自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

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自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

新車や中古車を購入した際、あらかじめ車の保管場所を用意しなくてはなりません。その際、自動車保管場所申請書の提出が必要です。ディーラーや販売店に依頼すると代理で行ってくれますが、自分で行うことができます。

 

自分で行うのは難しいと考える方は多いのではないでしょうか。どのような書類が必要なのか、記入方法などを知るとスムーズに手続きが行えます。

 

この記事では、自動車保管場所証明申請書についてや取得までの流れをご紹介しますので参考にしてください。

 

※目次※

1.自動車保管場所証明申請書とは?

2.自動車保管場所証明申請書:取得の流れ

3.手続きに必要な書類と書き方は?

4.法人での申請方法

5.自動車保管場所証明申請書は代理申請できる

6.中古車の購入は相談しやすいネクステージで!

7.まとめ

 

■POINT

・自動車保管場所証明申請書は車の保管場所を証明するための書類。車の購入や引っ越し時に必要になる。

・自動車保管場所証明申請書は、個人で申請も可能だが代理申請も可能。

・中古車購入に伴う自動車保管場所証明申請書の申請は、知識が豊富なネクステージにご相談ください。

 

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自動車保管場所証明申請書とは?

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

車を購入した際、自動車保管場所証明申請書が必要です。購入した販売店やディーラーへ依頼できますが、自分で行うことができます。この項目では、自動車保管場所申請書の概要、普通車と軽自動車での違いについてご紹介しますので参考にしてください。

 

車の保管場所の確保を証明する書類

自動車保管場所証明申請書とは「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の申請をするために必要な書類です。名前の通り自動車の保管場所の確保をしたと証明するもので、車の購入契約後からナンバー取得までの間に行う必要があります。販売店やディーラーへ依頼できますが、難しい手続きではないため自分で行うことが可能です。

 

また、申請をしていない、虚偽の申請をした場合は、法律で10~20万円以下の罰金または、3か月以下の懲役となるため、忘れずに申請しておきましょう。 

 

どんな場合に必要になる?

申請書の提出が必要になる場合は、以下のとおりです。

新車・中古車の購入をした

買い替え時には保管場所が同じでも必要

車を譲り受けた

同居している親族から譲り受けた場合、保管場所に変更がなければ手続きが不要

保管場所の住所が変わった

引っ越しや契約駐車場の変更などで保管場所が変わった場合、変更後から15日以内に取得する必要がある

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なお、各都道府県で申請が不要になる地域があります。事前に確認しておくとよいでしょう。

 

軽自動車も必要になる?

軽自動車の場合は、名称が「自動車保管場所届出書」となります。普通自動車と異なり、本拠地の位置が以下に当てはまる場合に必要です。

 

・各都道府県の県庁所在地

・人口10万人以上の市町村

・都心部から30km圏内の市町村

 

上記に当てはまった場合でも、申請が不要になる地域もあります。事前に、申請を行う警察署に確認しましょう。また、申請場所や取得のタイミングも普通自動車とは異なります。軽自動車検査協会で検査を受け、ナンバープレートを取得後に申請という流れです。

 

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自動車保管場所証明申請書:取得の流れ

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

申請書類の準備ができたら警察署に出向き、申請を行います。どのような流れで申請を行うのか知ると、スムーズに取得できるでしょう。また、警察署の窓口は平日のみの受付です。仕事で休みを取らなくてはならない方は、警察署に出向く頻度も確認しておきましょう。この項目では、申請から取得までの流れを簡単にご紹介します。

 

申請に必要な書類をもらう

申請に必要な書類は、保管場所を管轄する警察署で手に入れることができます。なお、車を購入した販売店やディーラーで、貰える場合もあるため確認しておきましょう。

 

管轄の警察署が遠い場合、最寄りの警察署(交通課の窓口)や都道府県警察のホームページからダウンロード可能です。窓口で入手できる申請書は複写式で、1枚記入すると2枚目も記入済みになります。

 

しかし、ダウンロードする申請書類は複写式ではありません。そのため、2枚とも記入する必要があります。

 

書類を作成する

申請書類を作成する際に、車庫を所有している場合と借りている場合では提出する書類が異なるため注意が必要です。車庫を所有している場合は、書類を全て自分で記入します。

 

一方、駐車場を借りている場合、賃貸になるため「保管場所使用承諾証明書」が必要です。この証明書は、駐車場の管理会社や貸主に記入を依頼します。その場で記入してもらえるとは限らないため、早めに書類を提出しましょう。

 

書類を警察署に持参して申請する

必要書類が全て準備できたら、管轄の警察署に出向いて申請を行います。申請時には2,000~3,000円の手数料が必要です。手数料は、都道府県により異なります。ホームページなどで事前に確認しておきましょう。

 

また、書類に不備があると申請ができず、持ち帰ることになります。すぐに修正できるよう印鑑を持参しておきましょう。窓口の受付時間は、平日8時30分~16時30分です。土曜・日曜は受付していないため、注意しておきましょう。

 

交付される標章などを受け取る

申請してから標章が発行される日数は、地域や時期により異なりますが、おおむね4~7営業日です。申請の際にどの程度でできるのか日にちを確認しておきましょう。後日、再度警察署へ出向き、受け取りを行います。納入通知書兼領収書と一緒に標章交付手数料500~610円が必要です。

 

その際、車庫証明・保管場所標章番号通知書・保管場所標章(ステッカー)が渡されます。ステッカーは、車の後部ガラスの視界を遮らない位置に貼り付けましょう。

 

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手続きに必要な書類と書き方は?

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

必要書類を一式そろえたら記入しなくてはなりません。警察署で入手したものとダウンロードしたものでは書く枚数が異なります。また、車庫の所有によっても書類が増えることがあるため、注意しておきましょう。この項目では、必要書類と書き方をご紹介します。

 

自動車保管場所証明申請書

難しい記入などはありません。書き方は、以下のとおりです。

 

1.車名・型式・車台番号・大きさを車検証を見ながら記載

2.自動車の使用の本拠地(住民票の住所)、自動車の保管場所の位置(車庫の所在地)、保管場所標章番号(不明の場合は不要)を記載

3.申請者欄には自動車を使用する人の住所・氏名を記載

4.使用権限欄は申請する車庫の所有者を選択(所有者により自認書・保管場所使用承諾証明書などが必要)

5.車庫の使用が初めての場合「新規」・交付を受けている場合代替」を選択

 

標章交付の申込書

標章交付の申込書は警察署で入手した場合、自動車保管場所証明申請書と複写式になっているため記載は不要です。しかし、ホームページからダウンロードして入手した場合、上記の書き方と同様に記載する必要があります。

 

1.車名・型式・車台番号・大きさを記載

2.自動車の使用の本拠地、自動車の保管場所の位置、保管場所標章番号を記載

3.申請者欄には自動車を使用する人の住所・氏名を記載

4.使用権限欄は申請する車庫の所有者を選択

5.車庫の使用の「新規」か「代替」を選択

 

保管場所を示す地図

保管場所を示す地図が必要です。地図を記載する際、手書きでもよいですがインターネットで地図を印刷し、貼り付けると簡単です。駅や学校など目標物の記載と、自宅と車庫を直線で結んで距離を記載することを忘れずに行いましょう。

 

自宅の敷地内に車庫がある場合は、敷地を記載します。車庫の大きさ・周辺の建物・道路の幅の3点を記載しましょう。また、買い替えなどでの自動車入れ替えをする、使用者の住所と車庫の位置が変わらない、申請時に自動車を保有している際には、所在図のみ省略できます。

 

使用できることを証明するもの

保管場所が所有している土地や建物の場合と、場所を借りた場合では書類が異なります。それぞれの書き方は以下のとおりです。

自認書

保管場所使用承諾証明書

1.普通自動車は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選択

2.車庫がない場合「土地」のみ、車庫がある場合「土地・建物」両方を選択

3.所有者の住所と氏名を記入

なお、共有で使用する場合は、ほかの共有者全ての承諾書を添付します。

1.車庫の住所・使用者の住所・氏名を記入

2.契約者の住所・氏名を記入(使用者と契約者が同じ場合「上記に同じ」と記入)

3.契約期間を記入

4.車庫の所有者または、管理者の住所・氏名を記入

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公共料金の領収書など位置が分かるもの

本拠地の位置を確認するために資料の提出を求められます。実際に住んでいるのか、活動拠点があるのかを証明しなくてはなりません。

 

その際は、電気やガスなどの公共料金の領収書・消印のある郵便物・運転免許証などの居住していることがわかるものを提出しましょう。公共料金の領収書や郵便物を使用する場合は、再提出とならないよう最新のものを持参すると安心です。

 

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法人での申請方法

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

会社が社用車を購入し、車庫証明が必要になった場合、法人での申請方法で行わなくてはなりません。個人で申請する方法と法人での申請方法の流れは変わりませんが、書類の記入方法が少し異なります。この項目では、法人での申請方法をご紹介しますので参考にしてください。

 

使用本拠の位置

法人で申請を行う場合は使用本拠地の位置に、営業を行っている事業所の住所を記入します。申請者の法人が本社と支社に分かれている場合は、どちらの住所を書くのか注意しておきましょう。

 

本社が社用車を購入し、本社で使用するのであれば本社の住所を記入します。ただし、支社が社用車を使用する場合は支社の住所が必要です。

 

申請者の住所

個人の申請の場合は、自動車を使用する本拠地の位置と申請者の住所は同一です。しかし、法人の場合は、同じ住所だとは限りません。登記簿または、印鑑証明に記載されている住所が本社であれば、本社の住所となります。

 

ただし、支社で社用車を使用するとなれば、本拠地の位置は支社の住所、申請者も支社となるため注意が必要です。間違えやすい箇所のため、よく確認しておきましょう。

 

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自動車保管場所証明申請書は代理申請できる

第三者に依頼し代理申請が行えます。自動車保管場所証明申請書は、本人の名前であれば第三者が提出しても申請が可能です。また、代行手数料を支払えば、車を購入した販売店やディーラーへ依頼することもできます。

 

第三者が申請を行う場合、書類提出時に修正が出た時のために、委任状と印鑑を用意しておきましょう。万が一不備があっても、訂正や再提出をスムーズに行えるようにするためです。印鑑は認印で構いません。

中古車の購入は相談しやすいネクステージで!

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

中古車専門販売店のネクステージは、中古車販売から購入後のアフターフォローにも力をいれている点が強みです。知識が豊富なスタッフが多く、購入から書類準備までお客様の満足行くまでご相談に乗ります。この項目では、ネクステージについてご紹介しますので参考にしてください。

 

「お客様ファースト」だから何でも相談できる

ネクステージではお客様のカーライフをよりよいものにするために、お客様ファーストをモットーに日々努力している点が強みです。車選びの不安から購入後の手続き、納車に至るまで満足いくまで全力でお手伝いいたします。

 

購入に関してだけではなく、書類関連のこともお問い合わせください。価格から品質・サービスに至るまで常に考え、お客様との信頼関係が築けるよう心がけています。いつでも気軽にご相談ください。

 

満足いただける中古車選びができる

ネクステージは全国に店舗を構え、全国総在庫台数は3万台です。車種別に専任のスタッフを配置し、売れ筋モデルや人気カラー、グレードなどバリエーション豊かに取りそろえています。

 

仕入れにもこだわりがあり、骨格にダメージのある修復歴車などの粗悪な車は事前に排除しているため、一切取り扱っておりません。徹底的な品質管理を行い、安心して車選びができる環境を整えています。

 

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まとめ

自動車保管場所証明申請書とは?取得の流れや法人の申請方法についても解説

車を購入した際、保管場所を登録するのに自動車保管場所証明申請書が必要です。警察署やホームページからダウンロードでき、申請書の書き方も簡単なため、自分で申請が行えます。販売店やディーラーで依頼することも可能です。

 

ネクステージでは、中古車購入時の車庫証明手続きもサポートしています。申請書類の書き方や代行手続きも行っておりますので、中古車購入をご検討の際はお気軽にご相談ください。

 

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