。

 

軽自動車税額

 

四輪以上の場合

標準税率

旧税率

新税率

乗用

自家用

7,200

10,800

営業用

5,500

6,900

貨物用

自家用

4,000

5,000

営業用

3,000

3,800

※slide →

(単位:円)※自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税額

 

軽自動車税は平成28年度から税額が変更となっており、初回新規検査を平成27年(2015年)3月31日までに受けた軽自動車は旧税率、平成27年(2015年)4月1日以後に受けた軽自動車は新税率が適用されます。

 

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自動車税種別割はグリーン化特例で軽課や重課される

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グリーン化特例は、環境保護を目的とした取り組みとして導入された制度です。排出ガス性能および燃費性能が優れる環境負荷の小さい自動車は、自動車税種別割の税額が軽減されます。

 

一方、環境への負荷が大きくなる自動車は税額が増える仕組みとなっており、その対象は初回新規登録からの経過年数で判断される決まりです。グリーン化特例とエコカー減税が混同されがちですが、エコカー減税の対象は自動車税種別割ではなく自動車重量税となっています。

 

【登録車】グリーン化特例の対象車

グリーン化特例の軽課対象車は次の4種類が該当し、軽減税率は概ね50%もしくは75%です。

 

・排出ガス基準および燃費基準が国の定める条件を満たす営業用乗用車

・EV(電気自動車)およびFCV(燃料電池自動車)

・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%低減)

・PHEV(プラグインハイブリッド車)

 

一方、重課の対象となる車両は次の2種類です。

 

・初回新規登録から11年を超えるディーゼル自動車

・初回新規登録から13年を超えるガソリン自動車・LPG自動車

 

これらに該当する場合はバス・トラックは概ね10%、その他の車両は概ね15%の重課となります。ただし電気や天然ガス、メタノール自動車やガソリンを燃料とするハイブリッド自動車をはじめ、スクールバス・一般乗合用バス・被けん引車は対象外です。

 

【軽自動車】グリーン化特例の対象車

軽自動車のグリーン化特例も登録車同様に軽課と重課が設定されており、軽課対象は下記3種類で軽減税率は燃費気基準の達成度合いに合わせて概ね25%・50%・75%が設定されています。

 

・ 電気自動車

・ 燃料電池自動車

・ 天然ガス自動車

 

また、重課対象は初回車両番号指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車です。登録車と同じように電気・燃料電池・天然ガス・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は対象外となっています。

 

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自動車税種別割を支払うときのポイント

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自動車税・軽自動車税種別割は毎年4月1日時点に車を所有していると、支払いを求められる税金ですが、どのように支払えば良いのかが分からない方もいるのではないでしょうか。

 

支払いについては登録車と軽自動車の違い、住んでいる地域の違いなどによって若干異なるため、正式な情報はお住まいの地域の情報を確認しましょう。ここでは一般的な納税パターンについてご紹介します。

 

自動車税種別割の納税方法

登録車の自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村が納税先です。納税義務者は毎年4月1日時点において、車の所有者として車検証に記載されている方(ローンなどで購入し売主が自動車の所有権を留保している場合は、車検証記載の使用者)となります。

 

登録車は毎年5月に納税通知書が都道府県から発送され、毎年5月末日頃の都道府県の条例が定める時期が納期です。軽自動車は市区町村の条例で定められた時期となり、4月末頃から6月頃にかけて納期が設定されています。

 

自動車税・軽自動車税種別割の支払い方法についても、都道府県または市区町村が定めているため、お住まいの地域で指定されている方法で納めましょう。ちなみに東京都では窓口払いの他、スマートフォン決済アプリ(バーコード・QRコード読み取り)、クレジットカードなどが使用できます。

 

年度途中に自動車の保有状況が変わった場合

毎年4月1日時点の状況で課税される自動車税種別割ですが、支払い後の年度途中に保有状況が変わることもあるでしょう。例えば名義変更や廃車、引っ越しなどのケースです。

 

都道府県や市区町村の条例によって異なるケースもあるかもしれませんが、一般的に廃車の場合、登録車は廃車の翌月からの月割りで還付金を受けられます。軽自動車の場合は4月1日以降に購入すると年度内の課税がないことから、年度途中に廃車する場合の還付も行われません。

 

名義変更や引っ越しを行った場合は、いずれも4月1日時点の所有者(ローン、カーリースなどで所有権を金融事業者が留保している場合は使用者)へ全額課税されます。

 

自動車税種別割を節税する方法

今乗っている車に対して、自動車税種別割を安くする方法は残念ながらありません。次の車へ買い換えるときに、より排気量の小さい車種にしたり、自動車税が非課税または軽減される環境負荷が小さい車種にしたりするといった方法ぐらいしか節税する方法はないでしょう。

 

また、新車登録から年数が経過すると重課の対象になるため、その前に車を乗り換えると重課による負担を節約できます。車の乗り換えも出費になることから、車両の劣化状態やメンテナンスコストなども考慮して判断すると良いでしょう。

 

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まとめ

自動車税のすべてを教えます!2つある自動車税の違いと維持にかかる税金の目安

地方税である自動車税は保有課税と取得課税があり、長期的な税負担となるのは保有課税である自動車税・軽自動車税種別割です。

 

課税額は所有する車の種類(区分や排気量)によって異なるため、車選びの際は維持費の一部として、事前に欲しい車がどのくらいの課税額なのかを確認しておきましょう。自動車税の負担を小さくしたいときは、軽自動車や排気量の少ない登録車を選ぶのはもちろんながら、軽課対象車を選ぶことも選択肢のひとつです。

 

 

▼ライタープロフィール

自動車税のすべてを教えます!2つある自動車税の違いと維持にかかる税金の目安

田中宏亮

モーターサイクルジャーナリスト

ハーレーダビッドソン専門ウェブマガジン VIRGIN-HARLEY.comの編集長を経験してジャーナリストとして独立、バイク関連ウェブメディアの運用や記事執筆を手がける。国内はもちろん、アメリカやヨーロッパでのメーカー主催のニューモデル試乗会にも参加。新車の試乗インプレッションのほか、カスタムやファッション、ツーリング等に関するコンテンツを手がける。

 

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